国民健康保険料の納入通知書
今月は、住民税、固定資産税だけでなく健康保険料の納入通知書も届きました。年間で約55万円かかり、それを6月から翌年3月まで、月1回のペースで10回に分けて支払います。健康保険は、所得税・住民税の合計よりも高額なので、ある程度の知識を身につけておきたいものです。
健康保険の運営主体には、次の3種類があります。
- 「協会けんぽ」:全国健康保険協会の運営します
- 組合管掌健康保険:企業によっては、企業グループで独自にを設け、協会けんぽよりも手厚い福利厚生の提供を行ったり、独自の組合名での保険証の交付を行います 対して
- 国民健康保険は、それぞれの市区町村が運営しています
私は、現在年金暮らしなので、東京特別区の国民健康保険に入っています。
健康保険に関して知っておいた方が良いことが二つあります。
(1) 任意継続、国民健康保険、扶養家族の選択
ダイヤモンドオンラインの記事を参考にして勉強します。
退職後、どの健康保険に加入するかを決めて、手続きをしなければいけません。退職後、再就職しない場合の健康保険の選択肢は3つです。
①勤めていた会社の健康保険を任意継続する(2年間)
②国民健康保険に入る
③働いている家族の健康保険組合に扶養家族として入る(家族の扶養に入る)
一番おトクなのは、③の「家族の扶養に入る」方法です。保険料の追加負担はゼロですし、加入する健康保険組合のサービス(介護給付や人間ドックなどの補助、福利厚生サービスなど)を受けることもできます。扶養に入る条件は、年金や失業手当の給付なども含めて年収180万円未満(60歳未満の場合は130万円未満)であることなど。この年収は、前年度の収入ではなくて、「見込み」収入額で計算するので前年度の収入が高くても大丈夫です。
「国民健康保険」は前年度の収入が高い人は不利
家族の扶養に入れない場合は、①「勤めていた会社の健康保険を任意継続する」か②「国民健康保険に入る」を選択します。
多くのサラリーマンは、これがお得
「国民健康保険」は、前年度の収入をもとに計算するので、前年度の収入が多いと保険料が高くなりがちです。多くのサラリーマンの場合はこのパターンが多いので、確実に行う必要があります。
「任意継続」の保険料は、退職時点の給与をもとに計算します。これまでは会社が半分負担してくれていた保険料を全額自分で負担することになりますので、かなりの負担になるように見えます。
「任意継続」は途中退会ができない!?
「任意継続」を選ぶと2年間は保険料が固定です。退職1年目の収入が少なければ、2年目は国民健康保険のほうが安くなることもありますし、家族の扶養に入れるようになる場合もあると思います。
正解は、保険料の支払いをやめて「資格喪失」
そんな時は、「任意継続」をやめて「国保」や「扶養」に切り替えたほうがおトクです。 ただし、注意しないといけないのは、「任意継続」は、表向き、途中退会ができないとなっていること。「途中退会したい」と申し込んでも「辞めることはできません」と言われます。でも、あきらめなくて大丈夫! やめたいなら、保険料を払わなければいいのです。「任意継続」は、保険料を期限までに支払わないとその時点で資格喪失になります。保険料の支払いをやめて「資格喪失」の通知書が送られてきたら、その通知書をもって「国民健康保険」や「扶養」の手続きをすればいいのです。 ちなみに、2年分を一括で保険料を前納していると、途中退会したくても、返金もされず、退会できないので要注意です。
(2)国民健康保険の給付
① 療養の給付
- 0歳~就学前: 医療費の2割
- 就学~69歳: 医療費の3割
- 70歳 一般 : 医療費の2割
- 70歳 一定以上所得者*:医療費の3割
*一定常所得者とは現役並み所得者で、対象者全員の住民税の課税標準額が145万円未満の場合です。ただし、住民税の課税標準額が「3割」と判定されても、対象者全員の前年収入額が1人以上なら383万円未満、2人以上なら520万円未満なら「2割」になります。
② 高額療養費の支給
日本人は健康保険の高額療養制度が充実しているのに、民間の保険会社に高額の保険料を払い続けているようです。そこで、この制度について確認しておきましょう。
病気やけがで医療機関にかかり、一部負担金を支払った時、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
自己負担限度額(月額)は、下表のとおりです。
所得区分 | 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額 |
901万円~ | 252,600+(総医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
600~901万円 | 167,400+(総医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
210~600万円 | 80,100+(総医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
~210万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 25,400円 | 24,600円 |
限度額は約80,100円
多くの場合、所得区分は210~600万円 に入るでしょうから、ひと月の限度額はほぼ80,100円程度だと考えられます。なぜなら80,100円以上は1%しか増加しませんから、ほとんど増加しないと言っても良いくらいです。
保険会社の部長は団体生命保険にしか加入しない
したがって、保険の営業に勧められるがままに多額の保険料を支払うことなく、経費を抑えた方が賢明です。通常の人の場合は、子供が生まれたら、自分が勤めている会社の福利厚生で取り扱っている団体生命保険に入れば十分だと言われています。それも、各種特約を付ける必要はありません。保険会社の部長さんたちも、福利厚生の団体生命保険にしか加入しないと言われています。