年金振込通知書

◎今日のグラフ:年金振込通知書

特別支給の老齢厚生年金の受給開始

連れ合いのところに、日本年金機構から年金振込通知書が届きました。数字は千円単位で丸めてあります。この支払額は2か月分なので、1か月あたりに直すと、私が132,500円、連れ合いが36,500円です。年間では1,590,000円と438,000円になります。合計で約200万円です。連れ合いは、20歳から30歳まで10年間会社に勤めていましたので、それに見合った金額ということだと思います。

6特別支給の老齢厚生年金は繰り下げ不可

連れ合いは、今年から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年代です。老齢基礎年金は、65歳の受給開始年齢を繰り下げることによって受給額を増額できますが、特別支給の老齢厚生年金は、そのような制度がありません。したがって、65歳までに受け取らなければ、もらい損ねるわけです。私も、連れ合いも非正規のパートタイマーという身分ですので、特別支給の老齢厚生年金を満額受け取っています。

社会保険は貯蓄ではなく保険

正規社員で年収の高い人は、受け取れないから損だと考える方もいるかもしれません。しかし、年金の本来の目的は、仕事の収入が減った時に生活できるように支払われるものなので、収入が十分にある人に支払う必要はないという考え方によるものです。年金は社会保険の一つであるわけですが、保険ですから貯蓄とは異なります。必要になった人がより多く受給できる仕組みです。なお、特別支給の老齢厚生年金を受け取らずに正規社員として働いている人は、厚生年金の保険料を払い続けているので、引退後の受給額は増えることになります。

年金の所得税と住民税

所得税(正確には所得税額および復興特別所得税額)については、私の場合は180円、連れ合いはゼロ円でした。住民税額については、二人ともゼロ円でした。

受給日は原則偶数付きの15日

年金の振り込み日は原則偶数月の15日で、15日が土曜日、日曜日、祝日の時は、その直前の金融機関の営業日です。したがって、2018年4月の振り込み予定日は13日の金曜日ということになります。

女性は年金受給開始年齢が低い

連れ合いは、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、私は61歳からでした。

非正規のパートタイマーも有力な選択肢の一つ

私は、60歳の定年になった時に、フルタイムで働く選択肢もありましたが、親の介護と趣味の時間を確保したいと考えて、非正規のパートタイマーの道を選びました。しかも、いろいろと金額面でも検討した結果、非正規のパートタイマーは特別支給の老齢厚生年金を受け取れるので、結構お得な選択肢だと思うようになりました。フルタイムで働くか、パートタイマーで働くかは、仕事の内容、年収だけでなく、年金受給額、親の介護、趣味の時間などを総合的に考えて結論を出した方が良いと思います。