相続税

相続税の仕組みについて勉強します。

相続税

相続税は、相続や遺贈(遺言による財産の取得によって、財産を取得した場合にかかる税金です。

不動産、公正証書、借金

相続税以前に、相続について気を付けることがあります。それは、不動産、公正証書、借金です。

不動産

相続税を払うときには現金が必要となりますが、それがなければ不動産を売却して現金にしなければなりません。売り急ぐと、買いたたかれて本来の価値よりも少ない現金しか手に入らなくなります。相続税申告の提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内ですから、あまり時間の猶予がありません。

不動産には思い出がある

ところが、不動産には思い出が詰まっていますから、誰かが売却に反対すると、売ることができずに、お金をを別に用立てる必要があります。その意味で、金融資産には思い出がありませんし、買いたたかれることもありませんから、相続時には威力を発揮します。

不動産売却による翌年の負担

さらには、翌年には所得税・住民税、健康保険料が重くのしかかります。

不動産は、生活に必要なものですが、思い出、手続きなど、様々な面で困難も伴います。

公正証書

相続人が、遺産分割協議をするのは、短時間で困難な問題を解決するプロジェクトチームを組むようなものですから、あらかじめ被相続人に公正証書を作成してもらうことが一番良いようです。公正証書さえあれば、金融機関からの資産引き出しもスムーズですし、兄弟などのもめごともあまりなくなります。非課税の限度額が3,600万円に引き下げられましたので、今までなら縁のなかった人たちも必要になってきそうです。

借金

私の知り合いに、不動産などの資産を持っている人が亡くなった後相続の手続きをしていると、相続財産がほとんどない人がいました。理由を聞くと、亡くなった人が事業を行っていて多額の借金をしていたそうです。また、死期が近づいてきた頃に、お妾さんとその子供が現れてきて、相続財産を要求してきた例もありました。負の財産は、生前に整理しておかないと、家族に迷惑をかけます。

相続税

相続税を計算するにあたっては、次の要素をもとに計算します。

⑦ = (①+②+③+④) — (⑤+⑥)

  • ①本来の相続財産
  • ②みなし相続財産
  • ③相続時精算課税による贈与財産
  • ④生前贈与加算(3年以内の贈与財産)
  • ⑤非課税財産
  • ⑥債務・葬式費用
  • ⑦課税価格 (相続税の計算のもととなる財産の金額)

つまり、被相続人から相続した財産(①②③④)を集計し、そこから非課税の財産(⑤)と控除できる金額(⑤)を差し引いて、課税価格(⑦相続税がかかる相続財産の価格)を計算します。

①本来の相続財産

被相続人が生前に所有していた財産(預貯金、株式、土地、建物など)であり、金銭で換算できる経済的価値のある財産を言います。

②みなし相続財産

本来は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として被相続人が受け取った財産を言います。

みなし財産の具体例

  • 生命保険金:被相続人(亡くなった人)が契約者(保険料を払う人)で、被相続人の死亡によって支払われる保険金
  • 死亡退職金:被相続人の死亡によって支給される退職金で、被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの

③相続時精算課税による贈与財産

生前に、親・祖父母(被相続人)から子・孫に贈与をしたとき贈与税を軽減し、その代わりに相続の時に、贈与された財産を相続財産に加算する(相続税がかかる)という制度です。なお、贈与があった時に、通常の贈与として贈与税を納付するか、それとも相続時精算課税を適用するかは、贈与された人が選ぶことができます。

相続時精算課税を選択した場合、相続時精算課税の適用財産は相続財産として加算されます。この場合、相続財産として加算される金額は贈与時の価額となります。

④生前贈与加算(3年以内の贈与財産)

相続人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産として加算されます。この場合相続財産として加算される金額は贈与時の価額となります。なお、贈与時に支払った贈与税は、相続税の計算において、贈与税額控除として控除の対象になります。

⑤非課税財産

次の財産は、相続税の課税対象とはなりません。

  • 墓地・墓石、祭具、仏具、仏壇
  • 生命保険金のうち一定額
  • 死亡退職金のうち一定額

★生命保険金・死亡退職金のうち非課税額

相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取った時は、それぞれについて次の掲載式で求めた金額が非課税(非課税限度額)となります。

非課税限度額=500万円 ✖ 法定相続人の数

みなし財産の内、生命保険金については、死亡保険金は相続人1人につき500万円の非課税限度額があるという話はよく聞きます。しかし、これは節税の観点だけから考えた方法で、本当に有効かどうかはわかりません。例えば、500万円の保険をかけた場合と、500万円をETFで10年間運用した場合の比較をする必要があります。10年間外国株式ETFで運用して2倍になれば、相続税を払っても、有り余るリターンがあるかもしれません。資産運用期間が十分にある場合には、よく考える必要がありそうです。

⑥債務・葬式費用

⑦課税価格 (相続税の計算の元となる財産の金額)