住民税と固定資産税・都市計画税納税通知書が届きました。6月はその時期なのです。
税、社会保険料合計で140万円
以下、私の場合の金額の概算は以下の通りです。
- 住民税: 25万円
- 固定資産税等:30万円
- 国民健康保険:55万円 ⇒ 税金より高い。逆累進性。
- 介護保険料: 5万円
- 所得税: 25万円?
- 合計: 140万円
一般的な税金や社会保険料などは毎月2.8万円、年33.6万円
合計が約140万円になるのですが、一般の人は、どれほど払っているのでしょうか。2年前に老後2000万円問題が発生したときに、作成された「高齢夫婦無職世帯(夫65歳、妻60歳以上)の家計収支(総務省家計調査報告書(2017)より作成)によると、税金や社会保険料などは毎月2.8万円ですから年間で33.6万円です。つまり私は100万円以上多く払っていることになります。おそらく、その大きな理由は、株式ETFの分配金と、固定資産税でしょう。
投資信託の分配金と固定資産
株式の配当金や投資信託の分配金が多いと各種税金・保険料が増えます。また、住宅を年取ってから買うと最初の優遇措置期間が過ぎた後、固定資産税が重くのしかかってきます。老後もなかなか楽はできません。
Ⅰ.住民税
住民税の通知書が届きました。私は東京23区内に住んでいるので、特別区民税・都民税になります。
総額25万円
- 年税額: 25万円 ⇒かなり高いです。
- 給与特別徴収税額: 0円 ⇒給与収入が無くなったので0円です。サラリーマン時代は住民税を意識することはあまりなかったのですが、意識すると結構痛いですね。
- 公的年金特別徴収税額:12万円 ⇒ 公的年金等からの特別徴収とは、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得の住民税を、公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が、納税者が受給する年金から天引きして、区へ納入する制度です。
- 普通徴収税額: 13万円 ⇒ 区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて銀行などから納めます。
年4回支払い
このうち、普通徴収税は、6月、8月、11月、1月末日が納期限となっていて、毎回3~4万円を支払わなければなりません。薄いクリーム色の納付書兼納入済通知書が4枚、住民税中ちしょと同封されています。役所に問い合わせたところ、一括払いと4回分割払いでは、納税額が同じ、つまり、一括払いでも割引にならないとのことなので、4回分割払いにしました。そして、毎回支払いに行くのは面倒なので、口座振替(自動振り込み)を申し込むことにしました。ただし、6月分の支払いは口座振替が間に合わないので、郵便局で現金納付しました。
ここで個人住民税について勉強しておきます。
個人住民税は、地方公共団体が課税主体となる税金です。東京都が課税する都民税と東京23区が課税する特別区民税に分かれています。
個人住民税の特徴と課税方法
個人住民税は、その年の1月1日現在、各都道府県や市区町村に住所がある人の前年の所得に対して課税される税金です。これを前年所得課税といいます。また、住民税は地方公共団体が納税額を決定し、納税者はそれに従って納税する賦課課税方式をとっています。
個人住民税は所得の多寡にかかわらず税額が一律の均等割と所得に応じて納税額が異なる所得割から成っています。また、金融商品等の利子や株式の配当を受け取る場合にも個人住民税が課税されます。
更に所得税と同様に、所得控除がありますが、控除額は一部異なります。
個人住民税の納付方法
個人住民税の納付方法には次の2種類があります。
1.普通徴収(給与所得者以外)
納税通知書に従って年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付する方法です。
2.特別徴収(給与所得者)
年税額を12回(6月から翌年5月まで)に分けて、給与からの天引きで納付する方法です。
Ⅱ.固定資産税・都市計画税
6月1日付で、納税通知書が届きました。土地と家屋合計で30万円です。それを6月、9月、12月、翌年2月の末までに支払います。固定資産税は、既に口座振替の手続きが済んでいるので、自動的に引き落とされています。
① 固定資産税
令和3年度の納税通知書は、令和3年1月1日現在、東京23区内に土地や家屋を所有している人に送られてきます。
⇒ この1月1日現在というのが重要な場合があります。例えば、新築住宅が完成して引き渡しを受けている場合、そこに住んでいなくても、所有していれば税金がかかります。何らかの理由で引越しが遅れると、現在住んでいる住居と、新築の住居の2か所に税金がかかることになります。また、古家の付いた土地を所有している場合、更地にしてしまうと、固定資産税をたくさん払わなければならなくなります。このため、土地の所有者が古家を残したままにしておくので、空き家問題が発生し、放火、治安、都会の住宅地供給不足などの問題につながっています。
課税標準・税率
固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)✖1.4%(標準税率)
軽減特例
固定資産税の軽減特例
住宅用地の課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税評価額✖(1/6)
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):固定資産税評価額✖(1/3)
新築住宅の税額軽減の特例
- 軽減される期間:新築後3年間(マンション等は5年間)*
- 軽減額:床面積120㎡までの固定資産税額が(1/2)に軽減
*長期優良住宅の場合は、戸建ては5年間、マンション等は7年間軽減(令和4年3月31日まで)
② 都市計画税
市街化区域内の土地や家屋に対しては、都市計画税が課税されます。
1.都市計画税の課税主体と納税義務者
都市計画税は、市区町村が、毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳に踏力されている市街化区域内の土地・建物などの種勇者に課税します。
2.課税標準と税率
都市計画税:課税標準(固定採算税評価額)✖0.3%(上限)
3.軽減特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税評価額✖(1/3)
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):固定資産税評価額✖(2/3)