NISAが誕生したわけ

昨日のブログで、つみたてNISAは低コスト・インデックスファンド、NISAは国内の個別株式がランキング上位を占めていることを載せました。同じNISAという名前がついていても、その性質は全く異なります。この点について、大和総研からレポートが出ていますので、見てみましょう。


なぜ、どのような経緯でNISA が導入されたか? 2014 年 2 月 4 日

2014 年 1 月 1 日からスタートした NISA ですが、導入までの制度設計には紆余曲折がありました。NISA の導入は、上場株式の配当・譲渡益の 10%税率の引上げと切っても切り離せない関係があります。今回は、NISA 導入の経緯について解説します。なお、本レポート内の税率には、復興特別所得税を含んでいません。

1 日本版 ISA 構想の登場

(1)背景となった証券税制改正

NISA 導入の経緯を理解するためには、証券税制の変遷を理解する必要があります。
2002 年までは、上場株式等の譲渡益については 26%の税率の申告分離課税と売却益ではなく売却額の 1.05%を源泉徴収する源泉分離課税の選択制でした。この旧税制下において、源泉分離課税の廃止が課題として挙げられていました。
2001 年 10 月の証券税制改革と 2003 年度税制改正により、上場株式等の税制が大幅に変わりました。その際に、上場株式等の配当と譲渡益の税率を本則 20%とし、「現下の株式市場の状況をかんがみ、早期に長期安定的な『投資』の定着を図るためのインセンティブとして」、2008 年(度)までの 5 年間の時限措置として 10%の税率が導入されました。
その後、10%の税率は、2007 年度税制改正で 1 年間延長された後、2008 年度の税制改正では、2009 年から廃止することとし、2 年間の経過措置を設けることとされました。具体的には、2009 年・2010 年の 2 年間は年 100 万円以下の配当・年 500 万円以下の譲渡益は税率 10%、それらを超える配当・譲渡益は税率 20%とし、かつ、確定申告が必要となるスキームとなっていました。
年間で一定の限度額を超えた分の配当・譲渡益について税率が上がるというのは、制度として複雑です。年間の配当・譲渡益が限度額を超過した場合は、税務署に確定申告に行かなければならなくなることに加え、これらを申告することにより社会保険料が大きく増加することが多く、社会保険料を考慮すると、配当・譲渡益の税率が 20%相当以上になるケースもありました。
配当が年 100 万円超というのは、毎月分配型の投資信託でいえば、普通分配金を毎月 9 万円ずつ受け取れば超過してしまいます。高齢者が毎月分配型で退職金を運用している場合などは、一般的な家庭でも容易に超過しうる水準であったため、これが大きな問題となりました。

(2)証券マル優構想

そこで、2008 年 5 月に、自由民主党の「高齢者の安心と活力を強化するための合同部会」が、高齢者が受け取る上場株式等の年 100 万円以下の配当、および年 500 万円以下の譲渡益について非課税とする「高齢者投資マル優制度」の導入を提案しました。さらに、同年 8 月には、自由民主党の麻生太郎幹事長(当時)が 1 人あたり 300 万円までの株式投資について配当を非課税とする「証券マル優制度」(仮称)の創設を提案しました。この証券マル優が、日本版 ISA (NISA)の議論の発端となるものです。これらを受けて金融庁は、2009 年度税制改正要望として、高齢者投資非課税制度と日本版 ISA の創設を要望しました。前者の内容は、高齢者が受け取る上場株式等の年 100 万円以下の配当及び年 500 万円以下の譲渡益を、少なくとも 2 年間非課税とするもの、後者の内容は、10年間の時限措置として、毎年一定額(例えば 100 万円)までの上場株式等の投資に対する配当を非課税とするというものでした。金融庁の税制改正要望の検討の過程で、証券界の一部からは、既存の特定口座を活用し年間一定額の利益まで非課税とする制度も提案されましたが、既存口座の活用ではなく、新しい資金の流入に資する新制度を設けたい等の理由で、金融庁の要望では、上述の内容を要望することになりました。
その後 10 月に公表された証券界の 2009 年度の税制改正要望では、上場株式等の税率について上限無しに 10%とすることと共に、英国の ISA 等を参考にした上場株式等の非課税制度の導入が盛り込まれました。ただし、金融庁の要望とは異なり、配当だけではなく譲渡益も非課税とすることが盛り込まれていました。

(3)日本版ISA導入へ

これらを受けて、当時の与党(自由民主党・公明党)の「平成 21 年度税制改正大綱」では、「現下の経済金融環境にもかんがみ」、上場株式等の 10%税率については、適用上限を撤廃し、2011 年末まで 3 年間単純に延長することとされました。それと共に、上場株式等の税率が 20%に引き上げられる 2012 年からは日本版 ISA を創設することが盛り込まれ、2010 年度税制改正により法制上の措置を行うこととされました。大綱で示された日本版 ISA のスキームは、上場株式・公募株式投資信託を対象とし、年間 100 万円までの投資について、配当・分配金及び譲渡益を 10 年間非課税とするものでした。ただし、5 年間の時限的措置とされており、非課税投資額の最大累計額は 500 万円(100万円× 5 年間)とされていました。即ち、日本版 ISA は、上場株式等の 10%税率の廃止に伴う激変緩和のための時限措置として導入することが想定されていました。
その後、2009 年 8 月の衆議院選挙で政権交代が起こり、民主党中心の政権の下で 2010 年度税制改正が行われました。その際、最大累計投資額の 500 万円という水準が問題視されました。結局、投資を行える期間が 5 年から 3 年に短縮され、最大累計投資額を 300 万円(100 万円× 3 年間)に縮小することで日本版 ISA の導入が法定化されました。上場株式等の 10%税率を廃止し、本則の20%に引き上げる際の激変緩和措置としての意味合いが一層強く出ることとなりました。翌年の 2011 年度税制改正では、2011 年末で期限切れとなる 10%税率の延長の是非が議論されました。結局、「景気回復に万全を期すため」、10%税率が 2013 年末まで 2 年間延長された一方で、同時に激変緩和措置としての性格を持った日本版 ISA の導入も 2 年延期されることとなりました。

2 成長戦略としての NISA( 日本版 ISA)

2013 年度の税制改正の際には、日本版 ISA の制度設計が成長戦略の観点から見直されました。
2012 年 7 月に閣議決定された「日本再生戦略」では、「分散投資の促進等による普及・拡充や国内外の資産への長期・分散投資による資産形成の機会を幅広い家計に提供する観点から日本版 ISA について所要の検討を行い、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、家計からの成長マネーの供給拡大を図る」 ことが記載され、2020 年までに実現すべき成果目標として、日本版 ISA の投資総額25 兆円が掲げられました。9 月に公表された金融庁の税制改正要望では、日本版 ISA を恒久化する一方で、富裕層を過度に優遇する結果とならないよう、非課税運用期間を 10 年から 5 年以上(したがって、非課税投資の累計は 500 万円以上)とすること、投資対象を上場株式・公募株式投資信託だけでなく、公社債・公社債投資信託まで拡大することなどが盛り込まれました。
2012 年 12 月の衆議院選挙を経て、自由民主党・公明党政権に交代しても、日本版 ISA の位置づけを、10%税率引上げの激変緩和措置から個人の資産形成の中核的なツールに変更する方針は引き継がれました。この結果、2013 年度税制改正で日本版 ISA における新規投資を行える期間が 3 年から10 年に延長、非課税投資期間は 10 年から 5 年に短縮され、累計非課税投資額の上限を 500 万円(100万円× 5 年)とする現在の NISA のスキームが出来上がりました。
少額投資非課税制度については、これまで「日本版 ISA」のほか、「投資マル優」など金融機関各社などにより様々な名称で呼ばれていました。しかし、無用の混乱を避け、新制度の普及を促進するため、2013 年 4 月 30 日に日本証券業協会や全国銀行協会などで組織する「日本版 ISA 推進・連絡協議会」の決定により、愛称を「NISA(ニーサ)」として統一することになりました。

3 まとめ

2003 年(度)から、上場株式等の配当・譲渡益に対する税率を本則としては 20%としつつも、投資の定着を図るための施策として、期間限定として 10%とする施策が実施されました。この 10%の税率は適用期限の延長を重ねてきましたが、2013 年末をもって廃止されました。
NISA は、2013 年度税制改正の見直し前の段階では、この 10%の税率を廃止し税率を 20%に引き上げる過程での激変緩和措置として位置づけられており、新規投資ができる期間は 3 年間、累積最大投資額は 300 万円と小粒な制度とすることとされていました。
しかし、導入に至る過程において、NISA は、自助努力に基づく資産形成を支援・促進し、家計からの成長マネーの供給拡大を図るための中核的なツールとして位置づけられ、2020 年までの数値目標も定められました。2013 年度税制改正で新規投資ができる期間は 10 年間、累積最大投資額は500 万円と拡充された上で、2014 年からいよいよスタートするに至りました。現在の制度も時限的措置ではありますが、制度の普及の度合いによっては将来的には恒久化される可能性も見据えているものと思われます。
NISA については下記のような不便な点があります。
■同一勘定設定期間内(最長4年間)における口座開設金融機関の変更ができない
■一度開設した NISA 口座を廃止した場合、同一勘定設定期間内の再開設ができないそこで、2014 年度税制改正大綱では、NISA の利便性向上のため、下記の見直し行うこととしています。2015 年 1 月 1 日以後に手続を行う場合に適用されます 。
①一年単位で、NISA 口座を開設する金融機関の変更を認めること。
② NISA 口座を廃止しても、翌年以降に NISA 口座を再開設することを認めること。