固定資産税 令和2年

30万円

6月に固定資産税・都市計画税納税通知書(土地・家屋)が届きました。

土地の課税標準額 家屋の課税標準額 合計課税標準額 税額
固定資産税   9,000,000 9,000,000 18,000,000 250,000
都市計画税 18,000,000 9,000,000 27,000,000   50,000

土地と家屋は別々の計算書

土地と家屋の税額計算書は、なぜか別々の紙に印刷されて、しかも別々の封筒に入っています。無駄のような気がしますので、一枚にまとめたらよいのにと思います。

社宅の賃料は安かった

両方の税金を合計すると30万円ですから、結構な負担です。35年前、新婚当時は築30年の古い社宅で、家賃が5千円でした。ゴキブリはもちろんのこと、ムカデまで出るアパートでしたが、家賃が安いのは恵まれていました。その後も20年間社宅に住み続けましたので、住居費は低く抑えることができました。狭くて古くても、できるだけ長い間社宅を利用する方が得です。そして、狭くて古い住居にいる時期が、家族にとって一番幸せな時期でした。

クレジットカード支払いは手間

私は両方の税金を銀行の口座振替で払っています。クレジットカードで支払うこともできますが、年4回、その都度カード払いを申請する手間が必要です。

新型コロナウイルス

今年は、例年のチラシの他に次のような紙切れが入っていました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な場合には、下記お問い合わせ先までご相談ください。新生により納税の猶予ができる場合があります。

お問い合わせ先

  • 猶予に関すること:所管の都税事務所
  • 口座振替に関すること:主税局徴収部納税推進課

固定資産税・都市計画税

令和2年度の納税通知書は、令和2年1月1日現在、東京23区内に土地や家屋を持っている人に送られてきます。1月2日以降に売買や相続などの所有権移転があった場合や、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者が今年度分の納税義務者となります。

  • 固定資産税・都市計画税の税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)を基礎として算出した課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて算出します。
  • 2名以上で土地や家屋を共有している場合は、原則として、不動産登記簿等に最初に氏名が登記・登録されている人のみに、納税通知書が送られてきます。
  • 価格は3年に一度見直しされます。平成30年度に価格の見直しがされましたので、令和2年度の価格は、原則として、平成30年度の価格が据え置かれますが、土地の税額については負担調整措置により上昇する場合があります。
  • 価格等については、令和2年6月30日まで都税事務所で縦覧することができます。

税額の軽減

〇家屋を新築または改修した場合

  • 新築の年低長期優良住宅:新築された年の翌年の1月31日(今年度は令和3年2月1日)まで
  • 耐震化のための建て替えを行った住宅:新築された年の翌々年の2月末まで
  • 耐震化・バリアフリー、省エネ改修:回収が完了した日から3か月以内

〇店舗の敷地や賃貸駐車場などを所有している場合

  • 小規模住宅用地:令和2年12月28日まで

〇災害等により甚大な被害を受けた場合

  • 罹災証明書など被災の事実を証明する書類を添えて、被災した年度の格納期限までに申請してください

〇土地の一部を道路などにした場合

  • セットバックなど土地の一部が道路として広く不特定多数の人に利用されていて、所定の要件を満たす場合は、道路部分が非課税となります。

土地の相当税額の算出方法

① 負担水準の算出

負担水準%=前年度課税標準額※1 ÷ 令和2年度価格等※2 ✖100

※1 課税明細書の「固定前年度課標等」、「都計前年度課標等」になります。前年度に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の前年度課税標準額に比準する額となります。

※2 価格等とは、価格又は次の本則課税標準額(課税標準の特例額)のことです。

本則課税標準額  ・住宅用地の場合

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地:住宅用地で住宅1戸につき200㎡までの部分 価格×1/6 価格×1/3
一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地 価格×1/3 価格×2/3

② 課税標準額の算出 小規模住宅用地、一般住宅用地等にかかる負担調整措置

負担水準 今年度の課税標準額
100%以上 本則課税標準額(価格×1/6等)
100%未満 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%)=A
・本則課税標準額が上限
・Aが本則課税標準額×20%を下回る場合には20%相当額

③相当税額算出

相当税額=課税標準額✖税率ー軽減額等

税率:固定資産税1.4%、都市計画税0.3%

④軽減額等

小規模軽減額:条例により、小規模住宅用地について、都市計画税の1/2の額を軽減

家屋の相当税額の算出方法

①課税標準額の算出

家屋の場合、固定資産課税台帳に登録されている価格がそのまま固定資産税・都市計画税の課税標準額となります。

②相当税額算出

相当税額=課税標準額✖税率ー軽減額等

税率:固定資産税1.4%、都市計画税0.3%

③軽減額等