つみたてNISAは1.5倍
毎月33,000円ずつ野村つみたて外国株投信で積み立てています。新型コロナウイルスが蔓延するまでは、利益らしい利益はありませんでしたが、その後、評価額が急増しました。現在の取得金額155万円に対し、利益は71万円ですから、1.5倍になったことになります。
つみたてNISAについて金融庁の資料でおさらいしましょう。 ⇒ は、私のコメントです。
つみたてNISAとは
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。
つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。
利用できる方 | 日本にお住まいの20歳以上の方(※1)(口座を開設する年の1月1日現在) |
ただし、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方を選択して利用可能 | |
非課税対象 | 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座(※2) |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年40万円が上限(※3)(非課税投資枠は20年間で最大800万円) |
非課税期間 | 最長20年間 |
投資可能期間 | 2018年~2037年 |
投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(対象商品についてはこちら) |
○例えば公募株式投資信託の場合、以下の要件をすべて満たすもの | |
・販売手数料はゼロ(ノーロード) | |
・信託報酬は一定水準以下(例:国内株のインデックス投信の場合0.5%以下)に限定 | |
・顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること | |
・信託契約期間が無期限または20年以上であること | |
・分配頻度が毎月でないこと | |
・ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと |
*1 …0歳~19歳の方は、ジュニアNISA口座をご利用いただけます。
⇒ 令和2年の税制改正によりジュニアNISA制度は2023年12月31日で廃止となります。
*2 …NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。また、NISA口座内で、つみたてNISAと一般NISAを1年単位で変更することも可能です。ただし、つみたてNISAですでに投資信託を購入している場合、その年は他の金融機関又は一般NISAに変更することはできません。
*3 …未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
⇒ 野村證券の「野村インデックスファンド・外国株式 」の場合、購入時手数料は購入価額に1.1%(税抜1.0%)、運用管理費用(信託報酬)はファンドの純資産総額に年0.605%(税抜年0.55%)の率を 乗じて得た額ですから、二つの面で失格です。インデックスファンドと言っても、ノーファンド・低コストのものを利用しないといけません。
非課税投資枠の取扱い
つみたてNISAでは、毎年40万円を上限として一定の投資信託が購入可能です。
各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と、値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が購入した年から数えて20年間、課税されません。非課税で保有できる投資総額は最大800万円となります。
非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に払い出されます。なお、つみたてNISAでは、翌年の非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。
現在、つみたてNISAは2037年までの制度とされていますので、投資信託の購入を行うことができるのは2037年までです。
2037年中に購入した投資信託についても20年間(2056年まで)非課税で保有することができます。
⇒ ジュニアNISAについて、Yahoo! JAPAN 2021年11月30日に面白い記事があったので紹介します。
制度廃止が決まったジュニアNISA、18歳未満でも非課税で払い出せるように?
2019年の時点で、NISA口座の口座開設数1174万口座、つみたてNISAは189万口座に対して、ジュニアNISAは35万口座となっています。
そのため、ジュニアNISAは2023年12月末で制度が廃止されます。ところが、制度廃止が決定の後の2021年6月時点では、口座数が56万と急激に増加しました。なぜでしょうか。
ジュニアNISAは未成年者が対象の非課税制度です。年間80万円と一般NISAの120万円の非課税上限より少ないですが、非課税期間はNISAと同様5年間あります。非課税対象となるのは、NISAと同様株式・投資信託等の配当金・分配金や譲渡益です。
なぜ一般NISAに比べジュニアNISAが使われないのでしょうか。
いつでも払い出せる一般NISAと大きく違い、ジュニアNISAには払い出し制限があるからです。ジュニアNISAは、子どもや孫の将来に向けた資産形成を目的とするものであるため、高等学校を卒業する年、つまり3月31日で18歳である年の、前年の12月31日まで払い出しが制限されます。
【廃止後】18歳前でも非課税で払い出せるように
ジュニアNISAは、3月31日で18歳である年の前年12月31日まではジュニアNISA口座から払い出しできません。もし、途中で払い出してしまう場合は、今まで非課税とされてきた利益に対しさかのぼって課税されます。それだけでなく、使用していた口座は廃止されます。
ジュニアNISA口座は、非課税口座の未成年者口座と払い出し制限付きの未成年者課税口座とで構成されます。ジュニアNISAという箱の中に、非課税・課税の箱があるイメージです。
売却した場合の代金は、払い出し制限付きの未成年者課税口座(未成年者口座開設と同時に開設されたものに限る)で管理されますが、この代金も18歳である年の前年12月31日までは払い出しできません。必要な一部分だけ払い出せる一般NISAと違い、一部分だけの引き出しもできません。
また、金融機関を変える場合は、今まで使ってきた口座を廃止しなければ新たに口座を開設できません。これも、廃止にするには商品を売却しますが、18歳未満ではさかのぼって課税されてしまいます。
ところが、令和2年の税制改正によりジュニアNISA制度は2023年12月31日で廃止となり、2024年1月1日より18歳未満で払い出してもさかのぼって課税されなくなり、非課税のまま払い出せます。そのため、ジュニアNISA口座の人気が出たのです。
【廃止後】最長18歳まで非課税運用を続けられる
ジュニアNISAも一般NISAと同様、5年間の非課税運用の後に、新たな未成年者口座(非課税)にロールオーバー(移管)ができます。売却もできます。
売却代金やロールオーバーしなかった商品は、払い出し制限付き課税未成年者口座で管理します。ジュニアNISA制度終了までなら、課税未成年者口座から未成年者口座へ再投資ができます。
2023年12月31日で制度が廃止となりますが、ジュニアNISA口座で2023年に買い付けたものは、最長2027年までの5年間、非課税で保有ができます。
制度廃止前までに成年年齢20歳(2023年1月1日以降は18歳)になる場合は、一般NISAが自動的に開設されます。ロールオーバーをすることで、非課税での運用が続けられます。
制度廃止時に未成年である場合は、ジュニアNISA制度廃止により新たな未成年者口座(非課税)を作ることはできませんが、「継続管理勘定」にロールオーバーをすることで、18歳になるまで非課税で保有できます。継続管理勘定では再投資できませんが、売却は可能です。
高校卒業時に焦点を合わせていたジュニアNISA口座ですが、必要なタイミングで非課税のまま払い出せるようになります。大学進学以外の目的、例えば中学受験や高校受験の費用等、さまざまな目的を持たせて使えます。
ただし、さかのぼって課税されなくなっただけで、引き出せば使用していた口座は廃止されます。一部引き出しはできません。そして、口座変更もできません。いったん口座を廃止してからでないと、新たな口座は開設できません。ご注意ください。