テレビで遺族年金の番組をやっていたので、確認します。
身近の遺族年金受給者
私の知り合いでも、ご主人が40代で亡くなり、子供二人を遺族年金を受け取って、働きながら育てた人がいました。同級生などを見渡すと、60歳までに1割、70歳までに2割ぐらい、男性が無くなるので、かなりの確率で遺族年金が重要になる場合があります。
サラリーマンだった場合、遺族年金は、遺族基礎年金(国民年金)と、遺族厚生年金を受け取ることになります。
具体的な数字(オリックス生命)を見てみましょう。
(年金額は、月額で、単位は円) | 夫が自営業者 | 夫が会社員 | |||
平均標準報酬月額 | |||||
25万円 | 35万円 | 45万円 | |||
子供のいる妻 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 | |||
子供3人の期間 | 10.8 | 14.2 | 15.5 | 16.8 | |
子供2人の期間 | 10.2 | 13.6 | 14.9 | 16.2 | |
子供1人の期間 | 8.3 | 11.7 | 13 | 14.4 | |
子供のいない妻 子供が全員18歳の年度末を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱い |
妻が40歳未満の期間 | 支給されません | 遺族厚生年金 | ||
3.3 | 4.6 | 6 | |||
妻が40歳~64歳の期間 | 支給されません | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(年額586,300円) | |||
8.2 | 9.5 | 10.8 | |||
妻が65歳以降の期間 | 妻の老齢基礎年金 | 遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金(年額781,700円) | |||
6.5 | 9.8 | 11.1 | 12.5 |
子供が中学生と高校生の二人の場合
例えば、子供が中学生と高校生の二人で、夫の平均標準報酬月額が45万円だとすると、遺族基礎年金+遺族厚生年金の合計額は月額で16.2万円です。
妻が65歳以上で夫が亡くなった場合
妻が65歳以降で夫が亡くなった場合には12.5万円です。食費だけなら、1日1,000円、一月3万円で済みますが、固定資産税、国民健康保険料、家の修繕料または家賃、所得税・住民税、医療費などを計算すれば12.5万円では足りないでしょう。さらに旅行、交際費などが必要ですから、預金を取り崩すしかありません。
無駄な保険に入っている高齢女性
そのテレビ番組を見て気が付いたのは、取材を受けた女性が、共済など3つの保険に入っていて、毎月3万円以上引き落とされていることです。自分の生活費を削って、保険会社の社員の給料を払っているのですから、気の毒でいたたまれない気持ちになります。
保険の見直し
日本には、健康保険制度があるのですから、民間の保険の入る必要は基本的にありません。私は55歳の時に、保険はすべてやめました。保険の見直しはシニア層にとって、重要なテーマです。
話を遺族年金に戻して、制度の仕組みを確認します。
1.遺族基礎年金(国民年金)
支給要件 ★ 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
遺族の範囲
死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額
(令和3年4月分から) 780,900円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,700円
第3子以降 各 74,900円
寡婦年金
第1号被保険者として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が、60歳から65歳になるまでの間受けられます。
年金額
死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間として、保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。
死亡一時金
1号被保険者として、国民年金保険料を36か月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる一時金です。
2.遺族厚生年金
支給要件
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、妻、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
年金額
死亡日以前の厚生年金の加入期間に基づく報酬比例部分✖3/4
中高齢寡婦加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,700円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
- 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき