iDeCo、確定拠出年金 2025年12月

確定拠出年金が2025年12月に減少したのは、その月に約2百万円受給したため、残高が減少したことによります。

しかし、今年1年かけて評価額が上昇するでしょうから、年末には4千万円に到達しそうな勢いです

私の確定拠出年金は、勤めている会社の制度として2002年にスタートしましたが、2010年からは自分で運用するようになり、iDeCoと同じ仕組みの中で運用しています。

2002年から信託報酬の最も安い外国株式インデックスファンド(パッシブファンド)で100%運用しています。その結果、元本6百万円は現在6倍以上に増えました。

しかし、2000年代初めは1990年代の金融危機の後遺症があって、9割もの人が元本確保型の銀行預金で運用したのです。その人たちは、今でも元本からほとんど増えていません。

日本人サラリーマンの年金は、厚生年金で多くをカバーし、それが元本確保型(しかもインフレ対応)なのですから、確定拠出年金まで元本確保型にする必要はないのです。

iDeCo、企業型確定拠出年金(選択制を含む)は100%外国株式インデックスファンドで運用すべきです。私は、自分の子供たちにも、S&P500、オルカンを勧めています。

2001年に確定拠出年金制度がスタートするまでは、税制適格年金が企業年金制度の主流でした。しかし、それでは、会社がその資金を使ってしまうなどして、従業員の資産を確保することができなくなったため、税制適格年金制度が廃止され、確定拠出年金制度と確定給付年金制度が導入されました。さらに、現在では選択制企業型確定拠出年金制度が導入され、企業にとっての負担が小さく、また、インデックスファンドで運用すると、従業員の資産も大幅に増えるため、新規に導入される年金制度の主流になりつつあります。

生成AIでその概要を確認します。


選択制確定拠出年金(選択制DC)は、従業員が給与の一部を確定拠出年金(企業型DC)に拠出するか、そのまま給与として受け取るかを選べる制度で、給与の一部をDCに回すことで所得税・住民税の軽減や社会保険料の削減メリットがある一方、拠出した分だけ将来の厚生年金や他の社会保険の給付額が減る可能性があるのが特徴です。企業は新たな費用負担なしで年金制度を導入でき、従業員は老後資金形成と節税を両立できる、会社と従業員双方にメリットがある制度とされています。 
選択制DCの仕組み
  • 給与の再設計: 基本給の一部を「ライフプラン手当」などに置き換え、その手当をDC掛金にするか、手取り給与にするかを選択します。
  • 従業員の選択: 従業員は、その手当(掛金)を拠出せず現金で受け取るか、拠出して年金資産を形成するかを選びます。
  • 掛金: 拠出する場合、掛金は非課税枠内で設定され、所得控除の対象になります。 
メリット
    • 節税効果: 掛金は非課税となるため、所得税・住民税が軽減されます。
    • 社会保険料の軽減: 課税対象となる給与が減るため、健康保険料や厚生年金保険料の負担が軽減されます
  • 老後資金形成: 拠出した掛金は運用され、将来の年金資産となります。
  • 企業側のメリット: 企業は新たな費用負担なく年金制度を導入でき、福利厚生の充実や優秀な人材確保にもつながります。 
デメリット・注意点
  • 将来の年金減額: 拠出した掛金分の社会保険料を払わないため、将来受け取る老齢厚生年金や、傷病手当金などの社会保険給付が減る可能性があります。
  • 原則60歳まで引き出せない: 運用した資金は原則60歳まで引き出せません。
  • 説明責任: 従業員への十分な説明と、就業規則等の改定が必要です。 
企業型DCとの違い
  • 通常型DC: 会社が全額拠出し、従業員は運用を選ぶ(給与に影響なし)。
  • 選択制DC: 従業員が給与の一部を拠出するか選ぶ(手取り減、節税効果あり)。 
この制度は、従業員が「今すぐ手取りを増やす」か「将来のために非課税で積み立てる」かを自ら判断できる点が大きな特徴です。 

アセットマネジメントOneの記事を読んで見ましょう。

選択制DCの仕組み

最近の報道によると、選択制DCは「給与減額型選択制企業年金」とも呼ばれ、新規の企業年金導入の8割程度が選択制DCという運営管理機関があると報じられています。選択制DCの「選択制」というのは、「給与減額型」とも言われるように、従業員が「給与」として受け取るかわりに「DCの掛金」を「選択」した場合、給料がその分減額されるというものです。このように聞くと、給料が減らされるのであればDCを選択しない方が良いのではという声も聞かれそうですが、「選択制DC」にはメリットもあります。

そのメリットの話をする前に、社会保険について簡単にお話させて頂きます。

社会保険制度には、「国民年金」や「厚生年金」といった公的年金、「確定給付年金」や「確定拠出年金」といった私的年金、「健康保険」、「介護保険」などがあり、その他に労災保険や雇用保険といった労働保険も含まれます。今回説明する「選択制DC」というのは「企業型確定拠出年金(企業型DC)」に分類され、会社員が対象となります。

70歳未満の会社員については、健康保険と厚生年金に加入して、給料に応じた保険料が毎月天引きされますが、その額は健康保険であれば約10%、厚生年金であれば18.3%を事業主と会社員が折半して負担しています。

では、この率は何に対する率かというと、毎年4~6月の給与を基準に「報酬月額」が決定され、それに基づいて下表のテーブルによって「標準報酬月額」が決定され、それに対する率となります。

この表の見方としては、健康保険については、報酬月額が6.3万円未満の人は標準報酬月額が5.8万円で決定され、報酬月額が135.5万円以上の人は標準報酬月額が139万円で決定されるということです。同様に厚生年金については、報酬月額が9.3万円未満の人は標準報酬月額が8.8万円で決定され、報酬月額が63.5万円以上の人は標準報酬月額が65万円で決定されます。

そして、この標準報酬月額に健康保険であれば約10%の半分である約5%、厚生年金であれば18.3%の半分である9.15%を掛けて、毎月の保険料が決定されるというわけです。

なお、2003年4月からは総報酬制が導入され、賞与(標準賞与額)からも同じ率の保険料が控除されることになっています。健康保険料は賞与額が年度合計で573万円、厚生年金は1カ月当たり150万円を上限に保険料を払うことになっています。

【標準報酬月額表】

標準報酬月額表

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