2024年から相続時精算課税等が改正になります。
暦年贈与と相続時精算課税のどちらが有利でしょうか。結論は明日の記事に掲載しますが、一言で言うと、富裕層の場合は暦年贈与の方が有利のようです。
まず、その内容を勉強します。
三菱UFJ不動産販売 住まいの税金ガイド 令和5年度税制改正のポイント
相続税・贈与税の制度が見直されました
資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する観点から、令和6年1月1日以後に、贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税について次の改正が行われました。
(1)暦年課税の生前贈与加算の期間延長
相続開始前に贈与により取得した財産の価額を相続財産に加算する期間について、3年から7年に延長されました。延長された4年間に受けた贈与については、合計で100万円まで相続財産に加算しないこととされました。この改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用され、令和9年1月1日以降の相続発生分から順次加算期間が延長されます。最終的に加算期間が7年になるのは令和13年1月1日以降の相続発生分からとなります。
■暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直し
■相続前贈与の加算期間の見直しに伴う経過措置のイメージ
- 【1の例】
- 令和8年7月1日に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和5年7月1日以降に受けた贈与(=3年間)
- 【2の例】
- 令和10年1月1日 に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和6年1月1日 以降に受けた贈与(=4年間)
- 【3の例】
- 令和13年7月1日に亡くなった場合、相続前贈与の加算の対象は、令和6年7月1日 以降に受けた贈与(=7年間)
(2)相続時精算課税制度の利便性向上
相続時精算課税は、父母や祖父母など特定贈与者からの贈与について2,500万円の特別控除があり(2,500万円を超えると一律20%の贈与税が課税)、特定贈与者の相続発生時には精算課税贈与をすべて相続財産に加算して相続税を計算する制度です。この制度について、改正により特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が設けられました。基礎控除までの贈与は贈与税の申告が不要となり、相続税の課税価格に加算されることもありません。
適用時期
(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について、(2)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
三井住友トラスト不動産 相続の税務アドバイス
令和6年からの「相続時精算課税制度」どうなるの?【贈与税 相続時精算課税編】
相続時精算課税制度
・ 親や祖父母からそれぞれ最大2,500万円まで贈与税を非課税にしますが、その贈与した人が亡くなったときには、その遺産だけでなく、相続時精算課税を受けた贈与財産を加算して一緒に相続税で課税するという制度。
・ 贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の続柄が「親子」か「祖父母と孫」であること、贈与者が贈与した年の1月1日に60才以上、受贈者が18才以上などの条件があります。
「この間、ニュースで聞いたの。終活についてのアンケートで、80代以上でも3人に1人を超える方が、終活なんてまだ早いって思っているという結果だったらしいの。でも、贈与税の暦年課税も改正になることだし、やっぱり、家族で考えたほうがいい時期なのかもしれないわね。」
「そうそう、相続時精算課税制度のほうも令和6年から変わるって聞いたけど。私も実は、以前どうしようか考えたことがあるの。でも、選んだら二度と暦年課税には戻れないって聞いて二の足を踏んでいる感じ。選択したら最後、暦年課税にはもどれないから基礎控除110万円も受けられなくなって、おまけに少しでも贈与してもらったら、申告しないといけないとかいろいろあるみたいだし。」
「そういう人が多かったから、改正されることになったんじゃないかしら。一度選択するとその贈与者からの贈与は、暦年課税に戻れないというところは変わっていないけれど、精算課税の基礎控除110万円、新しくできるのよ。」
「ちょっと待って、ということは、相続時精算課税にしたら、母方の祖父母は健在だから100万円ずつでしょ。そして、父から100万円、母から100万円とか、無税でもらえちゃうってこと?!」
「あら、そこまでは甘くないのよ。基礎控除額は、もらったあなたの申告の控除額だから上限が110万円。贈与者の人数や金額には関係ないの。暦年課税の基礎控除の110万円と同じなのよ。」
「なんだ。そうなのね。」
時々、暦年課税においても、一人の贈与者から110万円の控除ができると思い違いをなさっている方をお見受けします。贈与税は、財産をもらった方=受贈者の申告ですから、受贈者が贈与された財産が合計110万円を超えると、例えば、親から100万円+配偶者から100万円贈与してもらうと200万円ですから、基礎控除を超えることになり申告が必要なのです。
相続時精算課税制度を選択した複数の贈与者から合計110万円を超えた贈与を受けた場合にも申告が必要です。その場合、基礎控除はその贈与財産額に応じて、按分計算します。贈与者各人ごとに、相続税で精算すべき財産の額を把握しておく必要があるからです。
某マダムの夢想した贈与を例にしてみましょう。
祖父、祖母、父、母 各100万円ずつの贈与(精算課税制度適用)
祖父からの100万円について以下の通り。
○基礎控除額の按分計算
1,100,000(基礎控除額)×1,000,000/4,000,000=275,000
○相続財産に加算する額の計算
1,000,000-275,000=725,000円
同様の計算により、祖母、父、母についても、各々725,000円ずつが、相続税申告時に加算すべき財産ということになります。
「110万円が上限だったら、暦年課税とそんなに変わらないってことかしら。」
「先日、暦年課税の相続開始前の贈与加算が3年から順次7年に期間拡張される。覚えているかしら?」
「もちろん。その期間は、たとえ基礎控除以下でも、加算されるのよね。」
「相続時精算課税だから、適用選択後は基礎控除を超えた分を合計して、相続財産に加算しなければならないのは、初めからのお約束。でも基礎控除分は、暦年課税の7年加算と違って加算の対象にならないの。相続時精算課税制度は、7年縛りじゃないのよ。だから…」
「わかったわ!!精算課税では毎年の基礎控除の110万円を超えなければ、贈与されても、相続時に加算されないってことね。父に話してみようかしら…。とにかく、精算課税制度のこと、ちゃんと調べてもう一度検討する価値はあるわね。」
令和5年12月31日までは、精算課税制度選択の場合、基礎控除がないので、110万円以下でも贈与があった年は、2,500万円の特別控除の残額を減らすというような申告をしなくてはなりません。更に、毎年の贈与総額が2,500万円を超えると、やはり少額の場合でも、贈与税を申告して20%の納税をする必要があります。
令和6年からは、精算課税制度に年間110万円の基礎控除が設けられ、基礎控除以下の場合は、申告不要となります。これは、税額の面もさることながら、常に申告しないといけないというプレッシャーからも少しは解放されて、気持ちにも余裕ができますよね。
また、令和6年以降に初めて精算課税を選択する場合は、
○ 基礎控除を超える場合、「贈与税の申告書」と「相続時精算課税選択届出書」及びその添付書類をセットで提出する。(従前と同じ)
○ 基礎控除以下の場合、「相続時精算課税選択届出書」及びその添付書類を提出する。(改正分)
ことが必要です。相続時精算課税制度は、特例ですので初年度の申告期限(贈与の翌年の2月1日から3月15日)までに、必ず提出することが重要です。期限内に提出されないと、相続時精算課税制度が適用されず、暦年課税の取り扱いとなりますのでご注意ください。
相続時精算課税を選択した場合は、贈与税の申告書や届出書の控えは後に相続税の申告に必要となりますので、必ず保管しておいてください。
すでに、改正前の相続時精算課税を選択している場合でも、令和6年以降の基礎控除以下の贈与は申告書の提出は不要となります。(令和5年以前の贈与分にさかのぼって基礎控除の適用はできません。)
相続時に基礎控除分を加算しなくともよいため、暦年課税よりもある意味では有利といえます。令和6年以降、相続時精算課税を選択する方が増えるかもしれません。
ただし、一度選択してしまうと、選択替え(暦年課税に戻る)ができないので、すぐに飛びついてしまうのは危険です。選択する相手や贈与する財産によっては、ほかの特例との関係性から有利不利があるかも知れませんので注意が必要です。
まずは当人同士の話し合いや気持ちが第一となりますが、できれば親族の意見も含め、税理士に相談してアドバイスを受けてから「相続時精算課税制度の選択」をするかどうかを選択されることをおすすめしたいと思います。