相続税について調べる

自分の相続税はいくらぐらいになるのでしょうか?

私の知り合いは、東京の農地を売って、このままだと相続税を7千万円はらわなければいけないので、せっせとハワイに一族郎党でビジネスクラスを使って遊んでいます。

チェスターの早見表で見てみましょう。

配偶者と子が相続人の場合

産総額 配偶者 配偶者 配偶者 配偶者
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
5,000万円 40万円 10万円 0 0
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 262万円 225万円
1.5億円 920万円 747万円 665万円 587万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
2.5億円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,687万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円 1億5,650万円
20億円 4億6,645万円 4億3,440万円 4億1,182万円 3億9,500万円
30億円 7億4,145万円 7億380万円 6億7,432万円 6億5,175万円
50億円 12億9,145万円 12億5,380万円 12億1,615万円 11億7,850万円

子だけが相続人の場合

遺産総額 子だけが相続人の場合
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
5,000万円 160万円 80万円 20万円 0
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1.5億円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2.5億円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円 3億1,770万円
20億円 10億820万円 9億3,290万円 8億5,760万円 8億500万円
30億円 15億5,820万円 14億8,290万円 14億760万円 13億3,230万円
50億円 26億5,820万円 25億8,290万円 25億759万円 24億3,230万円

相続税を軽減する方法を調べましょう。


三菱UFJ信託銀行

相続税を軽減する3つの対策

対策1:生前贈与を活用して、財産を移転し相続税を軽減する
対策2:財産の組み換えにより相続税評価額を圧縮する
対策3:財産の分割方法の工夫により税額を軽減する

対策1:生前贈与を活用して、財産を移転し相続税を軽減する
(1-1、1-2のいずれかを選択)

1-1.贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用します。

  • 生前に財産をお子さまやお孫さまに贈与し、相続税の課税対象財産額を少なくすれば、それだけ相続税の負担が軽減されます。
  • お子さまの名義の通帳や印鑑を親が管理し、お子さまが贈与を認識していない場合など、贈与と認められない場合があります。
  • 毎年100万円を10年間にわたって、合計1,000万円贈与することを贈与者と受贈者が約束した場合、1年ごとの贈与ではなく約束した年に1,000万円の贈与があった、とみなされるおそれがあります。

1-2.相続時精算課税制度を活用します。

  • 本制度を選択した場合は、累積贈与額(令和6年1月1日以降の贈与については、本制度の基礎控除額110万円を控除後の金額で計算)が2,500万円までは贈与税が非課税となり、2,500万円超の部分は一律20%課税されます。
  • 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫に対しての贈与が対象となります。
  • 本制度を選択後、その贈与者からの贈与財産については暦年課税制度は利用することができません。
  • 相続時は、累積贈与額を相続財産に加算して相続税が課税されます。納付済贈与税額は相続税額から控除・還付を受けることができます。
  • 令和6年1月1日以後に受けた贈与について、次の2点が適用されます。
    • 相続時精算課税について、現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除があります。
    • 相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います。

    1-3.贈与税やその他の特例や非課税制度を活用します。

    〔贈与税の配偶者控除の特例を活用〕
    夫婦の間で、居住用不動産等の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除額110万円の他に、最高2,000万円まで控除できます(合計2,110万円まで非課税)。

〔住宅取得等資金の贈与の特例を活用〕
住宅取得等資金の贈与の特例を活用イメージ直系尊属(父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額について贈与税が非課税になります。

〔教育資金の一括贈与に係る非課税制度を活用〕

  • 直系尊属(父母や祖父母等)からの教育資金の一括贈与についての非課税制度です。
  • 受贈者1人あたり1,500万円(うち学校等以外に支払う金銭は500万円を上限)まで贈与税が非課税になります。
  • 贈与者の相続発生時、受贈者の未利用残額は相続財産とみなされて相続税の課税対象となることがあります。
  • 教育資金口座に係る契約の終了時、受贈者の未利用残額は贈与財産とみなされて贈与税の課税対象となることがあります。

〔結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度を活用〕

  • 直系尊属(父母や祖父母等)からの結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税制度です。
  • 受贈者1人あたり1,000万円(うち結婚資金は300万円を上限)まで贈与税が非課税になります。
  • 贈与者の相続発生時、受贈者の未利用残額は相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
  • 結婚・子育て資金口座に係る契約の終了時、受贈者の未利用残額は贈与財産とみなされて贈与税の課税対象となることがあります。

対策2:財産の組み換えにより相続税評価額を圧縮する

対策3:財産の分割方法の工夫により税額を軽減する

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