投資信託分配金の税金と国民健康保険料

上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式が統一されます(令和6年度から)

令和4年度の税制改正により、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税より課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。この改正により、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

また、このことに伴い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても所得税と一致させることになります。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式における課税方式の選択(令和5年度まで)

令和5年度(令和4年分)以前の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、市民税・県民税において、所得税と異なる課税方式の選択をすることができます。

なお、すでにその年の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達されている場合には、所得税と異なる課税方式の選択はできません。

所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式の選択をする場合、市民税・県民税の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただく必要があります。

(例)

  • 所得税→総合課税を選択
  • 市民税・県民税→申告不要制度を選択

市民税・県民税で申告不要制度を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書付表を御提出ください。

※令和3年分(市民税・県民税の課税年度としては令和4年度)、令和4年分(市民税・県民税の課税年度としては令和5年度)の所得の申告については、所得税の確定申告の際にその年分の申告書様式を使用して申告される場合、所定の手続きをしていただくことにより、市民税・県民税において申告不要を選択することができます。その場合、市民税・県民税申告書及び付表の提出をしていただく必要はありません。


上場株式等に係る配当所得等の課税方式と国民健康保険料について

住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。当該所得について確定申告をしない場合は、国民健康保険料の算定の対象となりません。損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をした場合は、国民健康保険料の算定の対象となります。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、令和4年度の税制改正より、令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなりました。

※ 令和4年分(住民税の課税年度としては令和5年度)以前の上場株式等に係る配当所 得及び譲渡所得等については、住民税において、所得税と異なる課税方式の選択をすることができます(すでにその年の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達されている場合には、所得税と異なる課税方式の選択はできません。)。当該所得について、住民税における課税方式で「申告不要制度」を選択した場合は、国民健康保険料の算定の対象となりません。

住民税における課税方式の選択については、こちらをご覧ください。くらし・手続き>税金>市税のお知らせ>個人住民税(市民税・県民税)について>個人住民税の制度について>上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

課税方式の選択と国民健康保険料

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、「申告不要制度」を選択した場合、国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。「総合課税」及び「申告分離課税」を選択した場合は、国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。

課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分より、国民健康保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

確定申告しない場合
国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されない。

確定申告する場合
国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上される。


税金の基礎知識

証券投資にかかる税金は金融商品によって異なります。
課税方法は「分離課税」と「総合課税」の大きく2つに分類されます。

分離課税:特定の取引の一部を他の所得と合算せず、別に課税する方法 所得税にかかわらず決まった税率 20%(所得税15% 住民税5%) 分離課税には申告するかどうかを選択できる場合がある 申告分離課税:1年間の株式等の売却損益を合計し、決められた税率にもとづいて税金を支払います。確定申告が必要(納税方法:申告納税) 株式等の売却(譲渡)によって得た、1月から12月までの損益を合計して、翌年に確定申告を行い、決められた税率にもとづいて税金を納めます。これが申告分離課税制度です。 源泉徴収+申告不要:利益を受け取るごとに、一定の税率で差し引かれます。 確定申告は不要(納税方法:源泉徴収) 上場株式の配当や債券の利子、投資信託の分配、特定口座の「源泉徴収あり口座」での売却などの所得を受け取るごとに、証券会社等の第三社が、個人のお客様に代わって一定の税率で税金を差引き、税務署に納付します。これを源泉徴収を言いますが、この場合、自分で申告する必要はありません。 総合課税:1年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方法 所得額によって異なる税率 累進税率15%~55%(所得税+住民税) 金額に応じて確定申告を行なう(納税方法:申告納税)

納税方法について

「申告納税」

ご自身で所得と税額を計算して納付する方法

「源泉徴収」

給与や配当などの支払者が所得税を天引きし、国に納付する方法

なお、源泉徴収制度と似ていますが、源泉分離課税制度があります。 源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、利益を受取る際に税金を徴収(源泉徴収)され、それだけで所得税・住民税の納税が完結するというものです。源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。

  • 預貯金の利子等(総合課税の対象となるものを除きます)
  • 定期積金の給付補てん金
  • 抵当証券の利息
  • 金貯蓄口座の利益
  • 外貨建預貯金の為替換算差益(為替予約をしたもの)
  • 保険期間が5年以下の一時払養老保険や一時払損害保険などの差益等
  • 懸賞金付預貯金等の懸賞金等