外国税額控除を行うと国民健康保険料は増額になるかを、AIに尋ねました。
AIへの質問
確定申告の外国税額控除についてお伺いします。 米国株や米国上場のETF(上場投資信託)、米国籍の投信などの配当金は、日米で二重課税されている場合があるので、申告して「外国税額控除」を受ければ、米国での課税分を取り戻すことができます。
しかし、加入している保険が国民健康保険の場合、申告分離課税にすると自治体によっては、保険料が増額になるそうです。世田谷区、杉並区、中野区、練馬区の場合について増額になるかどうか教えてください。
AIの回答
結論から言うと、「外国株・米国ETF・外国籍投信の配当や譲渡益について外国税額控除を受けるために確定申告(申告分離課税・総合課税)を行うと、国民健康保険料が増額になる可能性があります」という点は、基本的に東京都23区でも同じ取扱いです。理由は税制改正により、申告した所得は住民税の所得に含まれ、それが国民健康保険料の算定基礎(所得割の基準)に反映されるためです。
以下、各区ごとの状況整理をします(※共通している考え方も含みます)。
✔ 全体に共通する仕組み(東京都23区)
令和6年度(令和5年分)以降、上場株式等の配当所得・譲渡所得について申告する場合、その所得は住民税の合計所得金額に含めて課税されます。
住民税の課税所得が増えると、それを基に算定される国民健康保険料の「所得割額」も増える可能性があります。
→ 国民健康保険料は「前年の合計所得金額(基礎控除後)」に応じて計算されるためです。
※申告不要制度(住民税・特別徴収で処理される場合)を選択すると、配当や譲渡益は住民税の所得に含めない取扱い(国保算定対象外)となるケースもありましたが、制度改正で税制上の選択肢が基本一致化しています。
✔ 世田谷区の考え方
国民健康保険料の計算基準として配当所得や譲渡所得などが所得の対象になる旨が明示されています。
したがって配当・譲渡益を確定申告(申告分離課税・総合課税)して住民税に含めると、国民健康保険料が増える可能性があります(基準所得が増えるため)。
(区の公式ページでは具体例は記載されていませんが、計算方法として所得を対象に含めると明示されています。)
✔ 杉並区の取扱い
杉並区の公式ページに直接「配当やキャピタルゲインと国保料の関係」の明示ページは見当たりませんでした。
しかし他の東京都区のルールが「確定申告した所得を住民税の基準に含める」方向で統一されている点から、杉並区でも確定申告で配当・譲渡益を申告して住民税に反映させると、国保料が増える可能性が高いです。
※杉並区の文面でも「前年所得が国保料算定の基礎」として申告の重要性を説明しています。
✔ 中野区の取扱い
中野区公式でも、国民健康保険料は前年所得をもとに算定されることを明記しています。
特に「申告が必要」「申告がないと正確な算定ができない」との重要事項が書かれており、確定申告で所得を申告するとその内容が国民健康保険料の基準に反映されると読み取れます。
→ 世田谷区と同じく、申告分離課税で配当や譲渡益を住民税の所得に含めれば、保険料の所得割部分は増額する可能性があります。
✔ 練馬区の取扱い
練馬区の住民税ページに「申告分離課税・総合課税で申告すると、合計所得になり、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がる可能性がある」と明記されています。
→ 練馬区は他区より直接的に「配当・譲渡益の申告が、保険料等の増加要因になり得る」と記載しています。
✳ ポイント整理(東京都23区共通)
操作 結果(国保料)
確定申告をしない(申告不要制度利用) 配当・譲渡所得が国保算定対象にならない 場合あり(ただし税制改正で制度統一方向)
確定申告(申告分離課税・総合課税)した場合 住民税の所得に含まれ、国民健康保険料が増える可能性
外国税額控除だけを申告した場合 同様に所得申告が行われるため、国保料算定に影響
※金融所得の扱いは区ごとに計算基準や割合が異なりますが、基本的には「住民税所得に含まれる=国保料の所得割が増える」という仕組みです。
✅ まとめ
世田谷区:配当・譲渡益を申告すると国保料が増える可能性があります。
杉並区:公式ページに明記はないが、他区と同様の考え方で増額の可能性が高いです。
中野区:確定申告で所得を申告すると国保料のベースになるため、同様に増額リスクあり。
練馬区:公式に「申告すれば国保料等が上がる可能性あり」と明示。
📌 注意点
国民健康保険料への影響は前年所得に対して算定されるため、外国税額控除の申告で所得税が減っても、確定申告で総所得が確定すると国民健康保険料は上がり得ます。
利益が確定していない場合や配当を非課税口座(NISA等)で受け取る方法も検討できます。
国民健康保険(自営業、フリーランス)、協会けんぽ(中小企業)、健康保険組合(大企業)のそれぞれについて、外国税額控除を行うと、保険料が増加するかをAIに尋ねました。
AIへの質問
外国税額控除をした場合、国民健康保険、協会けんぽ、保険組合で保険料は変わりますか?
AIの回答
① 国民健康保険(自営業・フリーランス・退職後など)
▶ 変わる可能性:あり
理由
国民健康保険料は
「前年の所得(住民税上の合計所得金額)」 をもとに計算されるため
外国税額控除を受けるには
👉 配当所得・譲渡所得を確定申告する必要がある
その結果、
👉 住民税上の所得が増え
👉 国保の「所得割」が増える可能性がある
重要なポイント
外国税額控除は
「税額を引く制度」 であって
「所得を減らす制度」ではありません
所得金額自体は減らないため、
👉 国保の計算上は「所得が増えたまま」扱われます
📌 結論
👉 国民健康保険では
外国税額控除を使うための申告により、保険料が上がる可能性があります
② 協会けんぽ(中小企業の会社員が多い)
▶ 変わる?:原則 変わらない
理由
協会けんぽの保険料は
「標準報酬月額(給与・賞与)」のみ で決まる
株の配当・ETFの分配金・外国税額控除は
👉 給与ではない
確定申告で金融所得を申告しても
👉 標準報酬月額は変わらない
📌 結論
👉 協会けんぽ加入者は
外国税額控除をしても保険料は変わりません
③ 健康保険組合(大企業・業界団体の保険)
▶ 変わる?:原則 変わらない
理由
健康保険組合も基本構造は協会けんぽと同じ
保険料は
会社からの給与・賞与ベース
金融所得・確定申告の内容は
👉 保険料計算に使われない
※ 一部の組合で独自ルールがある場合もありますが、
「配当所得まで合算する」例は極めて稀です。
📌 結論
👉 健康保険組合でも
外国税額控除で保険料が上がることは通常ありません
④ まとめ(一覧表)
保険の種類 外国税額控除で保険料は? 理由
| 方法 | 結果(国保料) |
| 確定申告をしない(申告不要制度利用) | 配当・譲渡所得が国保算定対象にならない 場合あり(ただし税制改正で制度統一方向) |
| 確定申告(申告分離課税・総合課税)した場合 | 住民税の所得に含まれ、国民健康保険料が増える可能性 |
| 外国税額控除だけを申告した場合 | 同様に所得申告が行われるため、国保料算定に影響 |
⑤ 実務的な判断ポイント(とても重要)
✔ 国保加入者の場合
外国税額控除で戻る税額
vs国保料の増額分
👉 この「差額」で判断する必要があります
(配当額が少ないと、トータルで損になることもあります)
✔ 会社員(協会けんぽ・健保組合)の場合
ほぼノーリスク
外国税額控除は
👉 基本的に使った方が有利
⑥ 補足(よくある誤解)
❌「外国税額控除をすると所得が減る」
⭕「税額が減るが、所得は減らない」
この違いが
👉 国保だけ影響を受ける理由 です。
AIへの質問
国保です。年間の米国配当額は500万円。課税所得は1000万円です。申告すべきか/しない方がいいか」を教えてください
AIの回答
条件ありがとうございます。
かなり判断しやすいケースなので、結論 → 数字 → 判断理由 → 注意点の順で整理します。
結論(先に)
この条件では、
👉 迷わず「申告して外国税額控除を使う」方が得です。
国保料が上がっても、
外国税額控除で戻る税額の方が圧倒的に大きいです。
前提条件(整理)
国民健康保険
年間 米国配当:500万円
課税所得:1,000万円
米国源泉税率:10%
日本の配当課税:20.315%(所得税+住民税)
① 申告しない場合(比較用)
米国側
米国税:
500万円 × 10% = 50万円(取られっぱなし)
日本側
特定口座源泉徴収:
500万円 × 20.315% = 約101.6万円
合計税負担
約151.6万円
※ 国保料はこの配当を申告しないため、増えません。
② 申告して「申告分離課税+外国税額控除」した場合
▶ 外国税額控除で戻る金額
控除上限:
日本の税額(約101.6万円)> 米国税(50万円)
👉 米国税50万円は全額控除可能
▶ 税金の差
内容 金額
外国税額控除で戻る税額 +50万円
▶ 国保料の増加分(概算)
国保は自治体差がありますが、
東京都23区の「所得割率」は概ね 10~12%前後。
増える所得
配当所得:500万円
国保料増額(概算)
500万円 × 11% ≒ 55万円
(※実際は上限額・均等割・所得控除で多少前後します)
③ トータル比較(超重要)
項目 金額
外国税額控除で得 +50万円
国保料増で損 ▲約55万円
差額 ▲約5万円
👀
ここだけ見ると「トントン〜やや損?」に見えますが、
**これは「国保料が上限に達していない前提」**です。
④ ここが決定的ポイント
課税所得1,000万円 + 配当500万円
👉 国保料はほぼ確実に「年間上限額」に到達
東京都23区の国保上限(目安)
年額:約 106~109万円前後
すでに
課税所得1,000万円時点で
上限近く or 上限到達
👉 配当を申告しても
国保料はそれ以上ほぼ上がりません
⑤ 正しい最終損得
内容 金額
外国税額控除 +50万円
国保料増 ほぼ0円(上限到達)
最終結果 +50万円得
⑥ 結論(再確認)
✅ 申告すべき
米国税50万円が全額戻る
国保料はすでに上限
実質「ノーリスクで50万円回収」
⑦ 実務上の注意(重要)
住民税も必ず申告
外国税額控除は住民税分も適用可
控除限度額計算書を正確に
e-Taxなら自動計算可
翌年の国保通知で上限確認
万一未到達なら、微調整検討
ひとこと補足
この条件で
「国保が怖くて外国税額控除を使わない」
のは、かなりもったいないケースです。
AIへの質問
「外国税額控除だけを申告する」という選択肢は、現在の制度上ほぼ存在しません。 実務的には ①申告分離課税で申告する(=外国税額控除を含めて申告) しかありません。 は本当ですか?
AIの回答
はい、結論としては「その説明は本当」です。
ただし、なぜそう言い切れるのか/昔はどうだったのか/例外はないのかを正確に整理すると、理解がよりクリアになります。
以下、制度・条文ベースの実務結論として説明します。
結論(再確認)
現在の日本の税制では、
「外国税額控除だけを申告する」ことは原則できません。外国税額控除を受けるためには
その外国所得(配当・利子・譲渡益など)を申告する必要があり、
結果として
👉「申告分離課税(または総合課税)での申告」になります。
なぜ「外国税額控除だけ」ができないのか
法律上の理由(核心)
外国税額控除は、
-
「外国で課税された所得」
-
「その所得に対応する日本の税額」
が 対応関係として申告書上に存在する ことを前提にしています。
つまり:
所得を申告していない
↓
日本の税額が存在しない
↓
控除する対象がない
↓
外国税額控除は成立しない
という構造です。
実務でよく誤解されるケース
❌ 誤解
「特定口座(源泉徴収あり)のままで、
外国税額控除の欄だけ書けばいいのでは?」
⭕ 実際
-
特定口座源泉徴収あり=申告不要
-
申告不要な所得については
👉 外国税額控除を適用することはできない
👉 控除を使いたい瞬間に
「申告不要」を自分で放棄することになります。
「外国税額控除だけ申告」という言葉が生まれた理由(重要)
これは制度が変わる前の名残です。
昔(〜2020年頃まで)
-
所得税:申告
-
住民税:申告不要(選択可)
という「分離選択」が可能でした。
そのため実務上、
-
所得税では外国税額控除を使う
-
住民税では配当を載せない
-
国保に影響させない
という テクニック的運用が存在しました。
しかし現在(決定的ポイント)
令和3年度税制改正(2021年分以降)
-
所得税と住民税の課税方式を一致させることが義務化
-
上場株式等の配当・譲渡益について
-
所得税だけ申告
-
住民税は申告しない
という分離は 不可
-
👉 これにより
「外国税額控除だけを申告する」
=
「所得は載せないが控除だけ使う」
という道は完全に塞がれました。
現在、実務上できる選択肢はこの3つだけ
① 何も申告しない(申告不要制度)
-
米国税10%は戻らない
-
国保に影響なし
② 申告分離課税で申告(外国税額控除あり)
-
米国税が戻る
-
国保に影響あり(ただし上限あり)
③ 総合課税で申告(外国税額控除あり)
-
所得状況次第で有利不利が分かれる
-
国保影響あり
④「外国税額控除だけ」という独立ルートは存在しません
税理士・税務署の実務対応も同じ
-
e-Tax
-
税務署の申告相談
-
税理士の実務
いずれも、
「外国税額控除を使うなら、
その配当(または譲渡益)を申告してください」
という指導になります。
最終まとめ(断言)
-
✔ あなたの引用した説明は 正確
-
✔ 現行制度では 例外はほぼ存在しない
-
✔ 「外国税額控除だけ申告」は 過去の制度の名残
-
✔ 今は
申告するか/しないかの二択