SBI証券の2025年NISAのボーナス月積立設定の変更

投資はできるだけ早くしたほうが良いのは常識ですから、NISAも年初の1月にできるだけ多くの額を投資すべきですが、全額を1月に投資するのは、積み立てを推進する制度の趣旨にそぐわないため、SBI証券はルールを変更することになりました。

以下はSBI証券のホームページです。


NISAつみたて投資枠利用時の「ボーナス月の積立設定」の仕様変更に関するご案内

毎月10万円の上限に加えて積立買付が行える「ボーナス月の積立設定」につきまして、このたび仕様の変更を行うこととなりましたため、お知らせいたします。

主な変更点およびスケジュール

当社では、上記の定期的な積立に加えて年2回までの頻度で金額を上乗せして買付ができる「ボーナス月の積立設定」のサービスを提供しております。
本サービスでは、定期的な積立の設定金額にかかわらず、つみたて投資枠の年間投資上限である120万円までの追加買付設定を受付けております。 このたび、長期・積立・分散投資による資産形成を後押しする制度の趣旨に鑑み、2025年1月(予定)に以下のとおり「ボーナス月の積立設定」の上限金額を引き下げる仕様変更を実施いたします。

なお、2025年1月(予定)の仕様変更に先立ち、2024年12月中旬に2025年1月の一ヵ月間で2025年のつみたて投資枠を使い切る設定をされているお客さまは、当社にて当該ボーナス月の積立設定の一律解除を行います。

対象の積立設定があるお客さまには、別途、メッセージボックス>重要なお知らせ、および登録Eメールアドレスにご案内をお送りいたしますので、大変お手数ではございますが設定金額の変更を行っていただきますようお願い申し上げます。

NISAつみたて投資枠における投信積立のボーナス月の積立設定金額上限

【現仕様】

銘柄ごとに120万円の範囲内で設定可能

【新仕様】

「設定済み、および入力中の積立設定の1年あたり概算金額」を120万円から控除した金額の範囲内で設定可能
計算式:120万円 - 1年あたりの積立概算金額※

  • 1年あたりの積立概算金額の計算方法は、以下のとおりです。

① 毎日積立の場合:1回当たりの積立設定金額 × 247回分

② 毎週積立の場合:1回当たりの積立設定金額 × 52回分

③ 毎月積立の場合:1回当たりの積立設定金額 × 12回分

年の途中(例えば4月) から積立を始めた場合でも、上記の計算式は変わりません。

新仕様における設定可能金額の具体例

<具体例①>

4月から毎月5万円ずつ積立を始める場合

    • 積立による投資金額 : 5万円 × 9回分 = 45万円
    • ボーナス月設定金額上限 :120万円 - (5万円 × 12回分) = 60万円
      (合計投資可能金額は45万円 + 60万円 = 105万円となります。)

<具体例②>

すでに1年あたりの積立金額24万円、ボーナス月5万円を設定しており、追加で4月から毎月1万円ずつ積立を行う場合

    ボーナス月設定金額上限 : 120万円 -(24万円 + 5万円 +(1万円 × 12回分))= 79万円

積立設定状況の確認方法

当社WEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」の「積立設定一覧 」画面より確認、および設定を変更いただけます。

NISAのご注意事項

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
  • NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
リスク及び手数料について
  • SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
  • NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
  • SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。

    • SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
  • 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
損失は税務上ないものとされます。
  • NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
  • 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
  • つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
  • つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
  • NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。