連れ合いの運用実績 2026年6月:証券口座の相続手続き

現在の評価額は先月をわずかに上回り、過去最高です。2億円まではもう一息です。(二息、三息?)

2014年までの6年間は元本割れ、その後の6年間もほぼ横ばいでしたが、最近6年間は急成長です。この間、基本的に売らずに持ち続けた結果、元本の4倍近くまで増えました。

これだけ素晴らしい成果を達成できたのは、日米の株式ETF、インデックスファンドを持ち続けた結果です。

高齢者の仲間入りをする頃になると、資産を増やすだけでなく、相続を考えなければなりません。

証券口座の相続に関する事務手続きをAIに尋ねました。


<AIへの質問>

野村証券に証券口座を持っている人が死亡した場合、相続人が相続するには何が必要ですか?

<AIからの回答>

野村証券で故人の口座にある資産(株式や投資信託など)を相続するには、まず取引店へ死亡の旨を連絡し、送付される「相続手続依頼書」に相続人全員で署名・実印を押印して提出する必要があります。その後、審査を経て相続人名義の口座へ資産が移管(振替)されます。 
手続きには、状況に応じて以下の書類が必要となります。 
1. 基本的な必要書類(遺産分割協議がまとまっている場合)
    • 相続手続依頼書:野村証券所定のもの(相続人全員の署名と実印の押印が必要)
    • 被相続人(故人)の戸籍謄本:出生から死亡までの連続したもの
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内)
    • 故人の残高証明書(相続開始日時点のもの:口座照会時に請求可能)
    • 各相続人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 相続人名義の野村證券口座(資産を受け取るための口座)

※法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を利用すると、出生から死亡までの戸籍謄本の提出を省略できます。 
2. 遺言書や裁判手続きがある場合
    • 遺言書がある場合:「公正証書遺言」または検認済みの「自筆証書遺言」、および「遺言執行者」が指定されている場合はその方の書類
    • 遺産分割調停や審判がある場合:家庭裁判所発行の「調書」や「審判書」の謄本 

3. まずやるべきこと
  • 取引店への連絡:故人が取引していた野村証券の支店、または野村證券 店舗・部店案内から連絡し、口座名義人が死亡したことを伝えます。
  • 必要書類の確認:連絡時に相続方法(誰が何を相続するか)を伝え、個別の状況に応じた必要書類を取り寄せます。

<AIへの質問>

SBI証券に証券口座を持っている人が死亡した場合、相続人が相続するには何が必要ですか?

<AIからの回答>

SBI証券の口座名義人が死亡した場合、相続人がその資産(株式や投資信託など)を引き継ぐには、原則として「相続人自身のSBI証券口座」と「各種戸籍・確認書類」が必要です。現金でそのまま引き出すことはできず、一度相続人の口座へ資産を移管(名義変更)する必要があります。
1. 手続きを始める前に準備するもの
  • 相続人名義のSBI証券口座
    資産を移すために必須です。引き継ぐ相続人がSBI証券の口座を持っていない場合は、あらかじめSBI証券の公式サイト等から新規口座開設を完了させておく必要があります。
2. 相続手続きに必要な書類一覧
提出する書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。
全員共通で必要な書類
    • 相続手続依頼書(SBI証券所定の書類。実印で押印)
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内) 

ケース別に追加で必要な書類
  • 遺産分割協議書がある場合:遺産分割協議書の原本
  • 遺言書がある場合:遺言書の原本または謄本(公正証書遺言以外は検認調書等も必要)
3. 手続き完了までの4つのステップ
  1. SBI証券へ死亡の連絡をする
    (03-4330-9884、平日8:30〜17:15)へ電話、またはWEB上の問い合わせ窓口から相続の発生を伝えます。連絡後、口座は一時的に凍結され、取引ができなくなります。
  2. 書類の受け取りと収集
    SBI証券から「相続手続依頼書」などの書類一式が郵送されます。その間に役所などで戸籍謄本や印鑑証明書を集めます。
  3. 書類の記入と郵送
    依頼書に必要事項を記入し、相続人全員の署名・実印の押印をして、必要書類と一緒にSBI証券へ返送します。
  4. 移管完了
    書類審査に問題がなければ、約1ヶ月ほどで亡くなった方の口座から相続人の口座へ資産が移管され、手続き完了の案内が届きます。
💡 知っておくべき重要な注意点
  • 凍結後の売却不可:死亡連絡後は取引が凍結され、勝手な売却はできません。移管手続き後に売却します。
  • NISAの非課税枠は引き継げない:NISA資産は、相続人の課税口座へ移管されます。
  • 残高ゼロの場合は書類簡略化:資産がない場合は、「証券口座廃止届出書」のみで手続き可能です。

Q4. 公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?

  1.    公正証書の保存期間に関する定め
    公正証書の保存期間は、公証人法施行規則70条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
  2.    公証実務における遺言公正証書の保存期間
    遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。