今月も、
- つみたて投資枠のNISAでeMAXIS S&P500を 100,000円
- 成長投資枠のNISAでeMAXIS Slimオルカンを 1,000円
自動買付しました。
今月のNISAは、取得価額が1,277万円、評価額が2,191万円、利益が914万円です。利益、評価額とも過去最高です。

NISAを始めた2010年代は乱高下を繰り返していましたが、22年からは安定して10%台で推移し、現在は15%を超えています。これはAIと半導体の景気を反映しています。

2027年のNISA変更点をAIに聞きました。
2027年1月から、NISA制度において「こどもNISA」の新設、つみたて投資枠での「債券ファンドの解禁」、および「対象指数の拡充」が行われる予定です。
主な変更点と改正ポイント
- こどもNISAの新設
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- 0歳から17歳の子どもを対象に、年間最大60万円(非課税保有限度額は合計600万円)まで非課税で積立投資ができるようになります。
- 18歳に達した際は、成人向けNISAの生涯投資枠(1,800万円)へ自動的に引き継がれます。
- 原則として12歳以降は、教育資金などの要件を満たし子どもの同意がある場合に引き出しが可能となります。
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- つみたて投資枠で「債券」が解禁
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- これまで成長投資枠でのみ購入可能だった債券ファンドが、つみたて投資枠でも購入できるようになります。
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- これにより、株式と債券を組み合わせた分散投資がNISA口座内で完結しやすくなります。
- 対象となる国内株式指数の拡充
- 「読売株価指数(読売333)」や「JPXプライム150指数」などが新しく追加され、投資信託や株の選択肢が広がります。
子供や孫に贈与をする場合、幾らが税法上得でしょうか?
この問題は、非常に複雑で、簡単には答えが出ません。
考える要素
- 子供NISAの金額枠:毎年60万円ですから、多めに贈与しても残りの金額は特定口座で運用することになります。
- 110万円の基礎控除:これを目いっぱい利用する場合は、毎年110万円ずつ贈与することになりますが、あまりに定期的に毎年110万円ずつ贈与すると、総額数百万円を分割して贈与したと税務署に見なされ、課税される場合があります。
- まとめて数百万円を贈与する:贈与税はかかりますが、資産が早めに移転されることにより、リターンの受取人が子供になるので、結果的に子供の利益が増えます。例えば、500万円を贈与して48万5千円の贈与税を差し引かれても、それをS&P500で運用すれば8年後には1000万円に増えることが期待できるので、贈与税はあまり問題でなくなります。
- 相続の持ち戻し:贈与者が何歳まで生きるかによって持ち戻しが発生します。相続の持ち戻しとは、亡くなる前に特定の相続人が受け取った生前贈与などを、遺産分割や相続税の計算のために「元の相続財産に戻して再計算する」仕組みのことです。したがって、贈与税を払っても早めにまとまった金額を贈与したほうが良いかもしれません。
- 早めに贈与を受けると無駄使いをする:お金がたくさんあると、人間はどうしても無駄遣いをしてしまいます。お金は少しずつ増えるのが良いかもしれません。
贈与税の実効税率

贈与税は、個人から現金や不動産などの財産を無償でもらったとき、もらった人(受贈者)にかかる日本の国税です。
基礎控除と非課税の基本
- 年間110万円の基礎控除:1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です。110万円を超えた分に対してのみ課税されます。
- 非課税になるケース:扶養義務者から受け取る通常の生活費や教育費、また一般的な慣習による香典や見舞いなどは、いくらでも非課税となります。
- 詳細な制度や申告の手続きについては、国税庁の案内ページをご参照ください。
贈与税の計算方法(暦年課税)
- 1年間にもらった財産の合計金額を出す。
- 合計金額から基礎控除の110万円を引く。
- 残った金額(課税価格)に税率をかけ、控除額を引いて税額を算出する。
税率は「一般税率」と、親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される負担の軽い「特例税率」の2種類があります。
申告と納税の期限
- 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署へ申告書を提出して納税します。