65歳になると、様々な手続きや恩典、制限があります。
◎リムジンバスの割引
ユース割引:12歳~25歳
シニア割引:65歳以上
バスタ新宿から成田空港へは大人は3,500円かかりますが、65歳になると1,500円引きの2,000円です。ただし、のりば係員がバーコード認証を行い、その際、のりば係員がパスポート等で生年月日の確認をします。
◎ヘアカット専門店QBハウス
QBのカット料は通常1,200円ですが、平日(土日祝日を除く)は、満65歳以上について、「平日シニア料金」として、税込1,100円です。
「平日シニア料金」の適用は、来店時点で満65歳以上のお客様が対象となりますので、運転免許証・健康保険証等の公的に年齢が証明できるものが必要です。
◎ジェットコースター
後楽園遊園地のサンダードルフィン、富士急ハイランドの各種ジェットコースターは、64歳の年齢制限があります。事前に調べてから行った方がよいでしょう。私の子供は小学生のころに、富士急ハイランドの絶叫マシンが怖がりましたが、大学に入ってからスカイダイビングをしています。子供はいつまでも幼いわけでなく、大人はいつまでも元気なわけでは有りません。
◎高齢者医療制度
2008年に後期高齢者医療制度が導入されたときに、永六輔や小沢昭一が怒っていました。子供のころに戦争を経験し、その後、昭和の時代に頑張ってきたけど、年をとったら「後期高齢者」というくくりで御用済みというわけか、ということでした。この時「後期高齢者」という言葉は有名になりましたが、「前期高齢者制度」も導入されています。
◎前期高齢者医療制度
65歳~74歳の前期高齢者を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)、国民健康保険の間で医療費負担を調整するためのしくみです。
若年層の加入の多い健康保険組合などから、「前期高齢者納付金」という形で前期高齢者の多い国民健康保険の財政支援を行わねばならず、健康保険組合等に大きな負担が求められます。
前期高齢者医療制度は、後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みです。したがって、被保険者が65歳に達して前期高齢者になっても、75歳に達するまでの間は、従来どおり現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を受けることになります。
◎65歳からの介護保険料
40歳~64歳は、医療保険料と介護保険料を合わせて、加入している健康保険組合等に支払います。65歳からは、医療保険料と切り離して区役所に介護保険料を支払うことになります。年金からの天引き(特別徴収)が開始されるときには改めて通知がありますが、それまでの間は、口座振替または納付書(普通徴収)で支払います。なお、介護保険料は本人の希望で特別徴収と普通徴収との選択をすることはできません。
◎介護保険料の納付
介護保険料の納付は年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、年度途中で65歳になった場合には、すぐに年金から天引きされることはありません。口座振替または納付書(普通徴収)で支払うことになります。私の場合、2月、3月の合計2か月分が25,000円で、コンビニで支払いました。
◎保険料の納付が困難な時
介護保険料は納期限から2年が経過すると時効となり、後から納めることができなくなります。未納の介護保険料があると、介護サービスが必要になった際に、不利益が生じます。保険料の納付が困難な場合には、未納をそのままにせずに、区役所に相談した方が良いです。
◎保険料の滞納
納期限までに保険料を納めないと、督促状や催告書等の送付や電話、訪問による催告が行われます。また、財産の差し押さえや給付制限などを行う場合があります。
◎保険給付の制限
① 納期限から1年以上経過している未納がある場合(保険給付の償還払い化)
サービスにかかる費用の全額を、一旦自分で負担しなければなりません。後日、保険給付に当たる分を区役所に請求して受け取ることになります。(要介護5の場合、一時的に1か月30万円以上の自己負担になる場合があります。)
② 納期限から1年6か月以上経過している未納がある場合(保険給付の一時差し止め)
①の措置を受けている人の償還払い分の一部または全部が一時差し止めとなり、滞納している保険料に充当されることがあります。
③ 納期限から2年以上経過し、時効により納められなくなった介護保険料がある場合(保険給付の減額および高額介護サービス費等の不支給)
利用者負担割合が引き上げられるとともに、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなることがあります。
◎公的介護保険
介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。
電動ベッドや家の改修などで、私の父も母もお世話になりましたから、きっと私も連れ合いもお世話になるのでしょう。
公的介護保険の保険者は市区町村です。介護認定は役所の職員が家に来て認定しますが、介護が必要な人がその時だけしっかりしているような態度をすることがよくあります。そうすると、要介護の必要性が低くなって、家族の人が困ることもあります。しかし、最近はそういった事情を役所の人も知っていて、家族にも普段の状況を確認してくれるそうです。
◎ 第1号被保険者:65歳以上の人
保険料:市区町村が所得に応じて決定。年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引きで納付し、それ以外の人は個別に市町村に納付します。
◎ 第2号被保険者:40歳以上65市未満の人
健康保険の場合、協会けんぽの介護保険料率は1.73%、国民健康保険の場合、前年の所得等に応じて決定します。
◎ 自己負担
原則1割で、支給限度額を超えた場合、超過分は全額自己負担。第1号被保険者について合計金額が160万円以上(年金収入に換算すると280万以上)の人は2割負担。特に所得の高い人(合計所得金額が220万円以上、年金収入に換算すると340万円以上)は3割負担です。