生命保険会社の財形年金
生命保険会社から財形年金積立の支払通知書が届きました。厚生年金の受給は2か月に1回ですが、財形年金は3か月に一回受け取ります。財形年金は6年間の受け取りで、60歳から開始されます。DC(Defined Contribution Plan:確定拠出年金)は、支払開始年齢を70歳まで延期できますが、財形年金は60歳の開始年齢を動かすことはできません。DB(Defined Contribution Plan:確定給付年金)も私の場合、60歳から強制的に需給が始まります。
財形年金の確定申告は不要
通知書には「お支払金額は非課税となりますので、確定申告をする必要はありません。」と書いてあります。従って、10月、11月に税額控除の証明書は届きません。
積立時の税額控除は無し。
一方で、積立時の税制優遇措置は有りません。従いまして、積立時に全額所得控除の対象となるiDecoの方が税制上有利ですので、私が60歳未満なら是非ともiDecoを利用したいものです。
財形(勤労者財産形成促進制度)の年金以外の制度
財形において保険以外の場合は、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、両方の合計で最高550万円までですが、保険の場合は財形年金貯蓄のみなら385万円、財形住宅貯蓄と併せて550万円、財形住宅貯蓄のみなら550万円となります。つまり財形住宅なら保険とそれ以外に金額枠の差がないのですが、保険の財形年金は元本の限度額が385万円です。
財形の枠は、385万と550万円のどちらが有利か。
私の場合、保険で財形住宅と一般財形を利用して、その後も50歳から、引き続き保険で財形年金の枠である385万円を貯めました。枠の大きさだけ考えると保険以外の方が有利ですが、銀行などはほとんど利子がつきませんから、枠が大きくても無意味なのに対し、保険の予定金利は1.5%ですから、少しでも金利の付く保険の385円の方が有利ということになります。
銀行預金では税制優遇措置が無駄になる
財形制度は利子非課税という税制優遇措置があると言っても、銀行の預金では利子自体がつかないので税制優遇措置は実質的に発生しないことになります。一方で、保険会社の方は1.5%の予定利率ですから、税制優遇措置はわずかながらも発生することになります。従いまして、私のとった選択は正しかったということになります。実際はそんなに考えて決めたのではなく、過去からの惰性に任せて、保険会社に積み立てていただけですが。