確定拠出年金評価額推移2020年10月

個人型(イデコ)でなく、企業型の確定拠出年金

私の確定拠出年金は、イデコ(個人型確定拠出年金)ではなく、企業型確定拠出年金で、会社を退職した後に自分で運用しているものです。会社勤めをしている間はみずほ銀行で運営管理していましたが、コストの高い商品ばかりだったので、野村證券に移管しました。

評価額は掛金元本の2.13倍

8月に比べて10月は下落していますが、2018年の移管以来2年半の推移を見ると、僅かながら上昇しているようです。2000年代初めの掛け金600万円を100とすると、現在は指数が213まで上昇しています。この確定拠出年金の受給を開始するのは10年後を予定していますので、その時には現在の2倍、つまり元本の4倍になることを期待しています。

確定拠出と確定給付

企業型確定拠出年金と同じような名前の年金制度に確定給付企業年金制度があります。最近、確定給付企業年金の事務代行会社である企業年金ビジネスサービス会社から、支払通知書が届きました。給付金額は約130,000万円、そこから所得税額10,000円を差し引いて、支払額の約120,000円が私の銀行口座に支払われます。ただし、年収が約900万円以下の人であれば、来年の2月に確定申告をすると、税金の一部が還付されます。なお、申告会場で税額計算をして、もし還付されない金額であれば、申告不要とすることもできます。

「年金」には様々な制度があり、仕組みはそれぞれ異なります。ホンダ企業年金基金のホームページに分かり易い説明がありますので、それで確認しましょう。

年金とは

日本国内の年金制度は大きく3つに分類されます。なお、私の入っていた年金を赤字で示しました。

1.公的年金:

国が老後生活の基礎的な部分を支えるために支給する年金です。

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 共済年金(平成27年10月1日厚生年金に統一)

⇒ 会社員だった私はこのうち、厚生年金を受給しています。また、厚生年金が適用されない時期があったので、国民年金掛け金を支払って、480カ月の満期になるようにしていました。

2.企業年金:

企業や団体等が従業員の退職後の生活をより豊かにするために支給する年金です。

  • 確定給付企業年金
  • 確定拠出年金
  • 厚生年金基金
  • 適格退職年金(平成24年3月末廃止)

⇒ 私の勤めていた会社は適格退職年金制度を利用していましたが、2002年に確定給付企業年金と確定拠出年金に移行しました。また、その会社を退職後に厚生年金基金に入っていた時期もありました。

3.個人年金:

各個人で加入し、自助努力で自分の将来に備えるための年金です。

  • 財形年金
  • 金融商品、保険商品
  • 互助会などの福利厚生制度

⇒ これらのうち、財形年金に加入し現在受給しています。また、保険商品については、保険会社や銀行から強力に勧められることが多いのですが、その理由は、その会社が手数料などで儲かるから勧めているということを、肝に銘じた方が良いと思います。透明性の高いインデックスファンドやETFと異なり、コストなどがブラックボックスの中にあるので、普通の人にとっては、きわめてわかりにくい商品です。できるだけ近づかない方が賢明です。

3階建ての年金制度

日本の公的年金制度は、「国民年金」から全ての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金など「被用者年金」からは基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるという2階建ての仕組みとなっています。さらに、公的年金を補完するものとして、私的年金としての企業年金等があり、公的年金と私的年金を合わせて3階建ての制度と言われています。

国民年金

20歳以上60歳未満の全ての国民が加入することになっており、公的年金制度の土台といえます。原則的に65歳になると基礎年金が支給されます。

厚生年金

民間企業に勤めるサラリーマン等は、公的年金のうち国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入します。加入期間とその間の収入の平均に応じて計算される報酬比例の年金が支給されます。

企業年金

従業員を対象として企業や団体が任意で実施します。厚生年金基金、確定拠出年金、確定給付企業年金等があります。

概要図

従業員が退職する際に企業は退職金を支払います。企業年金制度を導入している企業では退職金の一部または全部を年金で受取ることができます。

確定給付企業年金は「規約型」と「基金型」

わが国の企業年金制度には、厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度等があります。そのうち、確定給付企業年金制度を実施する形態として「規約型」と「基金型」があります。
「規約型」は、労使が合意して作成した年金規約に基づき母体企業(事業主)が運営します。年金資産は外部の金融機関等で管理・運用します。
「基金型」は、母体企業から独立した法人である基金を設立し、その基金が年金規約に基づき制度を運営します。

基金・企業・加入者の関係

基金は企業内部の組織ではなく、厚生労働大臣に認可された団体です。基金では企業(事業主)から掛金を徴収し、資産を管理・運用して、退職者へ年金・一時金を給付します。基金を企業とは別組織とすることで、社外積立による退職金原資を保全しています。

概要図

企業年金制度は、従業員の入社と同時に企業が毎月「掛金」を拠出し、基金では拠出された掛金(年金資産)全体を長期に運用することで優位性のある年金額を確保する仕組みです。
従って、退職者が退職金を自ら生命保険会社等に預け個人年金を受取るような場合とは扱いが異なります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です