70歳からの医療費負担

厚生労働省のホームページを見てみましょう。


70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ

窓口負担の見直し

70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。

見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、

[1]平成26年4月以降新たに70歳に達する方(69歳まで3割負担だった方)から2割とし、既に70歳になっている方は1割に据え置く

[2]月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定していたこれまでの負担限度額を据え置く

こととしました。具体的な見直し内容は以下のとおりです。

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月2日以降の方)

  • 70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担は69歳までの3割から2割になります。
    (例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、4月まで3割負担、5月から2割負担になります。)
  • 窓口負担には月ごとの負担限度額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて負担限度額が下がります。
  • 一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。

平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月1日までの方)

  • 平成26年4月以降も窓口負担は1割のまま変わりません。
  • 窓口負担の月ごとの負担限度額も変わりません。
  • 一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。

高額療養費の自己負担限度額について

平成26年度からの見直しでは、激変緩和措置として、平成25年度までの上限額を据え置くこととしていました。

その後、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間で世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく観点から、上限額の見直しを行いました。

そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額を見直します。


70歳の医療費負担はいくらですか?

70歳~74歳の方の医療費(高齢受給者証) 70歳になると、加入している保険者から「高齢受給者証」が交付されます。 受診するときに、健康保険証に高齢受給者証を添えて医療機関等に提示すると、医療費の自己負担は2割(現役並み所得者は3割)になります。

70歳から3割負担になるのは年収いくらからですか?

住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者が一人でもいると、同じ世帯の被保険者は3割負担になります。 ただし、収入金額によっては1割負担となります。

【質問】国保の3割負担になる年収はいくらですか?

【回答】同一世帯の被保険者のうち、どなたかの住民税の課税所得が145万円以上である場合は、その世帯に属する被保険者全員の自己負担割合は3割となります。

【川崎市のホームページ】

療養の給付(70歳~74歳の方に)
公開日:2019年6月17日
更新日:2025年1月1日

70歳~74歳の方には、医療機関等の窓口での一部負担金割合を記載した「神奈川県国民健康保険資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(以下、資格確認書等という。)が交付されます。(後期高齢者医療制度に該当している方を除く。)

※マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

一部負担金割合は70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から適用されるため、新しく70歳に到達される方には誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)に資格確認書等をお送りいたします。
また、一部負担金割合は8月~翌年7月を単位として前年の所得状況に基づき判定しますので、毎年7月に、8月以降にお使いになる新しい資格確認書等をお送りいたします。

70歳~74歳の方は、医療機関等で負担する一部負担金は医療費の2割ですが、現役並み所得者(下記参照)は3割となります。
また、一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額までの負担となります。

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税所得金額(注1)が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる等の基準を満たす方は、現役並み所得者となります。
ただし、現役並み所得者でも収入額の合計が基準収入額(注2)に満たない方は、区役所保険年金課に申請し、一部負担金割合の再判定を受けることで、2割負担となります。なお、一部負担金割合の変更は申請をした月の翌月1日から有効になります。

注1 住民税課税所得金額とは

所得金額から地方税法上の控除を行った後の金額(住民税納税通知書における課税標準額)をいいます。なお、70歳~74歳の国保加入者が世帯主の場合で、同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合には、(1)16歳未満の国保加入者数×33万円、(2)16歳から19歳未満の国保加入者数×12万円の合計額をさらに控除した額となります。

注2 基準収入額とは

70歳以上の国保加入者で、本人の他に同じ世帯に70歳以上の国保加入者がいる場合、本人とその方々の収入(注3)の合計額が520万円
70歳以上の国保加入者で、本人の他に同じ世帯に70歳以上の国保加入者がいない場合、本人の収入(注3)の合計額が383万円
本人の収入が383万円以上の場合でも、同じ世帯に後期高齢者医療制度への加入により国保の資格を喪失した方がいる場合は、本人とその方々の収入(注3)の合計額が520万円

注3 収入とは
必要経費や各種所得控除を差し引く前の金額をいい、株式や不動産の譲渡収入を含みます。なお、上場株式等の配当所得等、譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式で申告された場合、市民税・県民税の申告書上の所得に係る収入を指します

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