〇国税還付金振込通知書
還付金20万円
国税還付金振込通知書が届き、税務署長名で約20万円を支払うとの連絡がありました。この金額は2月中旬に税務申告をしたときの金額と同じでした。ネットバンキングで調べたら、既に振り込まれていました。
外貨ETFの二重課税
この20万円は、外貨ETFの分配金が10%二重課税されているので、それが還付されたものです。この二重課税は2020年からはなくなるので、今回が最後になると思います。
総合課税か申告分離課税か
ただし、私は年金生活者になるので、総合課税の方が申告分離課税よりも有利ですから、来年も確定申告はした方が良いと考えています。一般的には年収900万円までは総合課税、それ以上だと申告分離課税が有利だとされています。
確定申告が1か月延長
今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することになりました。
ここで確定申告書の提出方法を確認したいと思います。提出方法には3種類あります。
① e-Taxで提出:マイナンバーカード方式
- マイナンバーカードとICカードリーダライタ―を利用してe-Taxする。⇒この方法だとICカードリーダライタ―を購入しなければなりませんから、この方法を選ぶことはしません。
- ICカードリーダライタの代わりに、マイナンバーカード対応のスマートフォンを使うこともできます。ただし、スマートフォンがAndroidでマイナンバーカードの読み取りに対応していること、並びに、パソコンがWindows端末でBluetooth機能が搭載されていること、が必要です。しかも、6段階にステップを踏まなければなりません。⇒ こんな面倒な手順を踏む方法が私に適しているとは思いません。ただし、申告会場でもe-Tax申告ができ、この方が早くできるとの話もあります。
②e-Taxで提出:ID・パスワード方式
- 税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用してe-Taxができます。
- 発行された通知は、申告書の控えと一緒に保管されている場合があります。
- マイナンバーカード及びICカードリーダライタは不要です。
⇒この方法は将来的に使えるかも知れません。来年税務署に話を聞いて判断したいと思います。
③ 印刷して提出
- 作成した申告書を印刷し、郵送等により提出します。
⇒私と連れ合いは毎年税務申告会場で、税務職員の指導を受けながら申告書を作成・印刷して、その場で提出しています。
〇 利子所得、配当所得、株式等にかかる譲渡所得
個人の金融資産に関する所得税は、利子所得、配当所得、株式等にかかる譲渡所得です。これらについて、確認します。
1.利子所得
① 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子などによる所得をいいます。
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 公社債投資信託の収益分配金
公社債投資信託
公社債及び短期金融商品で運用し、株式を一切組み入れないファンドのことです。単位型と追加型があり、追加型公社債投資信託の主な商品としてはMRF、MMFなどがあります。2016年1月の税制改正で、上場株式等の対象範囲が上場株式・公募株式投資信託等から特定公社債・公社債投資信託にまで拡大されたのに伴い、公社債投資信託の収益分配金、譲渡・償還益も申告分離課税に一本化され、上場株式等との損益通算や特定口座での取り扱いが可能となった。公社債投信はNISA(少額投資非課税制度)の対象外です。
②利子所得の計算
利子所得=収入金額(受け取った金額)
③課税方法
預貯金の利子は原則として利子等を受け取るときに20.315%が源泉徴収されて課税関係が終了します(源泉分離課税)。
特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金は20.315%の申告分離課税又は申告不要とすることができます。特定公社債等には、特定公社債(国債、地方債、外国債、上場公社債、公募公社債)、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどがあります。
2.配当所得
①配当所得
株式配当金や投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得です。
②配当所得の計算
配当所得 = 収入金額 ― 株式等を取得するための負債利子
③課税方法
配当所得は原則として、総合課税の対象となり、確定申告によって差額の税額を生産します。
上場株式等(証券市場に上場している株式や上場投資信託(ETF、J-REIT)、株式投資信託)の配当は、原則として配当等を受け取るときに20・315%が源泉徴収されます。
配当所得は原則として総合課税ですが、上場株式等の配当所得については、申告分離課税を選択することもできます。また、申告不要とすることもでき、この場合は源泉徴収だけで課税関係が終了します。
3.譲渡所得
①譲渡所得
譲渡所得は、株式、公社債、公社債投資信託などの資産を譲渡(売却)することによって生じる所得です。
②譲渡所得の計算
株式等に係る譲渡所得=総収入金額ー(取得費+譲渡費用+負債の利子)
- 取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用
- 譲渡費用=資産を譲渡するために直接かかった費用
- 負債の利子=借入金によって購入した株式等を譲渡した場合、その借入金の利子を総収入金額から控除可能
③課税方法
株式等の譲渡所得は分離課税(ほかの所得と合算せずに税額を計算する方法)です。税率は20.315%です。