VOO(アメリカバンガード社のS&P500のETF)の購入

◎今日のグラフ:特定口座内の取引

外貨ETF購入に伴う譲渡益税徴収・還付のお知らせ
前回お取引までの年間損益額 236,453
今回お取引後の年間損益額  -35,393
還付額   48,034

VOOの指値購入手順

連れ合いが5月に、VOO(アメリカバンガード社のS&P500のETF)を購入しました。半年に1回、数百万円ずつ購入しています。購入は野村證券で電話注文です。自動買付による積立ではなく、毎回指値で買っています。今回は最初に1株245ドルの指値で申し込んだのですが、その直後に株価が上昇したため、指値期限の10日間には買えませんでした。そこで、1株5ドル上げて250ドルで再度申し込みました。価格を上げた今回は、その日の夜の間(ニューヨーク市場の昼間)に買うことができました。そうすると、次の営業日に、野村證券の担当者から、連れ合いに購入資金の確認の電話が入ります。購入資金はUSMMFで、為替レートは109.80円/ドルでした。また、国内手数料は26,160円ですから、購入金額の0.95%です。その後、外国株式等取引報告書が郵送されてきます。

譲渡益税徴収・還付のお知らせ

上記の外国株式等取引報告書とは別郵便で、譲渡益税徴収・還付のお知らせが届きました。今回購入したVOOと、その購入資金として売却したUSMMFは、ともに特定口座内にあります。もし、USMMFの売却によって損失が発生したら、今年徴収された所得税が還付されます。

今回の損失で所得税等が還付

連れ合いの場合、今年の今までの年間損益額は236,453円で、今回の売却による損失額は、それを上回る271,846円でした。従って、損失額は現時点で35,393円になります。この結果、今までに徴収された所得税と地方税が還付されます。所得税率は15.315%ですから36,212円、地方税率は5%ですから11,822円が還付されます。合計の還付額は48,034円になります。この還付額は、すぐに私の銀行口座に振り込まれるのではなく、1年分を集計することになります。

損失の意味

ここで損失という言葉ができました。これについては、少し説明が必要です。外貨MMFは2015年まで、売却益が課税されませんでしたが、2016年から株式と同様に約20%の所得税等がかかることになりました。そこで私は、2015年の円安の時期に、外貨MMFをいったん売って、すぐに買い戻しました。この結果、取得価格が高くなったのです。当時と比べて円高の現在、外貨MMFを売ると売却損が発生するようにしたのです。その効果は、外貨ETFの配当金と相殺することによって、節税につながるというわけです。

確定申告時の総合課税と分離課税に注意

このように特定口座は、同じ証券会社の取引であれば、証券会社の方で計算してくれて、報告までしてくれます。しかし、気を付けなくればいけないのが、今まで何回か報告してきました、総合課税と分離課税の選択の問題です。確定申告時に、総合課税を選択するか分離課税を選択するかによって、還付されるか、追加の課税をされるかが決まるのです。その差は数千円ではなく、私の場合は16万円ですから、大問題です。損をしないためには、確定申告の際に、総合課税と分離課税の両方をコンピュータで計算してもらえばいいとのことです。特に、売却損のある年には気を付けた方が良いようです。

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