私の国民健康保険料の納入通知書が届きました。
- 年間保険料額は100万円弱
- 所得割額の算定に使用する算定基礎額:約1300万円
数年前、既にリタイヤし年金暮らしの身としては、国民健康保険料が100万円と言うのはあまりにも高いと思います。
その原因を端的に言えば、所得が多いからなのですが、その所得のうち約半分が投資信託の譲渡(売却)です。
NISAの投資資金調達のために投資信託を売却したのですが、それによって、これほど国民健康保険料が跳ね上がるとは思いませんでした。
申告分離課税をすれば総合課税になりませんから、所得税と住民税は上昇しないのですが、国民健康保険料の算定基礎額は総合・分離すべての所得を合算して計算します。
したがって、対策としては所得自体を下げるしかないようです。
以下は、ChatGTPで調べた結果です。
現状分析
1. 70歳:後期高齢者医療制度には未加入
加入は75歳からなので、まだ対象外
2. 前年所得が高いため、今年度の保険料は高額に
国保の保険料は前年の「総所得金額等(合算)」に基づき算出されます
申告分離課税(投資信託の譲渡所得)も保険料算定の対象になります!
📌 注意点: 申告分離課税でも「住民税」には反映され、それを元に保険料が計算されるため、影響は大きいです
🔽 減額の可能性がある方法(優先順)
1. 【最重要】退職による収入減を理由に「国民健康保険料の減免申請」
現在は無職 or 所得激減とのことなので、特例減免制度が使える可能性があります
投資収入はあっても、「退職後の継続的収入が激減している」点がポイントです
🔹 対象になりうる条件(市区町村による):
所得が前年より30%以上減少見込み
または事業・給与収入の喪失
退職理由(定年等)であること
🔹 必要書類例:
退職証明書
今年の収入見込みを示す書類(年金見込額など)
所得の見通しを記入する用紙(市区町村指定)
👉 市区町村の保険窓口にて「退職による国保減免」申請を相談してください。
2. 【可能性あり】分離課税所得を除外できる自治体の確認
一部自治体では、分離課税の譲渡所得を除外して保険料を再計算してくれるところもあります(少数ですが)
例:東京23区の一部では、医療分などの算定基礎から外す制度あり
お住まいの自治体名を教えていただければ、対象かどうか調べることも可能です
3. 【可能なら】配偶者の健康保険への「扶養加入」
奥様が会社の健康保険に加入中であれば、あなたを扶養に入れることで国保脱退が可能になります
📌 ただしハードルが高い:
年金収入+配当など含めて「年収130万円未満」が条件(社会保険の扶養要件)
投資収入・年金額によっては不可
4. 【事前に】「所得割」以外の部分の軽減確認
所得割のほかに「均等割」「平等割」がありますが、基本的に高所得の前年度だと軽減は難しい
ただし市町村によって若干の違いがあるため、試算依頼は必須
✅ まとめ:あなたがすべきアクション
優先度 やること 理由
★1位 市役所の国民健康保険課にて「退職後の収入減による減免申請」の相談 減免の最有力候補
★2位 分離課税所得(譲渡益)を保険料算定に含めるか、市区町村に確認 一部自治体では除外可
★3位 奥様の扶養に入れる余地があるか確認(年金額と資産収入で) 国保から外れる唯一のルート
★4位 今年の見込み所得を明確化して申告・相談(年金中心なら減額見込み大) 試算ベースが大きく変わる可能性あり
あなた:
退職したのは5年前です
ChatGPT:
ありがとうございます。「退職は5年前」とのことですね。これにより、以下の点が重要になってきます:
❌【使えない制度】退職による国保料の減免
**「最近退職した人向けの減免(非自発的失業者等の軽減)」**は対象外になります。
通常は「退職後2年以内」などの条件が多く、5年前の退職では適用されません。
✅【重要】現在の保険料を減らす可能性がある対策
① 今年の所得が大幅に下がっているなら → 来年度の保険料は下がる
国民健康保険料は 「前年の所得」に基づいて決まる
今年(2025年)の保険料は 2024年の所得(1300万円) に基づく
今年(2025年)の所得が少なければ、来年(2026年)の保険料は大幅に下がります
📌 投資の売却益などで大きな所得が出た場合、その翌年だけ保険料が跳ね上がる現象はよくあります。
② 分離課税所得(申告分離の譲渡益)を除外できるか?
保険料の計算において、一部の自治体では分離課税所得(例:特定口座の譲渡益)を含めない制度あり
逆に、多くの自治体では「住民税の課税所得すべて(分離課税含む)」を保険料の算定に使う
🟡 例えば:
東京都特別区(23区)では分離課税分を含める
一部の自治体では「申請により除外できる制度」あり(例:千葉市、名古屋市など)
👉 お住まいの自治体名を教えていただければ、該当制度があるかどうか調査できます。
③ 奥様の健康保険に「扶養として加入」できるか?
これは難しいですが、可能なら保険料ゼロにできます。
条件:
年収が130万円未満(公的年金+配当・譲渡益などすべて含む)
所得の安定性が必要(年だけでなく月収換算で10.8万円未満)
🟡 投資や年金で130万円以上あると「扶養不可」です。
✅ まとめ(現時点でできる対策)
対策 可能性 補足
① 来年以降の保険料を下げるため、2025年の所得を抑える ◎ 2026年度から反映される
② 分離課税所得を除外できるか、自治体に確認 ◯〜△ 自治体により対応が異なる
③ 扶養加入(奥様の健康保険) △ 所得が130万円未満であれば可能
④ 減免申請(特例) × 退職から5年経過で対象外