ビートたけしの生前贈与
北野武(ビートたけし)は数年前に離婚しましたが、その前に、奥さんへ生前贈与をしたそうです。本人が言うには、相続税と贈与税は、税金が同じだそうです。一般庶民は110万円以下は贈与税がかからず、相続財産は数千万円まで相続税はかかりません。しかし、武の場合はおそらく数十億円でしょうから、同じになるのかもしれません。
生島ヒロシの生前贈与
また、アナウンサーの生島ヒロシは二人の子供に毎年110万円贈与しているそうです。生島はファイナンシャルプランナーでもあり、過去に大きな借金を抱えた経験もあるので、お金には厳しい目を持っています。
贈与税率と相続税率を比較してみましょう。
贈与税率は以下の通りです。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。 例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。 例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
次に、相続税率を見てみましょう。
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、法定相続分によりあん分した法定相続分に応ずる取得金額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率 相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
富裕層にとってはどちらも55%
上記から、贈与の場合には3,000万円超は55%、相続の場合には6億円超は55%となります。ビートたけしの場合は、贈与でも相続でも数十億円でしょうから、55%の税率が適用になり、たけしの言った通り、どちらでも同じということになります。
役者は芝居が終わると失業
アナウンサーの生島ヒロシの場合はどうなのでしょうか。かつては多額の借金を抱えたと言っていましたが、今はすっかり完済しているようです。もし数億円の資産だとすると、相続財産6億円というのは微妙なラインかもしれません。息子二人は役者ですが、30代後半で安定した高額収入はなさそうです。仲代達也が言っていましたが、役者は、芝居が終わると失業だそうです。私の知り合いも、かつては劇団四季で活躍していましたが、現在は、整体師をしています。好きな道で食べていくというのは難しいですね。そこで、生島は子供二人に毎年110万円を贈与することにしたのでしょう。
110万円の生前贈与
北野武の数十億円の贈与は、庶民にとっては別世界の話ですが、生前贈与の110万円なら、場合によっては具体的に検討するべき金額である場合もあるでしょう。
110万円なら贈与税申告は不要
この110万円は、暦年課税の基礎控除額です。 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
事前に約束すると課税
ただし、計画的に贈与したり、あらかじめ、〇〇年とか、〇〇〇万円とか、機関や金額を約束していると、総額に対して贈与税がかかる場合もあるようですから、気を付けた方が良さそうです。
節税の前に考えるべきこと
みのもんたの次男が窃盗事件で逮捕されたとき、大橋巨泉は、「自分の娘は自分で道を切り開いてジャズシンガーになった。結婚式を開くときに、『披露宴費用を応援したやろうか?』と言ったら、『会費制で開くから応援しなくて良い』と娘さんは答えた」そうです。節税とかを考える前に、人間としてどう生きるか、親として、子供をどう育てるかが重要ですね。