平成29年所得税等の還付金〇〇

◎今日のグラフ:分離課税による再計算

税務署から国税還付充当等通知書が届きました。疑問点がありましたので、さっそく税務署に確認に行きました。

経緯を説明しますと以下の通りです。

① 確定申告

3月に確定申告をしました。私は外貨ETFを保有していますが、外貨ETFは所得税がアメリカ、日本で二重課税されていますので、還付申請をする必要があります。それ以外に、給与所得があって年金受給が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。この確定申告において、総合課税の計算の結果、6万円の還付があると計算されました。このため、総合課税で申告しました。

② 所得税等の確定申告の見直し・確認について

4月になると、所得税等の確定申告の見直し・確認について、という書類が、税務署から届きました。それによると、6万円の還付が取り消され、逆に1万円を納付しなさいということでした。この手紙は行政指導という形ですが、修正申告しないと過少申告加算税を課します、との内容でした。①の確定申告で還付金があると言われて、その指示通り申告したら「1万円払え」というわけです。これって、「還付金を払うから手続きしてください。良く調べたら、結局還付金はありませんでした。でも手続きをしたのですから税金は追加で払ってください。追加の税金は銀行か郵便局で送金してください。」ということです。注意を呼び掛けている「還付金〇〇」みたいだなあと思いました。それでも、払えと言っているので、素直に払いました。

③ 国税還付金充当等通知書

5月になって国税還付金充当等通知書が税務署から送られてきました。最初に還付金と言っていた6万円は、全額を未納国税に充当します、とのことでした。疑問点がありましたので、税務署に行って、いろいろ質問した結果、一応疑問点は解消しました。そこで最後に、「念のために確認しますが、外貨ETFの配当金が、アメリカと日本で2重に課税されているはずですが、それはどこに表示されていますか。」と聞きました。すると約1時間計算している間、ずっと待たされたあげく、「平成28年に売却損がありました。総合課税でなく、分離課税で計算すると最終的に15万円を還付します」とのことでした。つまり、念のために質問しなければ、16万円を損したということになります。確定申告は複雑で難しいので、会場でスタッフの指示通り入力しています。その方法が誤りであっても、素人にはわかりません。そこで、税務署の担当者に「来年からはどうすればよいか」と聞きました。すると、「分離課税と総合課税の両方を計算して、得な方を選べばいい。」とのことでした。特に、「売却損のある場合には分離課税にしないと損になるかもしれません」とのことでした。

④ 感想

税務署の職員は、税金の取り損ねには敏感ですが、取り過ぎには無頓着なのようです。いろいろな角度から、確認のための質問をした方が良いと思いました。今回も、念のため、勉強のために聞いたことによって、取られ過ぎが発見できたのですから。税務署のやっていることに間違いはないと決めてかかると大損をします。私の場合、15万円の還付金と追加課税の1万円を、危うく取られそうになったのですから。合計16万円は、だれにとっても大金です。「還付金〇〇」には、くれぐれもご用心を。

⑤マイナンバー制度を利用して徴税コストの削減を

それにしても、せっかくマイナンバー制度があるのですから、コンピュータを利用して自動的に計算してくれれば、経費も節減できて良いと思います。私は税金をちゃんと払います。ぜひともマイナンバー制度を有効利用してほしいものです。現在の徴税システムは、複雑な制度をそのまま残して、税理士と徴税官吏の職場を確保しているとも言われています。国税、地方税、健康保険料をマイナンバーを利用したコンピュータで処理すれば、何兆円かコストカットできるという試算もあります。節税は、まずこの辺りから始めるべきではありませんか。