確定拠出年金の受け取り

確定拠出年金(元金600万円)を20年間運用して(この時点で2,797万円)、その後20年間運用しながら受け取る(総額6,399万円)。この場合、元金の10倍以上を受け取ることになります。私は自分の子供たちに、全額を外国株式インデックスファンドで運用するようにアドバイスしています。

私が運用を始めた2000年代初めには、9割の人が元本確保の銀行預金で運用したのですが、その人たちは現在でも元本のままで増えていないはずです。残念ですね。

私の場合は、全額を外国株式インデックスファンドで運用しましたので、20年間の運用結果は、ほぼこの計算通りになりました。そして21年目からは、運用しながら受け取る予定です。

残高(年平均リターン 8%) 受給額 備考
0 600 税制適格年金から移換
1 648 20年目まで運用のみ行う
2 700
3 756
4 816
5 882
6 952
7 1,028
8 1,111
9 1,199
10 1,295
11 1,399
12 1,511
13 1,632
14 1,762
15 1,903
16 2,056
17 2,220
18 2,398
19 2,589
20 2,797
21 2,869 140 前年の残高を残年数で除す
22 2,936 151
23 2,994 163
24 3,044 176
25 3,082 190
26 3,106 205
27 3,115 222
28 3,106 240
29 3,075 259
30 3,019 280
31 2,934 302
32 2,817 326
33 2,662 352
34 2,464 380
35 2,218 411
36 1,916 444
37 1,552 479
38 1,118 517
39 603 559
40 0 603
合計 6,399

JIS&Tのホームページで、具体的な受け取り方法を確認します。


給付金をお受け取りになる方

確定拠出年金制度の給付には、原則として老齢給付金(年金・一時金)・障害給付金(年金・一時金)・死亡一時金があり、例外的取扱として脱退一時金があります。それぞれの詳細は以下のとおりとなります。

I.老齢給付金
II.障害給付金
III.死亡一時金
IV.脱退一時金

I.老齢給付金

加入者の方が以下の支給要件を満たす場合、老齢給付金の支給を請求することが可能です。

1.支給要件について

(1)企業型年金に加入されている方

加入者の方が規約に定める加入者資格喪失年齢に到達、または60歳以降に企業を退職したこと等により加入者資格を喪失し、所定の通算加入者等期間(※)を満たす場合、老齢給付金のご請求が可能です。なお、60歳以上で新たに加入者資格を取得する等により通算加入者等期間がない場合は、加入日から5年経過後に老齢給付金のご請求が可能です。

(2)個人型年金(iDeCo[イデコ])に加入されている方

加入者の方が60歳以降に加入者資格を喪失し、所定の通算加入者等期間(※)を満たす場合、老齢給付金のご請求が可能です。なお、60歳以上で加入者または運用指図者の資格を新たに取得する等により通算加入者等期間がない場合は、加入者または運用指図者の資格取得日から5年経過後に老齢給付金のご請求が可能です。

  • 通算加入者等期間(※)の支給要件については、下表をご確認ください。
  • 請求期限は75歳の誕生日の2日前までとなります。
    2022年4月1日以前に70歳の誕生日を迎える方の請求期限は、70歳の誕生日の2日前までとなります。
通算加入者等期間 請求可能年齢
10年以上 60歳から
8年以上 61歳から
6年以上 62歳から
4年以上 63歳から
2年以上 64歳から
1ヶ月以上 65歳から

※通算加入者等期間とは、次に掲げる期間を合算した期間のうち、60歳になられるまでの期間のことをいいます。

  • 企業型年金の加入者期間および運用指図者期間
  • 個人型年金(iDeCo[イデコ])の加入者期間および運用指図者期間
  • 他の年金制度からの制度移行があった場合は、資産の移換の対象となった期間

なお、重複する場合は、いずれかの期間のみ通算されます。また、確定拠出年金以外へ移換した場合、企業型年金および個人型年金の加入者期間(掛金拠出のあった期間)と制度移行や脱退一時金相当額の移換に伴い確定拠出年金に算入された期間は控除されます。

2.お支払いまでの流れについて

1 老齢給付金 受取方法の決定
これまで運用してきた個人別管理資産につき、老齢年金として受け取るか、老齢一時金として受け取るか、一部を老齢一時金として受け取り、残りを老齢年金として受け取るか(併給)を、規約等の定めの範囲内で決定します。
↓
2 裁定請求書類の提出
裁定請求書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて弊社業務センターに提出します。
↓
3 裁定結果の通知
弊社業務センターから、裁定を行った結果(支給または不支給)を書面にてお知らせいたします。
↓
4 お支払い
裁定結果が「支給」の場合、給付金に充当するために商品売却手続きが行われ、規約等で定められたスケジュールに従い、資産管理機関等から、ご指定の口座に老齢給付金が振り込まれます。

3.税制上の取扱いについて

(1)老齢年金の場合

  • 老齢年金として支給される場合は、ほかの公的年金や厚生年金基金などと同じく「雑所得」とみなされて、所得税の課税対象となります。
  • 公的年金等控除が適用され、税制上の優遇措置がとられます。
  • お支払い時には、一律、次の計算式による所得税が源泉徴収されます。源泉徴収された所得税額と、一年間の総所得に基づく所得税額との差額について「確定申告」により精算することになります(詳しくは所轄税務署にご照会ください)。
  • 所得税法の定めにより、年金のお振込時に次の計算式による所得税が源泉徴収されます。西暦2013年1月1日から西暦2037年12月31日までの所得に関しては、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税に合わせて源泉徴収されます。(計算式下線部分)
源泉徴収税額 = { 年金の支払額 -(年金の支払額 × 0.25 )}× 0.1 × 1.021

(2)老齢一時金の場合

  • 一時金として受給される場合は、退職金と同じく「退職手当等」とみなされて、税制上の優遇措置がとられています。
  • 老齢一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1が、課税退職所得金額となります。
  • 勤続年数が5年以内である場合、「短期退職手当等」とみなされます。
    短期退職手当等の収入金額が300万円+退職所得控除額を超えていない場合、一般退職手当等と同様、全て1/2課税となります。
    短期退職手当等の収入金額が300万円+退職所得控除額を超えている場合、超えた部分の収入金額のみ、1/2課税の対象になりません。
    退職所得控除額は、一般退職の場合におけるものと同じ、下表のとおりとなります。
    詳細については、最寄りの税務署または市区町村の窓口にお問い合せください。
課税退職所得金額 = ( 老齢一時金の額 – 退職所得控除額 ) ÷2

一般退職の場合における退職所得控除額は下表のとおりとなります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 掛金の払込期間が勤続年数とみなされます。従前の企業年金等からの制度移行があった場合には、その制度移行により算入された期間を含みます。
  • 本年および前年以前19年以内に別途退職手当等が支給されている場合は、退職所得控除額の調整が行われます。

※上記内容は2022年5月1日現在のものです。