相続時精算課税の改正

相続時精算課税が2024年から改正になるので、勉強します。

まずはヤフー・ニュースの記事です。


2,500万まで贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」税制改正で使い勝手が向上

令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた贈与税の改正では「相続時精算課税制度」の使い勝手が向上しました。

■相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、高齢世代からの早い時期の財産移転を促し、また財産移転する時期の選択に対して、より中立的な税制を目指して創設された制度です。原則として60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などに対し、財産を贈与した場合に選べる贈与税の制度です。 相続時精算課税方式は税務署に届出をしないと選択することは出来ません。相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの贈与は贈与税が課税されません。しかし、贈与した人が亡くなった場合は、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産を、全て相続財産に足し戻して、相続税を計算することになります。 相続時精算課税制度を使うと、生涯を通して2,500万円までの贈与が非課税となります。しかし、2,500万円を超えて贈与した場合、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。この贈与税額は相続税額から控除することができ、相続税額の方が少ない場合は還付されます。 ちなみにこの制度を一度選択すると、その年以降の贈与については全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。

■令和5年度税制改正により、基礎控除110万円が創設

今まで「贈与税の支払いを相続時に先送りしているに過ぎず、財産が相続税の基礎控除以下の場合にしか節税効果がない」といわれてきた相続時精算課税制度ですが、令和5年度税制改正によって大きく変わります。 暦年課税と同等の110万円の基礎控除が新設されます。この基礎控除の部分は持ち戻しが不要とされ、さらには申告も不要とされました。相続時精算課税制度による贈与は相続税の減税となります。 これまで、わざわざ届出書を提出したり、贈与財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要であったりと、利用するのに手間がかかる割には節税効果が薄いと言われてきた相続時精算課税制度。 しかし今回の改正で

  • ・110万円以下の贈与は申告が不要になり、制度使用の手間が激減
  • ・基礎控除の創設で節税効果が高まる

と、大きく改正されることになります。

そうなると、相続時精算課税制度と今までの暦年贈与、どちらが節税効果が高いのか判断が付きにくくなってきます。それぞれ節税効果が高いケースがありますので、どちらを利用するか十分に検討する必要がありそうです。


東洋経済ONLINEの記事でもう少し詳しく見てみましょう


精算課税の年110万円はずっと非課税

精算課税にも、「毎年110万円」までの基礎控除が創設され、非課税になることだ。しかもこの金額は相続時でも持ち戻しの適用外で相続財産に加算されない。加算され贈与税がかかるのは、毎年の贈与のうち、110万円を除く贈与の累計が2500万円を超えた分である。

暦年課税でも精算課税でも、生前贈与がより複雑になったのは間違いない。以下、ポイントについて、事例を挙げて解説したい。

(1)精算課税は相続前7年なら確実に有利

2024年から毎年110万円を7年間にわたって計770万円贈与する場合、精算課税も暦年課税も贈与税はかからない。

だが7年後の相続時、暦年課税では持ち戻しによって、贈与額の670万円(=贈与額110万円×7年間−控除額100万円)が相続財産に加算される。一方、精算課税では基礎控除の毎年110万円はずっと持ち戻しなしなので、贈与額の相続加算はゼロ。精算課税のほうがはるかに有利だ。

では、毎年110万円を超える金額を10年間贈与すれば、それぞれどうなるか。例えば、年200万円を10年間贈与し、10年後に相続が発生する場合、贈与する額は計2000万円である。

暦年課税の贈与税額は、(贈与額200万円−基礎控除110万円)×税率10%で年9万円が10年間として、90万円。一方で精算課税の贈与税額は、年110万円を超える贈与額900万円(90万円×10年間)が特別控除2500万円の枠内なので、ゼロである。

そこから相続発生時、暦年課税では1300万円(=贈与額200万円×7年間−控除額100万円)が、相続財産に加算される。一方、精算課税では900万円(=贈与額2000万円−基礎控除110万円×10年間)が加算され、相続税の対象となる。

ここでも精算課税が有利だ。

(2)精算課税で基礎控除と特別控除を利用する

精算課税の基礎控除110万円と特別控除2500万円で最も効果的な組み合わせはどこか。

例えば、20年間を前提に、基礎控除の年110万円を毎年贈与すると、2200万円まで非課税。加えて、特別控除の2500万円を20年間で割ると、非課税を超えないのはおおよそ年120万円。併せて毎年230万円を20年間=計4600万円を精算課税で贈与するのが最大となる。

ちなみに精算課税は複数の受贈者に対して行えるため、4600万円を子2人に贈与すれば、計9200万円までは贈与税が非課税だ(持ち戻しを考慮しない場合)。

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