iDeCo確定拠出年金 2026年9月

確定拠出年金の評価額は、先月より少し下がりました。

私は全額を、外株インデックスF MSCI-KOKUSAI(DC)で運用しています。

私の確定拠出年金は野村證券、こどものiDeCoはSBI 証券を利用していますので、現在の状況を確認します。


<野村證券>

令和8年12月 iDeCo 制度改正について

2026年3月11日

令和8年12月にiDeCoの制度改正が予定されています。
改正される主な点は、「毎月の掛金の拠出限度額の引き上げ」と「加入可能年齢の引き上げ」です。

改正の詳細は、こちらの案内をご確認ください。

なお、現時点では、制度改正に伴う具体的な手続き方法は決まっておりません。
手続きの詳細が決まり次第、お知らせいたします。何卒、ご了承ください。


iDeCo制度改正およびお手続きのお知らせ

2025年6月に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立し、制度改正が行われました。

施行は2026年12月を予定しており、iDeCoの変更点についての概要をお知らせいたします。

2026年12月施行予定のiDeCoに関する法改正の概要

iDeCoの拠出限度額の引き上げ

iDeCoの掛金の限度額が以下のように変わります。

自営業の方(第一号被保険者):上限が月額68,000円から75,000円に引き上げられます。
会社員・公務員の方(第二号被保険者):上限が62,000円に引き上げられます。
なお、企業型DC・DB等の企業年金がある会社員または公務員の方の場合、iDeCoの掛金上限は月額20,000円ですが、法改正後は企業年金(共済掛金相当額を含む)とiDeCoを合算して月額62,000円以内まで、iDeCoで拠出ができるようになります。

【現行】
【制度改正後】
  • 加入している制度  共済掛金相当額(他制度掛金相当額)
  • 国家公務員共済組合の組合員   8,000円
  • 地方公務員共済組合の組合員   8,000円
  • 私学共済のみに加入されている方 7,000円
  • 私学共済+企業型DCやDB等にも加入されている方 7,000円+他制度掛金相当額

iDeCoの加入可能年齢の引き上げ

iDeCoに加入できる年齢の上限が、65歳から70歳に引き上げられます。また、iDeCoに加入できる60歳以上の方の条件にも、一部変更があります。

60歳以上でiDeCoに加入するためには、国民年金被保険者で、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないという要件があります。
法改正後は国民年金被保険者以外の方でも、60歳までにiDeCoを始めている方もしくは企業年金からiDeCoへ資産を移換される60歳以上70歳未満の方なら、iDeCoに入れるようになります。
また経過措置として、施行日から3年以内なら、上記に該当しない60歳以上70歳未満の方も、iDeCoへの加入が可能です。

制度改正に関するお手続きおよびスケジュールについて

iDeCo制度改正に伴うお手続きおよびスケジュールにつきましては、以下の取り扱いを予定しております。内容をご確認いただき、お手続きくださいますよう、お願いいたします。
なお、最新の情報は本ページにて随時お知らせいたします。

2027/1/26(火)引落分からの掛金額変更について(すでにiDeCoの掛金を拠出している方)

e-iDeCoによる電子申請

マイナンバーカードをお持ちで、電子証明書の有効期限が切れていない方は、12月よりe-iDeCoによる電子申請が可能となります。

2026/12/1(火)~12/24(木)までお手続きいただきますと、1/26(火)引落分の掛金より変更が可能となりますので、お申し込み期間になりましたら、早めにお手続きください。(他のお手続きとの兼ね合い等により、12月分の掛金額変更に間に合わないケースがございますので、ご留意ください。)

なお、初回利用は「利用申込(アカウント登録)」が必要です。お申し込みが込み合う場合もございますので、事前に利用申込(アカウント登録)をしてくださいますようお願いいたします。

書面によるお手続き

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、書面にてお手続きください。
以下の期間につきましては、掛金額変更の事前受付を行っております。以下期限を過ぎた場合には、通常のお手続きにてお申し込みください。

制度変更に伴う、掛金額変更届の取り扱いについて

iDeCoの加入者掛金額の変更は通常、12月分から翌年11月分(引落月ベースでは1月から12月)の1年間に1回のみ変更が可能ですが、事前受付開始から2027/11/30(火)までの特例期間中に、2026/12/1(火)施行前の拠出限度額より多い額となるようiDeCo加入者掛金額を初めて増額する場合※は、掛金額変更年1回の例外となり、掛金額変更回数にカウントされません。

国民年金の被保険者種別 区分 具体例(変更後のiDeCo掛金額が以下の場合は年1回の例外)
第1号被保険者
および
任意加入被保険者
国民年金基金に加入されている方 国民年金基金の掛金月額とiDeCoの掛金額の合計額が69,000円以上75,000円以下
付加保険料を納付されている方 68,000円以上74,000円以下
上記のいずれにも該当しない方 69,000円以上75,000円以下
第2号被保険者

(区分欄の<カッコ>内に記載された番号は、掛金額変更届にご記入いただく「企業年金制度等の加入状況コード」です。)

企業年金制度に加入されていない方(厚生年金のみ加入)<00> 24,000円以上62,000円以下
企業型DCのみ/企業型DC+DBに加入されている方<01> 現在の掛金額超かつ61,000円以下
DBのみに加入されている方<02> 現在の掛金額超かつ61,000円以下
国家公務員共済組合に加入されている方<50> 21,000円以上54,000円以下
地方公務員共済組合に加入されている方<51> 21,000円以上54,000円以下
私学共済に加入されている方<52> 21,000円以上55,000円以下
企業型DCやDB等+私学共済に加入されている方<53> 現在の掛金額超かつ54,000円以下
新規加入のお手続きについて

制度改正後の内容でのお申込み(引き上げ後の掛金額での加入や、第5号加入者の方の加入)をご希望の方は、以下スケジュールにてお申し込みください。

書類請求

  • 2026年10月下旬頃より書類請求の受付を開始いたします。
  • 12/4(金)までにご返送(当社必着)いただきますと、制度改正後の最短のスケジュール(12月加入、1月掛金の引落)でご加入いただけます。
  • 12/7(月)~12/30(水)にご返送(当社必着)いただきますと、12月加入(2月に12月分・1月分の掛金をまとめて引落)となります。

WEB申込

  • 2026年11月中旬頃より申込を開始いたします。
  • 12/17(木)までにお申込みいただきますと、制度改正後の最短のスケジュール(12月加入、1月掛金の引落)でご加入いただけます。
  • 12/18(金)~12/29(火)にお申込みいただきますと、12月加入(2月に12月分・1月分の掛金をまとめて引落)となります。

制度改正に関係する、11月のiDeCo加入手続きの取り扱いについて

2026/12/1(火)の法改正を控え、2026年11月の加入手続きは通常と異なるスケジュールにて行われますので、該当の時期にお申し込みをされる場合には、十分にご注意くださいますよう、お願いいたします。

書類でのお手続き

通常であれば、毎月5日(非営業日の場合はその前営業日)の締め日を過ぎてから、月内までに当社にお申し込み書類が到着した場合、書類到着月の加入となり、翌々月に2か月分の掛金が引落されます。
しかしながら、2026/11/6(金)~11/30(月)に書類が当社に到着した場合、12月加入となり、1か月分の掛金のみ1月に引落されます。

WEB申込でのお手続き

通常であれば、毎月20日の前日(20日が非営業日の場合は、その前営業日の前日)の締め日を過ぎてから、月内までにお申込みをされた場合、お申込み月の加入となり、翌々月に2か月分の掛金が引落されます。
しかしながら、2026/11/20(金)~11/30(月)にお申込みをされた場合、12月加入となり、1か月分の掛金のみ1月に引落されます。

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