ETF配当金の住民税の申告不要申請、固定資産税のクレジット払い

◎今日のテーマ:ETF配当金の住民税の申告不要申請、固定資産税のクレジット払い

ETF配当金の住民税申告不要申請

2月に平成30年分の確定申告をし、ETFの配当300万円について総合課税申請することによって、26万円の還付がありました。しかし、住民税については、源泉徴収の段階で既に14万円払っているので、300万円の10%である30万円を払わなければいけない状態になってしまっています。そこで申告不要手続きをすると、30万円と14万円の差額の16万円を追加で支払わずに済みます。そこで、役所に行って不要申告をしました。つまり、所得税は、総合課税を選ぶことで配当控除の恩恵を受けられ、住民税のほうは不要申告の扱いとすることで源泉徴収税率である5%だけで済むのです。この制度が導入されたのが2年前からで、その年には、この制度を私は知りませんでした。また、昨年の確定申告は、申告分離課税を選択したので、この制度の対象外でした。従って、今年初めてこの制度を利用しました。

申告不要は2年前からの制度

3年前までは、有利な方式を住民税で選ぶことは従来できませんでした。自治体側の税務対応が追いつかず、所得税で選んだ方式が自動的に住民税に適用される体制になっていたのです。

国民健康保険の保険料も削減

少し複雑で、手続きが面倒なのですが、16万円分余計に払わなくて済むので、毎年手続きをしなければいけません。更に、この申告不要の届け出をすると、国民健康保険料も減るのだそうで、役所の担当の人は、「そちらが大きいので、申告不要をする人が多い」と言っていました。

複数証券口座を持っている場合にも損益通算

住民税を申告不要の扱いにしたほうが得するケースは他にもあって、例えば複数の証券会社で「源泉徴収あり」の特定口座を開設して株式を売買している人の場合です。一つの証券会社で利益、別の証券会社で損失になったら、そのままにせず、確定申告して両口座間の損益通算を実行したほうが通常は得をします。源泉徴収されていた税金の一部が還付される方法で、申告分離課税と言い、届け出なければ住民税も同じ方式になります。ただし、国保などの加入者は、申告することで所得が増え、社会保険料負担が重くなる場合も有ります。保険料が増えれば、税還付額を考慮しても全体で負担増になりかねません。しかし、住民税を不要申告としておけば保険料に響かないで済みます。私も、今回、具体的にどれだけ得をするか計算してもらって、16万円と分かりましたから申告不要を選択しました。

固定資産税のクレジット払い

固定資産税は私の場合、銀行口座から引き落としで支払っていますが、クレジットカードで支払いができるので、都税事務所で話を聞いてきました。クレジットを使えば1%のポイントが付くのです。しかし、クレジット払いでは、税込みで0.0078%、つまり78円/10000円の手数料がかかるのだそうです。固定資産税を30万円払うと2,340円の手数料がかかります。カードのポイントが1%で3000円ですから、クレジット払いの方が少しだけ得です。しかし、年4回の支払ごとに申請の手続きが必要とのことでした。金額的にはわずかに損ですが、手続きが簡単なので、現行通り、銀行口座引き落としのままにすることにしました。

国民健康保険の保険料納付

国民健康保険の保険料は、クレジットカード払いはできないと確認しましたので、銀行口座の引き落としのままにするしかありません。