◎今日のテーマ:定年再雇用後の働き方
フルタイムかパートタイムか
私は現在60歳代前半で、パートタイマーとして働いています。職場は60歳定年まで勤めていたところと同じです。フルタイムで働く道もありましたが、パートタイマーとして働くことを選択した理由は、親が高齢のため、介護の時間を確保したかったからです。私は男で、姉が親の介護をしていましたが、男だからといって介護をしないで良いという理由はありません。親に感謝の意味も込めて、少しでも介護をすることは大事なことだと考えています。また、姉との関係においても、少しは介護を手伝った方が将来的に負い目を感じなくて済むと思いました。
ここで気を付けなければいけないことは、
- 特別支給の老齢厚生年金
- 高年齢雇用継続給付金
の2つです。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ支給とは異なります。繰上げ支給をすると、65歳より前に年金を受け取れる代わりに、年金額が減額されてしまいます。一方、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、年金支給額を減額されることはありません。そして、特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると受給権が消滅してしまうのです。従って、例えばフルタイムで働いて600万円の年収があると、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができませんが、その金額を65以降に受け取ろうと思っても、時すでに遅く、受け取ることはできません。
高年齢雇用継続給付金
もう一つ気を付けなければいけないのは、高年齢雇用継続給付金をできるだけ多くもらいたいということです。
減額の補助
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳までの賃金の低下を補う給付金です。高年齢者雇用安定法の改正により、60歳以降も65歳まで雇用継続して企業に勤めることができるようになりました。しかし、多くの場合賃金は60歳までの賃金より70%以下になってしまいます。それでは生活が厳しくなる場合が多いのです。そこで、定年退職者は働きたいけれど、その賃金の全額を企業がするのでは、企業の負担が大きすぎるので、国が補助金を出すシステムです。ただし、年収が600万円、700万円もある人に生活費を補助する必要はありませんから、賃金が高くなるにつれて、補助金の額は少しずつ低くなります。賃金低下率が61%以下の場合には、15%の補助金が出ます。賃金低下率が75以上では補助金は出ず、61%と75%の間では、それぞれの賃金に応じて補助金が変わります。
補助金は2か月に1回
この補助金は2か月に一回支給され、私の場合、1回約7万円、年間で42万円ほどになります。大きな金額ではありませんが、ばかにならない金額です。なお、この補助金の申請は本人ではなく、会社が行うことが望ましいとされており、実際には社会保険労務士に委託して、毎回1万円の手数料を支払っています。