令和3年(2021年)分確定申告

令和3年(2021年)分確定申告をしてきました。

外国株式ETFの二重課税還付

去年はe-taxが8割だったそうですが、外国株式ETFの二重課税還付のためには、会場に行くことが必要だそうです。

今年も、トラブルやら、初めてのことやら、いろいろありました。

◆確定申告開設期間は1か月

1月に令和3年分確定申告のお知らせのはがきが届きました。例年の場所から変更になり、2月16日から3月15日までが開設期間でした。昨年、一昨年は新型コロナの関係で開設期間は2か月間だったのですが、今年は1か月間だけです。

◆個人の確定申告は2月16日以前でも可能

その後QRコードの付いたはがきが届き、事前予約をするようになりました。そこでスマホでQRコードを読み込んで2月下旬に予約しようとすると、その日が表示されず、2月15日以前の分までしか指定できません。そこで、問い合わせ先に電話すると、きょうから10日分しか表示せず、そこで確定申告の相談にのって、そのまま確定申告の手続きをすることができるそうです。つまり、確定申告は2月16日を待たずに1月からでもできるのだそうです。

◆税務署に行って入力を行いました。去年までの会場と同じような手順で入力します。

〇 収入金額

  • 配当収入(内外の株式ETFの分配金)
  • ETF売却益
  • 公的年金等(厚生年金、確定給付年金)
  • 業務収入(昨年日経新聞で取材を受けた取材費等)

〇 所得から差し引かれる金額

  • 社会保険料控除(国民健康保険料、介護保険料)
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金(2000円以上分)
  • 医療費(10万円以上分)
  • (基礎控除)

〇 税金の計算

  • 総合課税or申告分離課税、外国税額控除

これらの入力項目のうち、収入金額と所得から差し引かれる金額を入力して総合課税で、還付金を計算したところ、約10万円でした。「去年に比べると20万円近く少ない。」といったところ、もう一度入力項目をチェックして、間違いがないとのことでした。腑に落ちませんが、仕方ないので、次に総合課税と申告分離課税の両方の計算をして、還付金の多い方を選択することにしましたが、その臨時担当者はやり方が分からないとのことで、詳しい職員の指導を仰ぐことになりました。その詳しい職員は、連れ合いの入力を手助けしていて、外国税額控除が入力されていないことが判明し、私の方も同様に外国税額控除が未入力ことを見つけました。その金額を入力すると、やはり20万円以上還付金が増える結果となりました。その職員の話によると、今年の税額控除の入力画面が去年と変わったとのことでした。また、外国税額控除は、毎年トラブルが多く発生するのだそうです。日本国籍の投資信託は2年前から自動的に二重課税を解消するようになったのですが、「外国籍のETFなどは、その国の税金まで手を出せないので、二重課税を解消できない」という説明を国税庁の方からされたそうです。私はそこで、「外国の税金を減らすのではなく、日本の国税を元に戻すだけなので、引き算の式を一つ入れればよいだけではないか。」と言っておきました。

その後、総合課税と申告分離課税の還付金額を比較したところ、総合課税の方が還付金が多いことが確認されましたので、それで申告を済ませました。

〇 申告の入力の対象とならないもの

  • 固定資産税
  • 住民税
  • 2000円未満の寄付
  • 10万円以下の医療費

◆確定申告とは直接関係ありませんが、税務署の職員の教えてくれた豆知識

〇 アパート経営の固定資産税・都市計画税の経費算入

アパート経営では、一棟アパートを建築もしくは購入することになります。アパートという不動産を所有することになるので固定資産税や都市計画税などの税金が毎年かかります。固定資産税や都市計画税はアパート経営と直接関係のある支出です。そのため、経費として計上することが認められています。

〇 住民税を申告不要とする

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択することが可能です。その場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。つまり、役所の課税課において住民税を申告不要にする方が有利です。

この点について、日経新聞などの記事で確認します。

配当所得にかかる所得税と住民税の課税方式には、総合課税と申告分離課税、申告をしない申告不要制度という3つの方法があります。

配当所得に関する源泉徴収の税率は所得税(復興特別所得税を除く、以下同)が15%、住民税が5%です。源泉徴収を行う特定口座で株式を保有しており、特に手続きをしない場合はこの税率が適用されます。確定申告はしているが、配当所得は除外している場合も同様です。

一方、各種の所得金額を合計して算出する総合課税では、課税所得が多くなるほど税率が上がる累進課税です。配当所得には一定の税額控除があり、これを前提に課税総所得金額が695万円以下だと源泉徴収の税額を下回ります。高所得者以外は確定申告をして総合課税を選ぶと税負担が少なくなります。

半面、住民税総合課税だと所得にかかわらず税率が源泉徴収時より高くなります。このため税務署には総合課税で確定申告を行い、地方自治体には住民税について別途、申告不要の届けを出せば負担を小さくすることができます住民税の所得額を基に算定される国民健康保険などの保険料も抑えられます。

◆確定申告時の確認事項

  1. 外国税額控除の入力を必ずする

  2. 総合課税と申告分離課税を計算してもらい税金の少ない方を選ぶ

  3. 昨年の還付金と比較する

  4. 住民税の申告不要を確認する

カテゴリー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です