平成30年分確定申告

◎今日のテーマ:平成30年分確定申告

還付金27万円

確定申告を済ませてきました。還付金は約27万円ほどです。連れ合いは2万円です。還付の要因がいくつかありますので、説明します。

① 年金所得者も給与所得などがあると確定申告が必要

公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外にパートタイマーとしての給与所得がありますから、確定申告をしなければなりません。

② 外貨ETFの二重課税

二人とも、SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)、VOOなど外国ETFを保有しています。アメリカと日本で所得税が二重に課税されるので確定申告すると税の還付があります。この二重課税分を申告しないと、本来の税率約20%が30%になってしまいますので、その差10%を取り戻さなければなりません。

インデックスファンドの方が手間がかからない

この確定申告を面倒くさいと思う場合には、SPY、VOO、VT等の外貨ETFではなく、分配金の無い「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」、「<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」等のファンドの方が確定申告の手間がなく、また分配金に所得税がかからないので良いかもしれません。

低コストのインデックスファンド

以前は、外貨ETFよりも外国株式インデックスファンドの方が、運用管理費用(信 託 報 酬)がかなり高かったのですが、現在は、SPY0.0945%、VOO 0.04%に対して、上記インデックスファンドは2銘柄とも0.11772%ですから、大きな差ではなくなりました。私のように、定年を過ぎたパートタイマーで、時間的に余裕のある人間なら、外貨ETFでも良いのですが、現役で忙しいビジネスマンは、上記インデックスファンドの方が簡単かもしれません。

純資産総額

ただし、上記二つのインデックスファンドの純資産総額が1000億円以下なのに対し、SPYは28兆円等、規模が大きいので、大きな純資産総額の方が安心感があると考える場合には、外貨ETFの方が良いかも知れません。

③ 売却損の相殺処理

複数の特定口座

売却損が出た商品がある場合には、損失と利益を相殺処理することができるかもしれません。特定口座以内の損益通算は、自動で行われますが、特定口座を複数持っている場合には、確定申告をして損益通算する必要があります。

損失は3年間繰り越し

損益通算をしても損失が残るなら、確定申告をして損失を翌年以降に繰り越す制度を活用すべきです。今年分の所得税には反映されませんが、今後3年間繰り越しして、その年々の利益と相殺できます。私は、昨年の確定申告で、過去の外貨MMFの売却損を損益通算したので16万円が還付されました。ただし、この損失繰り越しは、毎年行わなければ繰り越されませんので注意が必要です。

総合課税と申告課税の両方を比較

また、申告の仕方に関して、総合課税と申告分離課税の2種類があります。通常は総合課税の方が還付金額が多いのですが、損益通算をする場合には、申告分離課税の方が得になることが多いようです。私は、昨年、確定申告会場では総合課税をしたのですが、その後申告分離課税によって還付金が発生されました。確定申告会場では必ず、両方を計算して得な方を選ぶべきです。

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