暦年贈与が廃止される可能性があります。
暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万以下であった場合に、贈与税がかからないというしくみを使った贈与の方法です。 毎年110万円を非課税で移せますから、将来亡くなる人の財産が減り相続税対策として有効な方法です。
年末には来年度の税制の行方が判明します。
贈与税の計算と税率
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
暦年贈与の行方はどうなるのでしょうか。ヤフー・ニュースを見てみましょう。
暦年贈与の廃止は正式決定されているわけではありません。しかし、廃止の可能性が出てきているのも事実です。
それは、2020年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」にあります。ここに「資産の移転タイミングによる意図的な税負担の回避」を防止するために「暦年贈与を見直す」といった旨の記載があるためです。
そのため来年以降、暦年贈与について現在よりも使い勝手が悪くなったりする可能性は十分に考えられ、暦年贈与が廃止されるといわれるようになっているのです。
ただ、まだいつから廃止と明言されているわけでありませんし、過去の暦年贈与に影響するかも明確ではありません。仮に「令和5年に起こる相続から、暦年贈与の財産は10年前までさかのぼって相続財産に組み込む」となった場合、実質的に過去の暦年贈与まで否定されることになります。
この点が明確になるのはまだまだ先になるため、いずれにせよ今年もしっかり暦年贈与を実行、その上で暦年贈与が廃止された場合の次の手段を考えていくのが現状考えられるベストな相続税対策になります。
どちらにしても今後、約1か月、税制の行方を見ていきましょう。ところで、贈与税に関して確認しておきたい事項があります。
課税される定期贈与
毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合があります。
定期贈与
定期贈与とは毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。例えば、毎年1月1日に100万円を10年間毎年贈与するという取り決めをおこない、生前贈与をおこなった場合は定期贈与となります。定期贈与の場合は毎年の贈与金額が110万円以下であっても、定期贈与の取り決めをおこなった年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして、贈与額の合計額に対して贈与税が課税されます。
取り決められた総額に課税
毎年100万円を10年間にわたって贈与するという定期贈与の取り決めがおこなわれた場合、取り決めをおこなった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして、1,000万円に対して贈与税が課税されます。
連年贈与
連年贈与とは毎年贈与をおこなうことです。贈与税は1年間に受け取った金額の合計額から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。110万円以下の贈与であれば贈与税が課税されません。したがって、一括で贈与するのではなく110万円以下に分けて毎年贈与すると節税することが可能です。
連年贈与と定期贈与の違い
連年贈与も定期贈与もどちらも毎年贈与をおこなうことを指しますが、連年贈与と定期贈与の違いは「たまたま毎年贈与をおこなっていた」のか「予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていた」のかです。たまたま毎年贈与をおこなっていたのであれば連年贈与とみなされ、毎年贈与額に対して贈与税が課税されます。予め取り決めがあって毎年贈与をおこなっていたのであれば定期贈与とみなされ、贈与額の合計に対して贈与税が課税されます。
生前贈与を定期贈与とみなされないための方法
生前贈与を定期贈与とみなされないためには贈与する度に贈与契約書を作成しましょう。仮に10年間にわたって毎年100万円を贈与することが決まっていたとしても、贈与の都度、贈与契約書を結ぶことをお勧めします。また、贈与する金額や時期もできれば毎年同じではない方が良いと思います。毎年単発の贈与が発生しているとみなされるように生前贈与をおこなうと良いでしょう。