2024年(令和6年)分確定申告:今年も入力ミス

2024年(令和6年)分確定申告に行ってきました。

2025年2月17日(月)〜3月17日(月)の確定申告期間の対象となるのは、2024年1月1日〜12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税の申告・納税が対象です。

しかし、各税務署で事前相談を受け付けてくれています。予約をしても、飛び込みでも受け付けてくれます。

私と連れ合いは、税務署の相談会場でパソコン入力しました。

税務署はできるだけスマホ入力、さらには自宅での入力を勧めたいのですが、私たちの場合には、外国株式の外国税額控除があるので、スマホでは無理です。さらに言うと、税務署の中堅クラスの人でも間違えます。中堅職員は、過去7年間で4回間違えました。今回の間違いは以下の通りです。

  1. 連れ合いの外国税額控除が0円になりました。⇒入力ミスです。
  2. 連れ合いの申告分離課税と総合課税の還付金を比較したいとお願いしたところ、「もう一度、入力しなおさないといけないので、できません」と言われました。⇒そこで私が「そんなことはありません、最後の方の画面で2,3回クリックすればできます」と言ったところ、「ああ、分かりました」と言い、両方を比較できました。申告分離課税の税額は20万円、総合課税だと10万円でした。当然、総合課税を選びました。総合課税が有利なのは年収が900万円以下の人です。それ以外に、総合課税にすると国民健康保険料が高くなる可能性がありますので、要検討です。私は、昨年、所得税の安い申告課税を選んだところ、国民健康保険が跳ね上がってしまいましたので、今年は申告分離課税にしました。
  3. 私の外国税額控除に入力ミスがあり、翌日入力しなおしました。入力自体は私がしたのですが、税務署職員の指示の通り入力しました。その入力が間違っていたのです。⇒翌日、もう一度最初から入力をやり直したのですが、そのアドバイスをする人が若かったので、「毎年ベテランの人に直に入力してもらっていますけど、それでも間違えます。あなたで大丈夫ですか?」と聞いたところ、すぐに中堅の人に代わりました。

結論確定申告における外国株式ETFの外国税額控除は自分で入力せず、税務署の事前相談で、中堅の指導員に入力してもらうのが良いです。さらに、昨年の還付実績程度か、それを上回っているかを確認します。上記の通り、中堅の指導員でも半分以上の確率で間違えますから、あらかじめ還付金を予想しておくことは重要です。申告分離課税と総合課税の税額を比較し、有利な方を選ぶ。ただし、国民健康保険に加入している人は、総合課税だと保険料が高くなる場合があるので、注意が必要です。

1.事前準備

① 予約:国税庁のラインで相談予約をする。なお、予約をしなくても会場に直接行けば、受け付けてくれます。朝8時30分以前から待っている人もいるそうですが、その必要はなく、順番の受け付けてくれるそうです。午前中の方がすいているという話でした。

② 書類の確認

以前は書類を提出していたのでコピーをとったが、今は自宅保管なので提出不要となった。

<収入>

  • 証券会社の特定口座の書類(分配金、ETF売却益など)
  • 公的年金等の書類(厚生年金、確定給付年金、確定拠出年金)
  • 業務収入(取材費等)

<所得から差し引かれる金額>

  • 社会保険料控除(国民健康保険料(区役所)、介護保険料(厚生年金))
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金(2000円以上分)
  • 医療費(10万円以上分) 10万円以上なら証拠書類が必要
  • 業務支出

<申告の入力の対象とならないもの>

  • 固定資産税
  • 住民税
  • 2000円未満の寄付
  • 10万円以下の医療費

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今年のトピックス

確定申告と定額減税

会社員などで年末調整で精算されている場合は、確定申告を行う必要はありません。
個人事業主などは、原則確定申告で定額減税が実施されますが、個人事業主以外でも、確定申告によって定額減税の精算を行う場合があります。

  • 個人事業主で予定納税をしていない方
  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 退職所得があり、減税額が控除しきれない人
  • 公的年金等を受給しながら働いていて確定申告が必要な人
    (確定申告不要制度の該当者は対象外)

今年の所得税の確定申告書には、定額減税の記入欄「令和6年分特別税額控除」が新設されています。この欄に所得税の減税総額を記載する必要があるため、納税者本人と扶養親族などを含めた減税総額の記入を忘れないようご注意ください。

確定申告のスケジュール

2025年の確定申告の申告期間は、2月17日から3月17日までです。

※例年の確定申告は、申告対象期間の翌年2月16日から3月15日までが申告期間ですが、2025年は土日と重なることから申告期間が異なります。

なお、e-taxでの申告は1月6日から受付開始しています。

2024年、1月から12月末、申告の対象期間。2025年、1月1日から、還付申告の受付開始。1月4日から、e-Taxでの勧告の受付開始。1月中旬、申告書の用紙などが税務署に用意される。2月17日から、通常の確定申告の受付開始。3月17日から、通常の確定申告の提出期限(納税期限(現金給付)、振替納付の申込期限)。2029年、12月31日まで、還付申告の提出期限。

医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税など、税金の還付を受ける申告の場合は、申告対象期間の翌年1月1日から申告の受付が開始され、5年以内であれば申告が可能です。

土日の受け付けは?

税務署の開庁時間は、基本的に平日の午前8時30分から午後5時までです。一部の税務署では、確定申告期間中、日曜日でも確定申告の相談や申告書の受付を行っています。
詳細は、最寄りの税務署や確定申告会場などの情報をご確認ください。税務署に行かずにe-taxや郵送での提出も可能です。


定額減税

公的年金等受給者の場合

給与所得者の場合に企業が事務手続きを行うのと同様、公的年金等受給者の定額減税の事務手続きは公的年金等の支払者(共済組合や厚生労働省など)が行うため、給与等の所得がある場合を除いて、公的年金等受給者自身が特別な手続きを行う必要はありません。ここでは、所得税と住民税それぞれについて解説します。

所得税

2024年6月1日以降、はじめて厚生労働大臣等から支払われる公的年金等の源泉徴収から定額減税額が控除されます。源泉徴収から控除しきれない部分は、2024年中に支払われる公的年金等において、源泉徴収されるべき所得税等の額から順次、控除されます。公的年金等に加えて給与等の所得がある場合には、確定申告で精算します。

住民税(特別徴収)

定額減税前の税額によって算出された2024年10月分の税額から定額減税額が控除されます。控除しきれなかった場合には、2024年12月分以降の税額から順次、控除されます。

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