国保保険料65万円
国民健康保険納入通知書 令和2年度 が届きました。保険料は約65万円で、これは6月~3月まで、10か月に分けて支払います。納付方法は普通徴収で、銀行から自動的に引き落とされます。
税金等の負担
私は支払う税金と社会保険料は以下の通りです。
- 令和2年度特別区民税・都民税 税額決定 納税通知書 35万円
- 所得税 60万円
- 国民健康保険料納入通知書 令和2年度分 65万円
- 固定資産税の納税通知書 35万円
- 介護保険料納付書 15万円
- 合計 210万円
逆累進性
全部で210万円ですが、その中で最も高いのは、所得税でなく国民健康保険料です。私はほとんど医者の世話にならずに過ごしていますので、高い保険料の見返りはほぼありません。今後はどうなるか分かりませんけど、これが保険というものです。私は民間の保険会社に入って、30年間保険料を払い続けましたが、保険金を受け取ったころはありませんでした。民間の保険は自分で選択できますが、国民健康保険は、税金ですから払わざるを得ません。それが逆累進性になっていることが問題になっています。
保険の種類
保険には様々な保険があります。大きくは、公的保険である社会保険、詩的保険である民間の保険にに分けられます。
社会保険は、
- 医療保険(健康保険、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療保険)
- 介護保険
- 年金保険(国民年金、厚生年金)
に分かれます。
労働保険は、
- 労災保険
- 雇用保険
に分かれます。
公的医療保険の対象は以下の通りです。
- 健康保険:会社員とその家族
- 国民健康保険:自営業者等とその家族
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の人が対象
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は2008年に導入されましたが、その当時、この制度の名称の評判がすこぶる悪く、小沢昭一や永六輔が「俺たちは戦争でつらい思いをして、長生きしたら後期高齢者に区分けされて、人生もおしまいか。」と怒ってていました。しかし、それから12年がたち、久米宏も後期高齢者の仲間入りし、同学年の吉永小百合もまもなく同じ道をたどります。久米宏は、今月でラジオのレギュラー番組を降りました。20代の頃、TBSの「土曜ワイド ラジオ東京」で頭角を現し、TBSテレビの「ザ・ベストテン」、テレビ朝日の「ニュースステーション」、TBSラジオの「ラジオなんですけど」と活躍していましたが、月日の経つのは早いものです。
保険制度の用語
話しは戻って、保険制度の言葉について解説しておきます。
- 保険者:保険制度の運用主体(協会けんぽ等)
- 被保険者:保険の対象となっている人(私たち)
- 被扶養者:被保険者の扶養家族(一般的に年収が130万円未満(60歳以上又は障碍者については180万円未満)で、かつ、飛鋪園蚊帳の年収の2分の1未満である人)
国民健康保険(国保)
1.国民健康保険の概要
国民健康保険は、健康保険や共済組合などの敵を受けない自営業者や未就業者など、市区町村に住所があるすべての人を対象とした保険です。
2.国民健康保険の保険者
国民健康保険には、都道府県と市区町村が共同で保険者となるものと、国民健康保険組合が保険者となるものがあります。
3.保険料
保険料は市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算されます。
国民健康保険の給付内容
国民健康保険の給付内容は健康保険とほぼ同じですが、一般に出産手当金や傷病手当金はありません。
国民健康保険 | 健康保険 | |
療養の給付(家族療養費) | 〇 | 労災保険の給付対象とならない病気やケガ…○ |
高額療養費 | 〇 | 〇 |
出産育児一時金(家族出産育児一時金) | 〇 | 〇 |
出産手当金 | ✖ | 〇 |
傷病手当金 | ✖ | 〇 |
埋葬料/葬祭費(家族埋葬料) | 〇 | 〇 |
2018年からの国保
国保は、2017年まで、区市町村が保険者として運営してきましたが、平成30年度からは、都道府県が区市町村とともに保険者となって運営する形に変わりました。都道府県は、財政運営の中心的な役割を担い、国保制度の安定化を図ります。区市町村は、これまで通り、保険証の交付や保険給付、保険料の賦課・徴収、保険事業などの窓口となります。医療の受け方も変わりません。
都道府県単位で国保の資格管理
東京都内の区市町村の間で転入・転出した場合でも、資格は継続します。ただし、各区市町村での手続きが必要です。保健相は新しい住所の区市町村が改めて発行します。
国保の留意点
1. 保険証が使えない時
① 病気やケガと認められないものは、保険証で診療は受けられません。
- 正常な妊娠・出産
- 美容整形
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
- 歯列矯正
- 健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック
- 日常生活に支障のないわきが・シミなどの治療
② 他の保険が使える時は、国保の保険証で診療は受けられません。
仕事上の病気やけがは労災保険の対象です。
③ その他、次のようなときは、国保の給付は受けられません。
- 犯罪や故意による病気やケガ
- けんか、泥酔などによる病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
④ 保険資料の対象とならないもの
- 患者の希望により保険外診療を受けた時
- 入院した時の室料差額(差額ベッド代)
- 歯科診療で、特殊材料などを使用した時の「差額診療」や「自由診療」