確定給付企業年金の源泉徴収票の送付

◎今日のテーマ:確定給付企業年金 公的年金等の源泉徴収票の送付

上記源泉徴収票が送付されてきました。

文面には以下の通り書いてあります。

「当社から送金しております確定給付企業年金契約に基づく年金は、税法上「公的年金等の雑所得」とみなされ、課税対象となります。つきましては、昨年1年間にお支払いした公的年金等の支払金額(雑所得額)、源泉徴収税額を源泉徴収票にてお知らせします。

支払金額 約80万円 源泉徴収税額6万円」

確定給付企業年金は、奇数月に合計6回支払われます。毎回の支払金額は、約13万円で、源泉所得税1万円を差し引かれて12万円が銀行に振り込まれます。

確定申告が不要な人

公的年金等の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をしなければなりません。私は、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円を超えていますから、確定申告をしなければなりません。

公的年金等とは

国民年金や厚生年金、共済組合から支給される老齢年金、確定給付企業年金などです。私の場合、400万円以下です。

公的年金等の雑所得以外の所得

生命保険の個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などで、私の場合給与所得が20万円をオーバーしています。

所得税の還付を受ける人も申告が必要

私の場合、確定給付企業年金の支給時に毎回1万円を源泉徴収されていますが、所得税の還付が受けようとする時には、確定申告書を提出する必要があります。

昨年の還付金〇〇事件

昨年、私が確定申告をしたときに起きたことをお話しします。簡単に言うと、確定申告会場のパソコンで、6万円の還付があると言われたので、確定申告をしました。その後、6万円の還付ではなく、「1万円の納付をしなさい」という通知が来たのです。ほかの件で分からないことがあったので、税務署に出向いて質問したところ、「1万円の納付通知は間違いでした。15万円を還付します。」と言われました。これって、還付金〇〇ではないでしょうか。〇〇のところは、「詐欺」と言っているわけでは有りません。「ミス」かも知れませんし、「勘違」かも知れません。いずれにしても、税務署の職員のすることが、すべて正しいわけでは有りませんから、「用心した方が良い」と思いました。

総合課税と分離課税で税金の額が違う

なぜ、納付から還付に変更になったかという理由について、税務署職員が、このように答えました。「平成28年に売却損がありました。総合課税でなく、分離課税で計算すると最終的に15万円を還付します」とのことでした。

今後は、どこに気を付けるべきでしょうか

確定申告は複雑で難しいので、会場でスタッフの指示通り入力しています。その方法が誤りであっても、素人にはわかりません。そこで、税務署の担当者に「来年からはどうすればよいか」と聞きました。すると、「分離課税と総合課税の両方を計算して、得な方を選べばいい。」とのことでした。特に、「売却損のある場合には分離課税にしないと損になるかもしれません」とのことでした。