予定より早く退職になったらどうすべきか? 2

<昨日の続き>

この冬かかるのは、風邪か、インフルエンザか、新型コロナか?

所得税控除

もし引退後の収入が一定程度以下なら、連邦健康保険マーケットプレイスを経由して加入することで、所得税控除の資格が取れ、月々の保険料を安く抑えることができます。healthcare.govのオンライン計算機を使えば、控除と節減の金額を出すのに役立ちます。

しかし健康に関する費用だけが唯一の要因ではありません。

コロナ禍のストレス

健康状態も要因です。新型コロナウイルスの時代には、仕事を続けることは、ストレスが多く危険ということになります。もし働き続ければ、同僚、供給業者、顧客との接触でウイルスをもらうことになるような交流が続くだけでなく、更なる予防、規制、それ以外の面倒なことも有りえます。

「新型コロナウイルスは、多くの人々にとって、(引退という)大事な転換点を変えた。」と、アンスパッチは言います

パート・タイム雇用に適応する

正社員を終えた後、パート・タイマーとして働くことは、金銭面だけでなく感情面でも良いかも知れません。追加の所得を得られ、恐らくは社会交流を育むことができ、ボケないでいられるでしょう。問題は、特に現在の高失業率の時期に、適当なパート・タイムの仕事を見つけられないかも知れないということです。

パート・タイムへの適応は難しい

アリアンツの研究において興味深いのは、パート・タイム・ワークに関する発見です。まだ雇用されている人の場合、65%が引退後少なくともパート・タイムの仕事をすることができると考えているけれど、引退してしまった回答者で、まだ働いていると言ったのは7%にすぎないことです。

年をとるほど、仕事に対して情熱が薄れてくるのも理由の一つかもしれません。

社会保障とパート・タイムの仕事をうまくやりくりする

社会保障収入の一部返還

もし、社会補修退職給付金を受給し始めているなら、パートタイムの仕事も問題になるかもしれません。「もし早期社会保障を受け取り、パートタイムで働くと、社会保障収入の一部は返還する必要があるかもしれない。」とシェパードは言います。

2ドル稼ぐ毎に社会保障給付が1ドル減る

仮に、社会保障を受け取っているけど、まだ完全な引退年齢(ほとんどの人にとっては、66歳から67歳の間はまだ雇用中)になっていない場合は、一部の給付金が引き下げられる可能性も有ります。例えば、1958年に生まれて給付金を現在申請している人(そして、まだ完全引退年齢未満の人はすべて、18,240ドルを超えた部分について、2ドル稼ぐ毎に社会保障給付が1ドル減ることになるでしょう。

将来給付額を反映して増額

これらの給付金は完全になくなってしまうのではなく、抑えられた金額を、将来、当局が給付額を反映して増額する、と社会保障庁は言います。しかし、このような減額はやはり足元の現金の流れを縮小することになるでしょう。

社会保障給付申請

この給付引き下げがあることが一因となって、社会保障申請を遅くしているのです。もう一つの要因は、毎月の受給給付金の額に関係があり、遅らせるほど額が大きくなるのです。

社会保障受給は70歳まで遅らせる

社会保障受給はできれば70歳まで遅らせることを、アンスパッチは通常勧めていると言います。それが毎月の給付金が最大になる年齢なのです。62歳を過ぎて長く我慢すればするほど徐々に給付金が増えるので、遅く社会保障給付を申請するのが良いでしょう。

もし申請を遅らせる場合、できればパート・タイムの収入か、個人の退職勘定から引き出すことによって、恐らくは所得税率を抑えて、生計を建てられればよいのだが。非課税は通常、Roth IRAか、健康貯蓄勘定からの引き出しによる支払によります。

以上がアメリカの実情でした。

英語ではパート・タイムの仕事をpart-timeと表しますが、日本では、様々な言い方があります。

  • パート・タイム
  • 嘱託
  • 顧問
  • 非常勤

などです。このうち、私は60歳から嘱託として勤めました。週3日の勤務でしたが、そのようにした理由は以下の通りです。

  • 父親が90歳を超えて、介護をする必要があったこと
  • 本格的なリタイアに向けて、セミ・リタイアし、趣味などをする時間が欲しかったこと
  • 収入が多いと特別支給の在職老齢年金が減額されること
  • 逆に、あまりに勤務時間が少ないと雇用保険に加入できないため、週に20時間以上勤務する必要があること

なお、私のこの時期の収入は、以下の通りです。

  • 嘱託の報酬
  • 高齢者継続雇用給付金
  • ETF等の分配金
  • 在職老齢年金
  • 財形年金

このうち、在職老齢年金について説明します。

70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。

65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合:全額支給

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合:

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です