2025年NISA用の原資を用意するために1306(TOPIXの株式ETF)を一部売却したために、運用益の2割の税金を払いましたが、実質的に過去最高水準の利益になっています。
連れ合いは、iDeCoを利用していませんが、その退職金と年金について調べます。SMBCのホームページです。
iDeCoの受給方法は3種類! 受け取り方で税金が異なる
iDeCoはどうやって受け取ればいいのでしょうか?
iDeCoの受け取り方法は「一時金」方式、「年金」方式、「一時金+年金」方式の3種類あります。
前述のとおり、iDeCoの受け取り方には年金として、あるいは一時金として受給する方法があります。そのほかに、一部を一時金として、残りを年金として受給する方法もあるため、全部で3種類の受け取り方から選択できます。
3つの受給方法は、それぞれかかる税金が異なるため、ここでは受け取り方ごとの仕組みと税金の種類についてみていきましょう。
一時金で受け取る場合の税金
そもそも「一時金での受給」とは、iDeCoで運用していた資産を現金化し、一括で全額受け取る方法です。
税制上、一時金で受け取る場合は退職所得の扱いとなるため、退職所得控除を利用できます。退職所得控除とは、課税対象となる退職所得から、一定金額を差し引ける制度です。
退職所得控除額を求めるときは、勤続年数(iDeCoの加入年数(=iDeCoでの掛金拠出月数))に応じて計算式が異なります。
iDeCoの加入年数(=iDeCoでの掛金拠出月数)(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×A |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
さらに以下の計算式で退職所得を求めると、iDeCoの受取時の金額を計算できます。
退職所得の金額=(源泉徴収前の収入金額ー退職所得控除額)×1/2
たとえば、iDeCoの加入年数(=iDeCoでの掛金拠出月数)が25年で資産が2,000万円の場合で考えてみましょう。
退職所得控除額は800万円+70万円×(25-20)=1,150万円で、退職所得は(2,000万円-1,150万円)×1/2=425万円となります。よって、425万円に所得税がかかる仕組みです。
年金で受け取る場合の税金
iDeCoを年金として受け取る場合、公的年金と同様に毎月一定額を受け取ることができます。この場合、所得の種類は雑所得となり、公的年金など控除を受けられます。
例として、公的年金などに係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合における、雑所得金額の求め方を以下に示します。
受け取る人の年齢 | 公的年金など収入金額の合計 | 公的年金など係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 合計額-60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 合計額×0.75-27万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 合計額×0.85-68万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 合計額×0.95-145万5,000円 | |
1,000万円以上 | 合計額-195万5,000円 | |
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 合計額-110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 合計額×0.75-27万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 合計額×0.85-68万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 合計額×0.95-145万5,000円 | |
1,000万円以上 | 合計額-195万5,000円 |
たとえば、60歳でiDeCoを年金形式で受け取る場合、公的年金とiDeCoの受け取り金額の合計が200万円だったとします。この場合、200万円×0.75-27万5,000円=122万5,000円が雑所得となり、課税されます。
一時金+年金で受け取る場合の税金
iDeCoは、一時金と年金形式の2種類を併用して受け取ることもできます。一時金として受け取る金額を決め、残りの資産は年金形式で受給します。
その際、一時金として受け取る金額には退職金控除、年金として受給する金額は公的年金など控除を受けられます。
どれが有利? 受け取り方ごとの注意点
受け取り方をどれにするとお得なのでしょうか?
ご自身の退職金や年金の控除額を知って受け取り方を選ぶと良いでしょう!
前述のとおり、iDeCoを受け取る方法には以下の3種類があります。
- 一時金として受け取る
- 年金として受け取る
- 一時金+年金として受け取る
では、どの方法で受け取るのがお得なのでしょうか。受け取り方ごとの注意点も含めて説明します。
一時金で受け取る場合は退職金がいくらか確認
iDeCoを一時金で受け取る場合、退職金の扱いとなるため、実際の退職金がいくらかによって課税額が異なります。
たとえば、退職金が多い場合、iDeCoを一時受け取りにしてしまうとiDeCoも退職金所得としてカウントするため、課税所得が増えてしまいます。
その場合、退職金とは別にiDeCoを年金形式で受け取る、あるいは一部を一時金として受け取り、残りを年金形式で受け取るほうが、税金を減らせる可能性があります。
年金で受け取る場合は他の所得などに注意
iDeCoを年金形式で受け取る場合は、公的年金などほかの所得に注意が必要です。前項で提示した表では、たとえば65歳未満でiDeCoの受給額が60万円未満だった場合、雑所得は0円となり所得税はかかりません。
しかし、iDeCoのほかに公的年金などの所得があると、それぞれに所得税がかかることを忘れないようにしましょう。
iDeCo以外で他の所得がない方は、iDeCoを一時金受け取りにした場合に、退職所得控除枠をフル活用できるため「一時金」で受け取るとお得になります。
一方で、退職金が多い方や、公的年金、iDeCoの給付額が少ない方は「年金」形式で受け取ったほうが課税額を抑えられ、よりお得にiDeCoの給付金を受け取ることができます。
退職金も年金も多いという方は「一時金+年金」として受け取り、退職所得控除内に収まらなかったiDeCoの給付額を年金として受け取ると課税額を抑えられます。
まずは自分に公的年金やその他所得がいくらあるかを確認し、それぞれにあった方法での受け取りを検討してみましょう。
雑所得の税率
課税される所得金額 税率
1,000円 から 1,949,000円まで 5%
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10%
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23%