確定拠出年金が2025年12月に減少したのは、その月に約2百万円受給したため、残高が減少したことによります。
しかし、今年1年かけて評価額が上昇するでしょうから、年末には4千万円に到達しそうな勢いです

私の確定拠出年金は、勤めている会社の制度として2002年にスタートしましたが、2010年からは自分で運用するようになり、iDeCoと同じ仕組みの中で運用しています。
2002年から信託報酬の最も安い外国株式インデックスファンド(パッシブファンド)で100%運用しています。その結果、元本6百万円は現在6倍以上に増えました。
しかし、2000年代初めは1990年代の金融危機の後遺症があって、9割もの人が元本確保型の銀行預金で運用したのです。その人たちは、今でも元本からほとんど増えていません。
日本人サラリーマンの年金は、厚生年金で多くをカバーし、それが元本確保型(しかもインフレ対応)なのですから、確定拠出年金まで元本確保型にする必要はないのです。
iDeCo、企業型確定拠出年金(選択制を含む)は100%外国株式インデックスファンドで運用すべきです。私は、自分の子供たちにも、S&P500、オルカンを勧めています。
2001年に確定拠出年金制度がスタートするまでは、税制適格年金が企業年金制度の主流でした。しかし、それでは、会社がその資金を使ってしまうなどして、従業員の資産を確保することができなくなったため、税制適格年金制度が廃止され、確定拠出年金制度と確定給付年金制度が導入されました。さらに、現在では選択制企業型確定拠出年金制度が導入され、企業にとっての負担が小さく、また、インデックスファンドで運用すると、従業員の資産も大幅に増えるため、新規に導入される年金制度の主流になりつつあります。
生成AIでその概要を確認します。
- 給与の再設計: 基本給の一部を「ライフプラン手当」などに置き換え、その手当をDC掛金にするか、手取り給与にするかを選択します。
- 従業員の選択: 従業員は、その手当(掛金)を拠出せず現金で受け取るか、拠出して年金資産を形成するかを選びます。
- 掛金: 拠出する場合、掛金は非課税枠内で設定され、所得控除の対象になります。
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- 節税効果: 掛金は非課税となるため、所得税・住民税が軽減されます。
- 社会保険料の軽減: 課税対象となる給与が減るため、健康保険料や厚生年金保険料の負担が軽減されます。
- 老後資金形成: 拠出した掛金は運用され、将来の年金資産となります。
- 企業側のメリット: 企業は新たな費用負担なく年金制度を導入でき、福利厚生の充実や優秀な人材確保にもつながります。
- 将来の年金減額: 拠出した掛金分の社会保険料を払わないため、将来受け取る老齢厚生年金や、傷病手当金などの社会保険給付が減る可能性があります。
- 原則60歳まで引き出せない: 運用した資金は原則60歳まで引き出せません。
- 説明責任: 従業員への十分な説明と、就業規則等の改定が必要です。
- 通常型DC: 会社が全額拠出し、従業員は運用を選ぶ(給与に影響なし)。
- 選択制DC: 従業員が給与の一部を拠出するか選ぶ(手取り減、節税効果あり)。
選択制DCの仕組み
最近の報道によると、選択制DCは「給与減額型選択制企業年金」とも呼ばれ、新規の企業年金導入の8割程度が選択制DCという運営管理機関があると報じられています。選択制DCの「選択制」というのは、「給与減額型」とも言われるように、従業員が「給与」として受け取るかわりに「DCの掛金」を「選択」した場合、給料がその分減額されるというものです。このように聞くと、給料が減らされるのであればDCを選択しない方が良いのではという声も聞かれそうですが、「選択制DC」にはメリットもあります。
そのメリットの話をする前に、社会保険について簡単にお話させて頂きます。
社会保険制度には、「国民年金」や「厚生年金」といった公的年金、「確定給付年金」や「確定拠出年金」といった私的年金、「健康保険」、「介護保険」などがあり、その他に労災保険や雇用保険といった労働保険も含まれます。今回説明する「選択制DC」というのは「企業型確定拠出年金(企業型DC)」に分類され、会社員が対象となります。
70歳未満の会社員については、健康保険と厚生年金に加入して、給料に応じた保険料が毎月天引きされますが、その額は健康保険であれば約10%、厚生年金であれば18.3%を事業主と会社員が折半して負担しています。
では、この率は何に対する率かというと、毎年4~6月の給与を基準に「報酬月額」が決定され、それに基づいて下表のテーブルによって「標準報酬月額」が決定され、それに対する率となります。
この表の見方としては、健康保険については、報酬月額が6.3万円未満の人は標準報酬月額が5.8万円で決定され、報酬月額が135.5万円以上の人は標準報酬月額が139万円で決定されるということです。同様に厚生年金については、報酬月額が9.3万円未満の人は標準報酬月額が8.8万円で決定され、報酬月額が63.5万円以上の人は標準報酬月額が65万円で決定されます。
そして、この標準報酬月額に健康保険であれば約10%の半分である約5%、厚生年金であれば18.3%の半分である9.15%を掛けて、毎月の保険料が決定されるというわけです。
なお、2003年4月からは総報酬制が導入され、賞与(標準賞与額)からも同じ率の保険料が控除されることになっています。健康保険料は賞与額が年度合計で573万円、厚生年金は1カ月当たり150万円を上限に保険料を払うことになっています。
【標準報酬月額表】
