確定申告と国民健康保険料

問題の発覚

国民健康保険料口座振替内訳書が送られてきました。その値上がりにびっくりしました。

  • 令和5年度:約26万円
  • 令和6年度:約90万円

税と国民健康保険は難しいので良く分かりませんが、おそらく次のことが原因である可能性があります。

  • 2023年末は、NISAの原資等調達のため、特定口座のETFを数百万円売却
  • 住民税の申告不要制度が変わる!所得税と異なる課税方式の選択が廃止

このうち、申告不要制度変更について調べます。

要約:

課税所得900万円以下の人は税率から配当控除率を引いた「正味税率」を低くすることができた。しかし、今回から所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなっている。結果として、今後は正味税率を抑えるために配当を総合課税で申告すると、所得が増えて配偶者控除や配偶者特別控除が減額されたり、国民健康保険料の負担が増えたりする可能性があるので気を付けたい。

900万円近い課税所得がある場合には、所得税率を抑えるために総合課税を選ぶよりは、国民健康保険料を抑えるために申告分離課税を選んだほうが良いかもしれない。(自信はありませんが、次回は申告分離課税にしようと思います。)


配当所得を確定申告する利点 源泉徴収分を取り戻せる

投資家のための確定申告ガイド(2)

日経マネー特集 
個人投資家が2024年の確定申告で得するポイントを分かりやすく解説する連載。2回目は配当所得を申告する際の注意点を取り上げる。

株式の配当や公募株式投資信託の分配金などは「配当所得」。受け取る際に20.315%の税金(所得税・復興特別所得税・住民税)が徴収されており、原則、申告の必要はない。しかし、あえて申告した方がお得になることもある。

配当所得は下図の3つから課税方法を選ぶことができる。申告が必要なのは、(2)の申告分離課税と(3)の総合課税を選択する場合だ。

注)税率は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の合計

例えば、株式や投信で損を出していて配当と損益通算するなら、申告分離課税を選ぶ必要がある。一方の総合課税は給与など他の所得と合わせて税額を計算するため所得が一定水準以下の人には有利だが、高額所得者が総合課税を選ぶと税率が上がり、所得税や住民税の負担が増す可能性がある。

総合課税を選択すれば「配当控除」も受けられる。配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下なら、所得税と住民税を合わせて12.8%(株式の配当の場合。公募株式投信の分配金は株式の配当の2分の1)が控除される。

【連載「投資家のための確定申告ガイド」記事一覧】

    • (1)投資の確定申告で得するポイント もうけと損は相殺する

配当の二重課税分を還付

米国株や米国の上場投信(ETF)などの配当金や分配金は、米国と日本で二重課税されている可能性がある。申告して「外国税額控除」を受ければ、米国で課税された分を取り戻すことができる。

*=日本での源泉徴収税額は米国での控除後の金額を課税所得として計算する

米国に投資する投信なども同様に二重課税されているが、こちらは海外での徴税分が自動的に調整される仕組みになっている。ただし、対象は国内籍に限られるため、米国籍の投信などは外国税額控除を活用したい。

この控除には上限があり、米国で徴収された税金が全額戻るとは限らない。所得税は、その年の「外国所得税額」か「所得税の控除限度額」の少ない方を控除できる。外国税額控除は3年間繰り越しが可能なので、控除を受けようとする税金の額が限度額より多ければ翌年以降に繰り越す手もある。

申告して「総合課税」が有利になるケースは?

所得税と住民税で異なる課税方式は選べない

前回の申告までは配当を申告する際、所得税が「総合課税」、住民税は「申告不要(申告分離課税)」を選ぶことで、課税所得900万円以下の人は税率から配当控除率を引いた「正味税率」を低くすることができた。

しかし、今回から所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなっている。結果として、今後は正味税率を抑えるために配当を総合課税で申告すると、所得が増えて配偶者控除や配偶者特別控除が減額されたり、国民健康保険料の負担が増えたりする可能性があるので気を付けたい。

注)所得税と住民税の課税所得は同一として計算。出所)SMBC日興証券

今回の申告分で所得税・住民税とも総合課税で申告した方が有利になるのは、上場株式の場合、上の表で黄色く囲った部分の課税所得が695万円以下の人だ。一方、公募株式投信の場合は、下の表の黄色い部分に該当する投信で、課税所得が330万円以下の人なら申告した方が有利になる。


以下は渋谷区のホームページからです。

制度概要について

これまで特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。(令和4年度税制改正)
このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入されることとなります。
申告の際は課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。

国民健康保険・後期高齢者医療保険などへの影響について

申告不要を選択することができる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用などの判定、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、医療機関での窓口負担割合、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。
(注)申告不要を選択すると得になるかどうかは、一人ひとりの状況によって変わるため、税務課ではご案内ができません。あくまでご自身の判断のもと、確定申告をしてください。

カテゴリー

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です