令和6年1月1日からの相続時精算課税を知る 上

2024年から相続時精算課税等が改正になります。

暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利でしょうか。結論は明日の記事に掲載しますが、一言で言うと、富裕層の場合は暦年贈与の方が有利のようです。

まず、その内容を勉強します。


三菱UFJ不動産販売 住まいの税金ガイド 令和5年度税制改正のポイント

相続税・贈与税の制度が見直されました

資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する観点から、令和6年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について次の改正が行われました。

(1)暦年課税の生前贈与加算の期間延長

相続開始前に贈与により取得した財産の価額を相続財産に加算する期間について、3年から7年に延長されました。延長された4年間に受けた贈与については、合計で100万円まで相続財産に加算しないこととされました。この改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用され、令和9年1月1日以降の相続発生分から順次加算期間が延長されます。最終的に加算期間が7年になるのは令和13年1月1日以降の相続発生分からとなります。

■暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し

暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し

■相続前贈与の加算期間の見直しに伴う経過措置のイメージ

相続前贈与の加算期間の見直しに伴う経過措置のイメージ
1の例】
令和8年7月1日に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和5年7月1日以降に受けた贈与(=3年間)
2の例】
令和10年1月1日 に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和6年1月1日 以降に受けた贈与(=4年間)
3の例】
令和13年7月1日に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和6年7月1日 以降に受けた贈与(=7年間)

(2)相続時精算課税制度の利便性向上

相続時精算課税は、父母や祖父母など特定贈与者からの贈与について2,500万円の特別控除があり(2,500万円を超えると一律20%の贈与税が課税)、特定贈与者の相続発生時には精算課税贈与をすべて相続財産に加算して相続税を計算する制度です。この制度について、改正により特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が設けられました。基礎控除までの贈与は贈与税の申告が不要となり、相続税の課税価格に加算されることもありません。

相続時精算課税制度の利便性向上

適用時期

(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について、(2)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。


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令和6年からの「相続時精算課税制度」どうなるの?【贈与税 相続時精算課税編】

相続時精算課税制度

・ 親や祖父母からそれぞれ最大2,500万円まで贈与税を非課税にしますが、その贈与した人が亡くなったときには、その遺産だけでなく、相続時精算課税を受けた贈与財産を加算して一緒に相続税で課税するという制度。

・ 贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の続柄が「親子」か「祖父母と孫」であること、贈与者が贈与した年の1月1日に60才以上、受贈者が18才以上などの条件があります。

相続時に基礎控除分を加算しなくともよいため、暦年課税よりもある意味では有利といえます。令和6年以降、相続時精算課税を選択する方が増えるかもしれません。

ただし、一度選択してしまうと、選択替え(暦年課税に戻る)ができないので、すぐに飛びついてしまうのは危険です。選択する相手や贈与する財産によっては、ほかの特例との関係性から有利不利があるかも知れませんので注意が必要です。
まずは当人同士の話し合いや気持ちが第一となりますが、できれば親族の意見も含め、税理士に相談してアドバイスを受けてから「相続時精算課税制度の選択」をするかどうかを選択されることをおすすめしたいと思います。

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