退職に関して気を付けるべきこと1

私は早期退職、定年退職を経験し、さらに今後高齢者継続雇用期間が終了しようとしています。そこで、定年退職等にあたって気を付けるべき豆知識などを、経験談を含めてご紹介します。

① リストラは特定理由に該当するか。

基本手当

基本手当とは、以前は失業手当と言われていたものです。基本手当の目的は、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることです。被保険者であった人が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。

特定理由とリストラ

基本手当の給付日数は、特定理由かそうでないかによって異なります。特定理由とは、倒産、リストラ、事業所の廃止などの場合です。倒産や事業所の廃止などは、特定理由に該当するでしょうが、リストラは難しい面があります。以前勤めていた会社で全社的に早期退職を募集したときに、一部の事業所の管轄ハローワークが特定理由として認めてくれなかった事例がありました。その時、特定理由に該当すると言って退職勧奨をした上司は、その社員から「嘘つき」と言われたそうです。ハローワークの職員の解釈でグレー部分は、黒にも白にもなるものです。

特定理由とそうでない離職者で給付日数はどれほど違うのでしょうか。失業保険の被保険者であった期間が20年以上の場合は次の通りです。

特定理由離職者 普通の離職者
45歳以上60歳未満 330日 150日
60歳以上65歳未満 240日 150日

就職祝い金

なお、再就職先が決まると、そこからは基本手当が支払われなくなりますが代わりに就職祝い金が支給されます。その祝い金は、早く就職先が決まるほど高くなります。ただし待期期間の7日間が過ぎないと祝い金はもらえません。私は退職して4日目に次の就職先が決まってしまったので祝い金がもらえませんでした。7日間が過ぎていれば100万円もらえたのですが・・・。

② わずかな退職日の違いで基本手当が違う

誕生日の2日前

定年退職日は、会社によって異なります。60歳になった最初の3月31日(つまり年度年齢60歳の末日)、60歳の誕生日、60歳の誕生日の月末などです。最近は役職定年で、60歳より前に、出向、転籍となる場合も多いようです。また、継続雇用などによって、65歳の誕生日に退職になる場合も有ります。その時、2日違いで基本手当に大きな違いが発生する場合があります。

1日違いで100日分の差

上の表で、64歳の人は150日分の基本手当が支給されますが、65歳になると50日分の一時金しか出ません。その差は100日ですから、大きな違いです。それでは、誕生日の前日に自己都合で退職すればよいのでしょうか。それでは遅すぎます。誕生日の前日は法律上誕生日とされるので、既に65歳になってしまっています。従って、誕生日の2日前までに退職しないと数十万円をもらいそびれてしまいます。

退職の意思表示

民法では、退職する14日前までに意思表示をすればよいとされていますが、通常は1カ月前までには提出します。

退職届と退職願

退職届と退職願がありますが、その違いは「退職届は撤回できない」「退職願は撤回でき、会社側にも判断の余地が残る」という点にあります。なお、「辞表」と呼ばれるものもありますが、こちらは役員が使用するものです。

65歳以上は両方もらえる

なお、65歳までは老齢厚生年金と雇用保険からの基本手当は両方もらうことはできません。しかし、65歳以降になると年金が調整されることはありませんから、両方受け取れます。