確定申告における外国税額控除

確定申告で外国税額控除の手続きをすることで、毎年数十万円が還付されます。


二重課税の税金を取り戻す

日経電子版

米国株や米国上場のETF(上場投資信託)、米国籍の投信などの配当金は、日米で二重課税されている場合がある。その際、申告して「外国税額控除」を受ければ、米国での課税分を取り戻すことができる。ただし、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引は、外国税額控除の対象外だ。

*=日本での源泉徴収税額は米国での控除後の金額を課税所得として計算する

外国税額控除には上限があり、米国で徴収された税金が全額戻るとは限らない。所得税では、その年の「外国所得税額」か「所得税の控除限度額」のいずれか少ない方が控除される。なお、控除し切れなかった場合や控除の枠が余った場合は3年間の繰り越しが可能となっている。


外国税額控除について

SBI証券

外国証券の配当等を日本国内で受け取った場合、外国と日本それぞれで税金が徴収されます(二重課税)。このうち、外国の税金を日本の税金から差し引いて納税額を軽減する制度のことを「外国税額控除」といいます。外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。

  • NISA口座で保有している銘柄の配当金については、日本の税金が非課税ですので、外国税額控除の適用外です。
外国株式の配当金に対する税率
  • 外国税額控除を受けるためには

    まず、外国税額控除を受けられるのは、当該配当金を「総合課税または申告分離課税を選択して、確定申告をした場合」に限られます。確定申告の際に「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付をすることで外国税額控除を受けることができます。

  • 外国税額控除に関する明細書の記載方法(サンプル)

    (1)外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書より作成する場合のサンプル

A 配当金等金額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の外貨記入欄にご記入ください。

B 外国源泉徴収税額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の外貨記入欄にご記入ください。

C 配当金等金額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の円貨記入欄にご記入ください。

D 外国源泉徴収税額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の円貨記入欄にご記入ください。

(2)特定口座年間取引報告書より作成する場合のサンプル

特定口座年間取引報告書は円貨のみの表記であるため、外国税額控除に関する明細書の「1 外国所得税額の内訳」欄は、円貨のみの記載になると思われますが、最終的なご確認は最寄りの税務署(税務相談窓口)までお問い合わせをお願いいたします。

A 配当金等金額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の外貨記入欄にご記入ください。

B 外国源泉徴収税額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の外貨記入欄にご記入ください。

C 配当金等金額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の円貨記入欄にご記入ください。

D 外国源泉徴収税額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の円貨記入欄にご記入ください。

ご注意事項

  • 現地にて外国税還付金の支払いがあった配当金・分配金は、外国税額控除の申請対象外になります。
  • 米国株式信用取引の配当落調整金は外国税額控除の対象外です。
  • 2022年以降に受け取った中国株式の配当金・分配金の外国源泉徴収税額は、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」にてご確認いただけます。
    2021年までに受け取った中国株式の配当金・分配金は、外国税が課税されている銘柄であっても「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」には、外国源泉徴収税額が記載されていないことから、外国税額控除の申請をご希望の場合は下記のご連絡先まで証明書発行の依頼のお電話をいただく必要がございますので、ご了承ください。

    外国税額控除の詳細については、お客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等にお問合せください。


外国税額控除

楽天証券

外国証券の投資によって得た利子・配当収入については、外国で源泉徴収された後、日本でも課税され、二重に課税されることになります。
外国で課税された税額を日本国内の所得税額から一定の範囲で控除する制度が外国税額控除です。外国税額控除を受けるには確定申告をおこなう必要があります。

国内で非課税とされた配当所得(NISA口座で保有している株式の配当金)については、二重課税となりませんので、外国税額控除の適用を受けることができません。

外国株式の配当金に対する税率

米国株式

米国株式で得た配当所得は、現地で10%が源泉徴収された後、差し引かれた金額に対して日本で20.315%が課税されます。
なお、米国での課税は、企業の登記国や業態によって異なる税率が課せられる場合があります。また、ADRについては発行会社の母国で源泉徴収され、米国での課税はありません。税率はそれら母国と日本の間で結ばれた租税条約によります。

  • 株式種類がADRの場合、外国株式[配当金・還付金]のお知らせの外国所得税額欄に記載している金額にはADR管理費用が含まれている場合があります。
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