退職に関して気を付けるべきこと3

協会けんぽ任意継続 → 国民健康保険

会社を退職するとき、加入する健康保険について決めなければなりません。結論から言うと、1年目は退職時の帆健康保険を任意継続し、2年目は市区町村の運営する国民健康保険に加入するのが低コストで済む場合が多いようです。

選択肢

民間企業に勤めるサラリーマンの場合、協会けんぽか大企業・業界団体の運営する健康保険組合のどちらかに加入しています。退職時の選択肢は次の3通りです。

1.退職時の健康保険の任意継続をする
2.市区町村が運営する国民健康保険に加入する
3.家族の健康保険の扶養家族となる

1年目は任意継続が割安

2.の国民健康保険は、前年の収入で保険料が決まりますから給与水準の高い人は保険料も高くなります。これに対し、1.の任意継続の場合は、退職時の給与が月額27万円以上の場合、保険料は28万円の給与に該当する保険料になります。従って、1年目は任意継続にした方が割安になるのです。

2年目は国民健康保険が割安

それでは、2年目はどうでしょうか。定年退職後に働かない場合、あるいは給与が低くなった場合は、2.の国民健康保険の方が保険料が安くなります。そこで、今度は2.の国民健康保険に移るのです。ただし、1.の任意継続は原則として2年間続けなければならないので、申し出てやめる手続きをするということはできません。

資格喪失

ところが、任意継続は保険料の滞納に厳しいので、保険料を滞納するとすぐに資格が喪失になります。従って、退職後1年経過した時点で、保険料を滞納して、任意継続の資格を喪失し、すぐに市区町村の国民健康保険に加入する手続きをするのが安上がりで済ます方法です。ほとんどの人達が実際に行っている方法です。

(注)協会けんぽとは

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

国民健康保険

私は、大学を卒業してから30年以上にわたって、勤めていた会社の健康保険組合に加入していました。50歳代半ばでその会社を退職すると同時に協会けんぽに移りました。さらに60歳で定年退職してパートタイマーになりましたので、協会けんぽから外れて市区町村の国民健康保険に加入しました。

パートタイマー

私が還暦を迎えたころ、父親の体が衰えてきて介護が必要になりました。兄弟にすべて任せるわけにはいかないので、私も介護の手助けをしようと決めてパートタイマーの道を選択しました。パートタイマーであれば、在職老齢年金を満額受領することができます。このような細かい知識は少しずつ勉強しておいた方が良さそうです。