確定申告 2023年分

還付金34万円

2月初めに確定申告を済ませ、2週間後に還付金34万円が銀行に入金されました。

外国税額控除入力は税務署職員に依頼

去年まで、4年間で3回入力ミスのあった外国税額控除が、今年は一回でクリアーできたのでスムーズでした。この入力ミスは、私が入力したのではなく、税務署職員に入力してもらっても、ダメだったものです。

チェック方法

外国税額控除の入力ミスのチェック方法は、外国籍のETFの分配金の約1割が二重課税されているので、それが還付されるかどうかと言う方法です。

入力方法をプリントアウト

毎年もめるので、今年は外国税額控除の入力方法をインターネットで調べて、それをプリントアウトし、税務署職員に入力を依頼して、その方法が正しいかどうかを見るという方法にしたのです。

連れ合いも19万円還付されました。

結果として、今年は確定申告前の、税務署事前相談で申告を終了することができました。

今年の確定申告の概要は以下の通りです。

1月に税務署の確定申告事前相談を、国税庁のラインで申し込み、2月初めに連れ合いと私の二人分の予約を取りました。その税務署までは自転車で行けるので、電車に乗って遠くの会場に行かなくても済みます。

外国株式ETFの二重課税分の外国税額控除は、入力が難しく、税務署職員に入力してもらっても間違えるので、私たちが e-Tax で入力するなんて無謀なことはやめたほうが良いです。何しろ、数十万円のお金が還付されるかどうかという大問題ですので。

〇事前準備

野村証券に確定申告用の資料を受領 「特定口座 年間取引報告書」1月19日までに発送するので、24日までに届く。

厚生年金、確定給付年金、生命保険、地震保険、寄付金の資料は、もっと早く届く

〇 収入金額

  • 配当収入(内外の株式ETFの分配金) :證券会社
  • ETF売却益 :證券会社
  • 公的年金等(厚生年金、確定給付年金) :厚生年金等
  • 業務収入

〇 所得から差し引かれる金額

  • 社会保険料控除(国民健康保険料(区役所)、介護保険料(厚生年金))
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金(2000円以上分)
  • 医療費(10万円以上分) 10万円以上なら証拠書類が必要

〇 申告の入力の対象とならないもの

  • 固定資産税
  • 住民税  ⇒ 申告不要とする
  • 2000円未満の寄付
  • 10万円以下の医療費

◆確定申告時の確認事項

  • 外国税額控除の入力を必ずする ⇒入力が難しいので詳しいアドバイザーに確認してもらう(アドバイザーに入力してもらったのに2019、2021、2022年が入力間違い)、チェック方法は外国株式ETF分配金の1割が目安
  • 寄付金等の証拠書類は、入力を個別に行っていれば提出不要。合計で入力する場合には提出する
  • 総合課税と申告分離課税を計算してもらい税金の少ない方を選ぶ
    昨年の還付金と比較する
  • 住民税の申告不要を確認する

以上が、毎年、私の気を付けている点ですが、年金受給者の確定申告についてSMBCのホームページで確認してみましょう。


年金受給者でも確定申告は必要?

・原則、確定申告は必要

年金受給者は原則、確定申告が必要です。それは、年金も「所得」の一種であり、所得税と住民税の課税対象となるからです。

ただし、高齢者に負担をかけないようにするため、「確定申告不要制度」というものがあります。この制度の条件に当てはまる場合、特別な手続きの必要なく確定申告が不要になります。

年金受給者の確定申告

確定申告不要制度とは、「公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下」で、「公的年金がすべて源泉徴収の対象」かつ「公的年金等に係る雑所得以外の所得が年20万円以下」である場合、確定申告が不要になる制度のことです。
「公的年金等」とは、国からもらえる年金や退職年金のことを言い、所得税のくくりでは「雑所得」と呼ばれるものです。それ以外の所得、たとえばアルバイトによる収入や株式投資による利益が年20万円以上ある場合、上記の条件には当てはまらなくなります。

条件に当てはまらない場合は、確定申告をする必要があります。

公的年金が400万円を超える場合や、アルバイトなどの収入が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。また、外国の公的年金の支給を受けている方は、源泉徴収の対象にならないため、この場合も確定申告が必要です。

自分に確定申告が必要かどうかを判断するには?

・源泉徴収票の2箇所を確認するだけ!

前述のように、年金受給者が確定申告をする必要があるかどうか判断するポイントは以下の2つで、これらを同時に満たす場合、確定申告は不要です。

  • 公的年金の収入金額の合計額が400万円以下かつ、公的年金がすべて源泉徴収の対象になっている
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である

公的年金の収入金額の合計額が400万円以下になっているかどうかは、「公的年金等の源泉徴収票」を確認すればわかります。「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月頃に日本年金機構から郵送で届きます。

平成30年分 公的年金等の源泉徴収票

上の図は、公的年金等の源泉徴収票のサンプルです。(1)の支払金額を見れば、自分が確定申告をする必要があるかどうかを判断できます。(1)の金額が400万円以下であり、年金以外にその年に20万円以上の所得がなければ確定申告は不要です。

確定申告不要制度の対象者でも確定申告で税金が戻ってくる!?

・税金が戻ってくる7つのケースを紹介

確定申告不要制度の対象者でも、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
公的年金等の源泉徴収票のサンプルの(2)源泉徴収税額に数字が記載されている方は、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。

この場合は税金を多く納めすぎている可能性があり、それを戻してもらうためには確定申告をする必要があるのです。

ただし、すべての方に税金が戻ってくるわけではありません。戻ってくる可能性が高いのは以下のケースに当てはまる方です。ご自身が当てはまるかどうか、考えながら読み進めてください。

(1)家族構成の変更があった場合

夫婦が離婚や死別した場合など、家族構成が変更したときは、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。ちなみに夫婦が死別や離婚するケースでは寡夫(婦)控除が適用され、控除額は27万円です。

控除とは、「課税対象の所得」または「所得税額」から差し引ける金額のことで、一言で説明すると「税金が掛からない部分」です。

(2)医療費の支払いがあった場合

医療費が年間10万円以上の場合、10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。なお年収200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた場合が対象となります。病院をよく利用する方は領収書を保管し、医療費控除で税金の還付を受けられるか確認しましょう。

(3)国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている場合

国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている方は、社会保険料控除または生命保険料控除を受けることができます。金額が大きいので、決して無視できるものではありません。申告しないとかなり損をしてしまう可能性があります。

(4)災害や盗難にあった場合

災害や盗難などの被害に遭ったときは、雑損控除を受けることができます。その際に支出があった場合は、領収書をきちんと保管しておきましょう。

(5)マイホームを住宅ローン等で取得・リフォームした場合

マイホームを住宅ローン等で取得、またはリフォームしたときも、控除の対象になります。購入した場合は住宅借入金等特別控除が適用され、10年にわたってローン残高の1%分の控除が受けられます。
バリアフリー化などのリフォームをした場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用され、5年にわたってローン残高の2%分の控除を受けることができます(2021年12月31日までに居住した場合に適用)。

このように、税金が還付されることにつながる控除はたくさんあります。1つでも当てはまるものがある場合は、確定申告不要制度の対象であっても確定申告を行いましょう。自分が損をしない選択をすることが大切です。

(6)ふるさと納税などで寄付金控除を受ける場合

ふるさと納税のような都道府県や市区町村への寄付金、国への寄付金、公益社団法人や認定NPO法人などといった、国や地方自治体、特定の法人に対して寄付した場合も税金が戻ってくる場合があります。これらは「寄付金控除」の対象となる場合に適用され、その場合は確定申告することで所得控除を受けることができます。

なお、2015年4月1日以降に行うふるさと納税については「ふるさと納税ワンストップ特例」が適用される場合があるので、適用される場合、確定申告は不要になります。

(7)扶養親族等申告書を提出していない場合

公的年金について源泉徴収の対象となる人には、「扶養親族等申告書」が届きます。これは、年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な申告書です。
扶養親族等申告書を提出していない場合も、確定申告することで納めすぎた所得税が戻ってくる場合があります。

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