公的年金等は雑所得に該当しますが、雑所得とは何かについて勉強します。
国税庁
雑所得
[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
所得の計算方法
雑所得の金額は、次の(1)から(3)の合計額です。
(1) 公的年金等
収入金額 – 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得
(注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
(2)業務に係るもの
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得
(注)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
(3)(1)、(2)以外のもの
総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得
税額の計算方法
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。
所得税の源泉徴収
公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。
なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
令和4年分以後の業務に係る雑所得
令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。
(注)「現金預金取引等書類」とは、居住者等が上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。
また、業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。
なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。
三菱UFJ銀行
雑所得とは
雑所得の定義とは
所得の種類 | 概要 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得のこと |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得のこと |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得のこと |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得のこと |
給与所得 | 使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得のこと |
退職所得 | 退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得のこと |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得のこと |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの |
一時所得 | 上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得のこと |
雑所得 | 上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得のこと |
事業所得との違い
一時所得との違い
![所得の種類](https://i0.wp.com/www.bk.mufg.jp/column/others/img/b0078_img02.jpg?w=525&ssl=1)
雑所得①公的年金など
公的年金なども「雑所得」
- 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金
- 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
- 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による社会保険または共済制度に類するものに基づいて支給を受ける年金
雑所得②副業など業務に係るもの
会社員の副業が「雑所得」になる場合の例
- ネットオークション・フリマアプリ・ネットショップによる収入
- アフィリエイトの収入
- 原稿料や印税、講演料
これらの所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
会社員の副業でも「雑所得」にならない場合の例
雑所得③その他
雑所得の税率・税額の計算方法は?
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
それぞれの雑所得の計算方法は?
①公的年金などの税額計算
②副業など業務に係るものの税額計算
③その他の税額計算
経費の計上による税制メリット
![経費の計上による税制メリット](https://i0.wp.com/www.bk.mufg.jp/column/others/img/b0078_img04.jpg?w=525&ssl=1)
いくらから確定申告が必要になる?
雑所得のほかに給与所得がある場合
給与所得がない場合
![給与所得がない人の確定申告(学生・専業主婦などの場合)](https://i0.wp.com/www.bk.mufg.jp/column/others/img/b0078_img05.jpg?w=525&ssl=1)
年金受給者の場合
![年金受給者の確定申告不要制度](https://i0.wp.com/www.bk.mufg.jp/column/others/img/b0078_img06.jpg?w=525&ssl=1)
まとめ