区民税・都民税 税額決定 納税通知書 令和2年度

住民税、健康保険、介護保険、固定資産税 合計150万円

梅雨時にはは様々な税金の徴収が行われます。私のところにも役所から通知がたくさん来ました。所得税以外で、合計150万円はずいぶんと高い。私は年金受給者なのに。

  • 令和2年度特別区民税・都民税 税額決定 納税通知書 35万円
  • 国民健康保険料納入通知書 令和2年度分 65万円
  • 固定資産税の納税通知書 35万円
  • 介護保険料納付書 15万円

サラリーマン時代には、勤めている会社が支払っていましたが、現在は自分でやらなければいけません。しかも年金受給期に入りましたから、新たな手続きをして銀行引き落としやら、一時的な送金などの手続きが必要です。しかも、総額がかなり大きいので、驚きます。

区民税・都民税

私は55歳で役職定年、60歳で定年退職、65歳でパートタイマー退職と3段階にわたって給料が減って来ましたが、区民税・都民税(いわゆる住民税)は40万円との通知が来ました。

昨年の収入

私の昨年の収入は以下の通り、合計で860万円です。(金額は10万円単位でまとめてあります。)

  • パートタイマー給与 270万円
  • 高年齢雇用継続給付金 30万円
  • ETF等金融資産の分配金 330万円
  • 特別支給の在職老齢年金 160万円
  • 確定給付年金 70万円

資本家>労働者>年金受給者

給与よりもETF等金融資産の分配金の方が高いことが分かります。つまり私は、労働者、資本家、年金受給者という3つの顔を持っていますが、それぞれが、300万円、330万円、230万円ですから、資本家のウエイトが大きいのです。一方で、連れ合いは、資本家の顔よりも労働者としての顔が大きいことになります。資本家の顔も、親からの相続でもらったお金ではなく、労働者として苦労して働いた結果の財産を投資して得られたものです。

合計所得

これらを基に住民税算出のための合計所得を計算します。

内訳 (単位:千円)
給与収入 270
公的年金収入 240
配当 330
給与収入 170
公的年金 140
総所得 500

課税所得

課税所得は収入よりも少ない金額になります。

合計税額 区民税 都民税
所得割合計額 300 200
配当譲渡割控除額 100 50
差し引き所得割額 200 150

最終的に、住民税である区民税・都民税合計は35万円になります。

区民税・都民税合計
年税額 350

区民税が20万円、都民税が15万円ですが、この都民税15万円のうち、東京オリンピックに無駄に使われてしまうお金はいくらくらいになるのでしょうか。

住民税の支払いは、3通りの方法で行われます。

  • 給与特別徴収税額:年税額のうち、毎月給与収入から天引きにより納める分の金額です。
  • 公的年金特別徴収税額:年金所得にかかる住民税を年金支払額から天引きにより納める分の金額です。
  • 普通徴収税額:納付書(又は口座振替)にて、個人で納付する分の金額です。

特別徴収と普通徴収

サラリーマン時代には、給与から自動的に徴収されるので、手間はいりません。また、年金を受け取っていれば天引きされるので、これも手間はいりません。これら二つの徴収方法は特別徴収と言います。しかし、年金を受け取り始めてすぐの時は、年金から自動的に天引きされませんので、銀行やコンビニなどで納付することになります。クレジットカードでも納付できますが、手数料がかかります。

特別区民税・都民税の仕組み

そのあらましを確認しましょう

◎ 税額の計算

(1)年税額=特別区民税額(均等割+所得割)+都民税額(均等割+所得割)

(2)均等割額

特別区民税 3,500円    都民税 1,500円

次に該当する人は特別区民税のみ軽減があります。

① 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族 1,500円軽減

② 上記のものを二人以上有するもの 1,000円軽減

(3)所得割額

① 収入―必要経費=所得金額

(注)給与収入、公的年金等収入の場合は、収入から一定の方法によって控除された金額

② 所得金額ー所得控除合計額=課税標準額

③ 課税標準額✖特別区民税の税率(6%)=特別区民税の算出所得割額

課税標準額✖都民税の税率(4%)=都民税の算出所得割額

④ 特別区民税の算出所得割額―税額控除額=特別区民税の所得割額

都民税の算出所得割額―税額控除額=都民税の所得割額

◎合計所得金額と総所得金額等

(1)合計所得金額

純損失、雑損失、雑損失の繰り越し控除前の総所得金額、短期譲渡所得金額(特別控除前)、長期譲渡所得金額(特別控除前)、一般株式等にかかる譲渡所得等の金額、上場株式等にかかる譲渡所得等の金額、上場株式等にかかる配当所得等の金額、先物取引にかかる座主所得等の金額、山林所得金額(特別控除後)および退職所得金額の合計額

(2)総所得金額等

合計所得金額から純損失、雑損失の繰越控除をした後の金額

◎ 所得控除の内訳

  • 雑損控除 ①(損失額―保険金等の補填額)―(総所得金額等の金額✖10%) ②災害関連支出の金額ー5万円
  • 医療費控除 ①従来の医療費控除(医療費支払額―保険金等の補てん額)―(10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額ー5万円) ②セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品等購入費―保険金等の補てん額)―12,000円(上限88,000円)
  • 社会保険料控除 支払った額
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 障害者控除
  • 寡婦・寡夫控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

◎ 税額控除

(1)調整控除

(2)所得割の調整

(3)配当控除

(4)住宅借入金等特別税額控除

(5)寄附金税額控除

(6)外国税額控除

(7)配当割額および株式等譲渡所得割額の控除

カテゴリー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です