事務処理の多忙で年金支給が遅れても延滞金は支払われない

事務処理の多忙で年金支給が遅れても延滞金は支払われないそうです。


<AIへの質問>

厚生年金の受給開始が、事務処理多忙のため遅れました。遅延金は発生しますか?

<AIからの回答>

厚生年金の受給開始が国の事務処理遅延で遅れた場合、利用者側が支払う延滞金(罰則)は発生しませんが、逆に国から利用者へ支払われる「遅延利息」も基本的にありません。

具体的には以下の通りです。

  • 遅延金(罰則)の有無: あなたに非がない場合(国側の事務処理遅延)、遅延金・延滞金は一切発生しません。
  • 年金の遡及支払い: 本来受け取れるはずだった時期に遡って(さかのぼって)未払い分がまとめて支給されます。
  • 遅延利息の規定なし: 国側のミスや事務処理の都合であっても、現行法では、年金支給の遅れに対する遅延利息(利子)の規定がありません。ただし、年金記録の訂正がなされた場合など、稀に「遅延特別加算金」という特別な加算金が支払われるケースは存在します。手続きの遅延状況については、速やかに管轄の年金事務所へ確認することをおすすめします。

年金支給ミス、遅延利息なし 批判受け厚労省が対応検討

2009年2月15日 朝日新聞

社会保険庁のずさんな管理による年金記録の誤りが見つかった際、支給が遅れた分に遅延利息を付けないことに与野党から批判が強まっている。厚生労働省はどのような対応が可能か検討に入った。5年を超す支給遅れは425億円以上。宙に浮いた年金記録解明が進めば支給遅れ分もふくらみ、実現には財源確保が大きな課題となりそうだ。

加入者が年金の保険料を滞納した場合、国は年14.6%の延滞金を徴収している。一方で、国のミスで支給が遅れても、現行法に遅延利息の規定が無いことから、国は一切払っていない。

社保庁のミスなどで年金記録が宙に浮いたり、記録を改ざんされたりしていたと確認され、5年を超す支給遅れが見つかったのは約7万3千件、425億円。これらには遅延利息は払われていない。

これに対し、与野党の厚生労働関係の会合で国会議員から「保険料の支払いが遅れた場合、国民には延滞金を課すのに、社保庁のミスで年金の支払いが遅くなっても利息なしというのはおかしい」と批判が続出。1月上旬の衆院予算委員会で民主党議員からこの点をただされた舛添厚労相は「皆さんの意見も聞きながら検討させていただきたい」と答弁した。

一方、社会保険事務所の職員のミスで厚生年金の支払いが遅れたとして、受給者が国に遅延損害金を求めた訴訟で、神戸地裁は昨年10月、「厚生年金保険法で遅延損害金を付すなど特別の規定がない」と述べ、利息を付ける必要はないと判断。ただ、社保事務所職員が記録確認に関する職務上の義務を怠ったと認定し、国家賠償法に基づき年5%の遅延損害金などの支払いを命じた。国は控訴せず、判決は確定している。

国税の過払い分については国は「還付加算金」(09年は年4.5%)を付ける。国税庁は「国税を滞納した場合に延滞税が課されることとのバランスを考慮した一種の利息に当たる」としている。

宙に浮いた記録5千万件のうち、昨年12月時点で2562万件の持ち主が分かっていない。