◎今日のテーマ:年金の受取開始時期
繰り下げによる増額
年金の受取開始時期を繰り下げると、1年で8.4%年金が増えるという報道があります。どうすれば得なのでしょうか。
私は65歳に受け取り開始
まず、私は65歳からは働く予定はなく、今までできなかった趣味などをしたいと思っています。従って、65歳から年金を受け取る予定にしていますので、繰り下げを検討することはありません。
加給年金
繰り下げを検討する場合には、年額38万9,800円の加給年金が受け取れないことにも注意が必要です。私が65歳になると、連れ合いは65歳未満なので65歳になるまで加給年金が支払われます。
振替加算
その後、連れ合いが65歳になると、それまで私に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき連れ合いが老齢基礎年金を受け取り始めますが、今度は連れ合いに年金が加算されます。これを振替加算といいます。振替加算は年額38,839円です。年金受給開始時期を繰り下げる場合には、これらのことも考えた方が良いと思います。
本人の年金か遺族年金か
次に、連れ合いは年金受給開始時期を繰り下げるべきかどうかについても、一応考えた方が良いと思います。平均的男女の余命を考えると、連れ合いは、私の死後10年間ほど生き延びる可能性があります。その場合、連れ合いは、自分の年金をそのまま受け取るか、私の年金の4分の3を受け取るか選択する必要があります。連れ合いの年金額は約10万円、私の年金額は約20万円ですから、20万円の4分の3である15万円を受け取った方が良いことになります。もし、連れ合いが70歳になるまで年金受給を繰り下げても、10万円が14.2万円に増えるだけなので、私の死亡後の遺族年金を上回らないことになります。
策を弄すことなく65歳から受給するのが良さそう
結局、連れ合いは、年金受給開始時期を繰り下げせずに、65歳から年金をもらいはじめ、私の死亡後は遺族年金に鞍替えした方が良いということになります。
請求主義
これらの検討内容は、日本年金機構任せではなく、請求主義なので、よく勉強しておいて年金事務所から話を聞かないと、もらい損ねてしまうこともあります。以前、年金事務所に話を聞きに行ったときに「加給年金と振替加算については、本人が忘れずに請求してください。」と言われました。
消えた年金記録
10年ほど前に、「消えた年金記録」が大問題になったことがありましたが、私の年金記録は、まったくのでたらめでしたので、随分苦情を訴えたのですが、年金事務所は、「これしかデータがありません。修正を要望するなら、過去の給与明細を提出してください。」と言われてしまいました。本当にひどい話です。
自分の資産は自分で守る
日本政府は、国民の財産を守ってくれませんから、自分で守るしかありません。ですから、私は、金融資産の半分以上を外貨で保有しているのです。財務省OBも日銀OBも、同様のようです。