2025年分の確定申告完了

今年も、昨日2025年分の確定申告を事前相談と言う形で完了しました。

今年の新たな問題点は以下の2点でした。

① 外国税額控除

外国税額控除について、付き添いの人の言うとおりにしたら、証券会社から送られて来た書類の特定口座年間取引報告書の上の方にある譲渡区分の収入、費用を入力されてしまった。これにより70万円の利益を計上した結果、住民税、社会保険料が増えてしまった。別の付き添いの人が、それに気づいてそれを削除したので難なくを得ました。

特定上場株式等の配当等⑧の「国外株式又は国外投資信託等」の欄のみ記入すること。

② 事業か雑所得か

一昨年からはじめた翻訳出版の仕事は、事業ではなく雑所得が適切

③ 申告分離課税と総合課税

付き添いの税務職員から「還付金は37万円です」と言われたので、私が「それは間違っています。60万円前後になるはずです」と言いました。すると、「37万円は総合課税の場合です。申告分離課税の場合は55万円です」と言われました。

最終的に約55万還付されることになりました。一応納得のいく数字です。

しかし、パソコン入力のためのパソコンは2台しかないので、待ち時間2時間、入力時間1.5時間かかりました。

税額控除等の難しい部分は税務署職員にお願いしたのですが、そのようなプロがやっても1.5時間もかかるのは、大きな問題です。外国税額控除は、日本国籍の投資信託と同様に自動で還付してほしいものです。

④ 予定時間帯

午後は待ち時間が長いので、午前中の予定にした方が良いかもしれません。


AI による概要

投資信託の売却益(譲渡益)は、特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合は地方税・社会保険料に影響しませんが、確定申告をすると合計所得に含まれ、翌年の国民健康保険料や介護保険料の増額、扶養控除の対象外となる可能性があるため注意が必要です。NISA口座は申告不要で非課税です。

地方税・社会保険料への影響

影響が出るケース(確定申告をした場合):

  • 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で売却益が発生し、確定申告をした場合、所得税(15.315%)に加えて、住民税(5%)の計算対象となる。
  • 申告した所得が「合計所得金額」に加算されるため、翌年の健康保険料、介護保険料(65歳以上)、後期高齢者医療保険料の負担が増加する可能性がある。

影響が出ないケース:

  • 特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合。所得は自動的に源泉徴収で完了し、保険料算定の所得に反映されない。
  • NISA口座(つみたてNISA、一般NISA)での売却の場合。利益は非課税であり、申告も不要なため影響しない。

注意点

配偶者控除・扶養控除: 確定申告をして売却益を含めた合計所得が一定額(48万円または95万円など)を超えると、扶養から外れる可能性がある。

75歳以上の医療費窓口負担:

金融所得を確定申告すると、所得が上がり窓口負担が1割から3割に増える可能性がある。

※「特定口座(源泉徴収あり)」であっても、国民健康保険など一部の制度では申告不要制度を利用しないと所得に含まれる場合があります。詳しくは市区町村の担当窓口へ確認してください。


社会保険料や扶養者の税金への影響について

確定申告を行なうことで、所得税の還付や住民税の減額を受けられる場合がありますが、申告することで配偶者控除や扶養控除の適用から外れてしまったり、社会保険料の負担が増加し、結果として家族全体の手取りが減少する可能性がありますので、ご注意ください。

確定申告と扶養の関係

ここでは、一家を経済面で支える人を「世帯主」とします。

  • 扶養される人の所得が、他の所得とあわせて48万円を超えると、扶養から外れて、世帯主の税金が増加してしまいます。また、扶養される人自身に所得税がかかる可能性があります。
  • 増加する税金額は、世帯主の所得によって異なります。
  • 特定口座の「源泉徴収あり口座」での利益は、申告しなければ扶養の判定に影響しません(所得に含まれない)。
  • 特定口座の「源泉徴収あり口座」の利益でも、申告すると所得に含まれ、他の所得と合算して扶養の判定をします。
  • 扶養される人の所得が他の所得とあわせて45万円(東京23区の場合)を超えると、原則として、扶養される人自身に住民税がかかります。

自治体によって異なります。詳しくは税務署、市役所、税理士等の専門家にご相談ください。

確定申告による影響

扶養家族が株式売却益や配当等を申告した場合は、それら以外の所得と合わせて合計所得金額が48万円を超えると扶養控除を受けることができなくなります。配偶者控除については、合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者(特別)控除として世帯主の所得から38万円控除できます(世帯主の所得が900万円以下のとき)。
なお、株式売却益や配当等を確定申告した場合における健康保険料や医療費負担(窓口)については、以下のとおりです。

(1)給与所得者やその扶養家族・控除対象配偶者(協会けんぽや組合けんぽ等の対象者)
健康保険料 会社の健康保険料(協会けんぽや組合けんぽ)は、本人の月給・賞与で決定しますので、給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、本人の健康保険料には影響しません。
また、扶養されるべき人であるかどうかの収入基準は継続的・恒常的な収入で判断します(突発的な譲渡所得などは判定の対象となりません)。
医療費負担(窓口) 給与所得者自身が株式売却益や配当等を申告しても、原則として本人の窓口負担割合には影響しません。
窓口負担割合は3割です。なお、70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、現役並み所得者は3割となります。
(2)個人事業主や年金受給者等(国民健康保険の対象者)
国民健康保険料 主として前年の総所得金額等をもとに市区町村ごとに定められるため、株式売却益や配当等を申告した場合は翌年の国民健康保険料も増加します。
国民健康保険には扶養者・被扶養者という考え方はなく、世帯の人数や世帯全員の所得等で世帯ごとの保険料が決まるため、確定申告をした人がいると世帯の保険料が増加します。なお、国民健康保険料の上限は、2023年度については104万円です。
医療費負担(窓口) 70歳未満の人の窓口負担は3割です。70歳以上75歳未満の人の窓口負担は、2割または1割負担ですが、株式売却益や配当等を申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が3割になる可能性があります。
(3)75歳以上の人(後期高齢者医療の対象者)
健康保険料 後期高齢者医療保険料は本人負担ですが、株式売却益や配当等を申告することで所得が増加するため、健康保険料が増加します(ただし、保険料の上限は、2023年度については66万円)。
医療費負担(窓口) 原則は1割負担です。株式売却益や配当等を申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が2割または3割になります。
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