年金収入432万円
私は現在、厚生年金、確定給付年金、財形年金を受け取っています。確定拠出年金については、受け取れる年齢ですが、75歳まで繰り下げる予定にしています。
現在受け取っている金額は以下のとおりです。
- 厚生年金: 偶数月: 約46万円
- 確定給付年金: 奇数月: 約14万円
- 財形年金: 3か月に1回: 18万円
- 1か月平均: 36万円
- 年金の年間収入: 432万円
固定資産税、国民健康保険保険料 100万円
我が家は家計簿をつけていませんので詳しいことは分かりませんが、概ねこの年金の範囲内で生活しているように思います。ずいぶんとずぼらな資金管理ですが、事実なので仕方がありません。夫婦二人で月36万円の予算は多いように思いますが、固定資産税や国民健康保険の保険料だけで100万円ほど徴収されますので、手元に残るお金はそれほど多くないようです。
健康保険料を国民が今後も負担できるのか?
健康保険料は逆累進課税だと言うのを聞いたことがありますが、収入が減るとそれを実感します。しかし現役時代にも毎月多額の健康保険料を支払ってきたので、低所得者だけが負担するのでなく、日本人全員が高額の負担をしているのです。
健康保険制度の限界
今のままの健康保険制度は、金額的に維持が困難になり、高齢者に対する保険が縮小せざるを得ないと言われていますが、間もなくそういう時代になるのかもしれません。自分の健康・医療は、国にお願いするのではなく、自分で守るしかなくなっていくでしょう。
財形年金終了
話を戻して、これらの年金のうち、財形年金が間もなく、終了しますので合計30万円に減ります。30万円が月収なら、もしぜいたくしないのであればやって行けるはずですが、本当にやって行けるかどうかは、やってみないと分かりません。
さて、今日は、年金の確認をしたいと思います。
厚生年金
厚生年金は公的年金の一つですので、公的年金全体を勉強しましょう。
⇒ は私のコメントです。
公的年金制度の種類
公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
制度 | 説明 |
---|---|
国民年金 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。 |
厚生年金 | 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人。 |
共済年金 | 公務員・私立学校教職員など |
1.国民年金
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
⇒ 若い人の中には、年金は払った分が将来受け取れないので、国民保険料を払わない方が良いという風に思っている人がいるそうですが、それは全くの誤解です。国民保険料に加えて、国の税金によって年金が支払われるので、ちゃんと保険料を払った人には、その保険料以上の見返りがあるのです。ただし、その見返りが、現在の高齢者ほどは多くないので、可哀そうだなどという説明があり、その点を過度に強調するあまり、支払った保険料が戻ってこないという誤解を生んだのではないかと思います。
第1号被保険者
(対象者)
農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
(保険料の納付方法)
納付書による納付や口座振替など、自分で納めます。(納められないときは、免除や納付猶予の仕組みがあります。)
第2号被保険者
(対象者)
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者であれば、自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。)
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれますので、厚生年金をかける人は自動的に国民年金にも加入することになります。厚生・共済各制度が、国民年金制度に基礎年金拠出金を交付します。
第3号被保険者
(対象者)
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人をいいます。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
(保険料の納付方法)
国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担します。
2.厚生年金
厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類され、国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることとなります。
3.共済年金
共済(組合)制度は、国家公務員、地方公務員や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員(私立学校教職員共済では加入者)となります。
名称 | 対象者 | 保険者 |
---|---|---|
国家公務員共済組合 | 常勤の国家公務員等 | 各省庁の共済組合 |
地方公務員等共済組合 | 常勤の地方公務員等 | 各地方公共団体の共済組合 |
私立学校教職員共済組合 | 私立学校に勤務する教職員 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
共済組合には、「短期給付」と「長期給付」があり、短期給付は、健康保険と同様の給付をおこない、長期給付は年金給付と同様の給付を行います。
共済組合等の長期給付
1.老齢厚生年金・退職共済年金
2.障害厚生年金・障害共済年金
3.遺族厚生年金・遺族共済年金
原則として、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の長期給付は厚生年金となります。
平成27年9月30日以前に受給権が発生していた場合の、共済組合等の長期給付は共済年金となります。
共済年金については、平成27年10月1日以降の期間が含まれることはありません。
<明日に続く>